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労働基準法 第11条

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この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 11 条は賃金を、名称を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものと定義する。これに当たる給付は全額払い原則や消滅時効など労基法の保護を受ける。

Q · ボーナスや通勤手当って、ぜんぶ「賃金」として法律で守られているの?

名称ではなく「労働の対償」かどうかで決まります

労働基準法 11 条は、賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを「賃金」と定義します。判断基準は名称ではなく実質、つまり「労働の対償か」です。これに当たれば全額払い原則(24 条)・消滅時効(115 条)・平均賃金算定(12 条)・倒産時の立替払の保護を受けます。逆に慶弔見舞金などの任意恩恵的給付や出張旅費のような実費弁償は、この定義の外側に落ちます。

解説

毎月の給料明細を眺めて、ボーナスや通勤手当や退職金を「ぜんぶ給料の一部」と思っているなら、その認識は半分正しく半分危うい。労働基準法 11 条は「賃金」をこう定義する。名称が賃金・給料・手当・賞与のいずれであろうと、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの、と。ポイントは「労働の対償」という一語だ。ここに当たれば、その給付は全額払い原則(§24)で守られ、消滅時効(§115)の保護を受け、会社が倒産すれば賃確法の立替払の対象になり、平均賃金(§12)の計算にも組み込まれる。逆に、結婚祝い金のような任意恩恵的な給付、出張旅費のような実費弁償は、この一語の外側に落ちる。あなたが受け取る一円が「賃金」の内側にあるか外側にあるかで、それを取り返せるかどうか、いつまで請求できるか、倒産時に国が肩代わりするかが、まるごと決まる。

法的な位置づけ

労働基準法 11 条は賃金概念を定義する規定であり、賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべての給付をいうと規定する。判断の基準は名称ではなく労働の対償性にあり、任意恩恵的給付や実費弁償はこの定義の外側に置かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賃金の定義は労働基準法の何条ですか?

労働基準法 11 条です。賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものと定義されています。

Q2賃金と給料の違いは何ですか?

労基法上はどちらも「賃金」に含まれます。11 条は給料も手当も賞与も名称を問わず、労働の対償であれば一律に賃金として扱うと定めています。

Q3慶弔見舞金は賃金に含まれますか?

原則として賃金に含まれません。結婚祝い金や弔慰金は任意恩恵的な給付であり、労働の対償ではないため 11 条の賃金の外側に置かれます。

Q4現物支給は賃金になりますか?

労働の対償として支給される現物給与は賃金に当たり得ます。賃金なら最低賃金の算入義務が生じるため、まかないや社宅の扱いには注意が必要です。

Q5ストックオプションは賃金ですか?

賃金に当たるかは微妙な論点です。労働の対償と認定されれば全額払いや時効の保護が及びますが、任意給付なら労基法の外になります。

Q6賃金の消滅時効は何年ですか?

労基法 115 条により原則 5 年ですが、当分の間は経過措置で 3 年とされます。起算点は各賃金の支払日ごとです。

Q7出張旅費は賃金に当たりますか?

出張旅費は実費弁償であり、原則として賃金に当たりません。労働の対償ではなく業務上の費用の精算という性質のためです。

Q8最低賃金に含まれる手当は何ですか?

毎月支払われる基本的な賃金が対象で、通勤手当・家族手当・精皆勤手当や臨時の賃金、賞与は最低賃金の算入から除外されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ボーナスって、そもそも法律上もらえる権利があるんですか?

賞与は労基法 11 条の「賃金」の例示に挙がっていますが、それは「支給されるなら賃金として扱う」という意味で、支給そのものを義務づける条文ではありません。就業規則や労働契約で支給条件が定められて初めて請求権になります。業界裏話ヒント:いったん「○月に基本給○か月分」と制度化されると、その賞与は賃金として全額払い・時効の保護下に入ります。逆に「会社の業績により都度決定」とだけ書かれていると、賃金性が弱まり請求しにくくなる。規程の文言一つで権利の強さが変わる

Q2退職金が払われないんですが、これも未払い賃金として争えますか?

支給基準(勤続年数や役職に応じた計算式)が就業規則・退職金規程で定まっていれば、退職金は「賃金の後払い」的性質を持つ賃金として扱われ、未払いなら請求できます(§11、§24)。業界裏話ヒント:退職金が賃金に当たると、会社倒産時に賃確法の立替払の対象になり、国が一部を肩代わりします。逆に完全に経営者の裁量・恩恵で支給される建前だと立替払の対象外。退職金規程があるかどうかを真っ先に確認する

Q3通勤手当って残業代の計算に入らないって本当ですか?

本当です。通勤手当・家族手当・住宅手当などは賃金ではありますが、割増賃金(残業代)の計算基礎からは法令で除外されています(労基法 §37、施行規則 §21)。業界裏話ヒント:ここがからくりで、会社が基本給を低く抑え各種手当を厚くすると、同じ総額でも残業代の単価が下がります。残業代が不自然に低いと感じたら、計算基礎に何が入っているかを明細で逆算する。手当の名目を確認するだけで、未払い残業代が見えてくることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が払うものは全部賃金だ」と思いがちだが、慶弔見舞金や任意恩恵的な給付、出張旅費のような実費弁償は賃金に当たらない。逆に名称が「手当」でなくても、労働の対償なら賃金になる。名前ではなく実質で決まるという発想の転換が要る
  • ボーナスが賃金だと知っていても、その分類の「重み」までは知らない人が多い。賃金に当たれば、全額払い原則(§24)・消滅時効(§115)・倒産時の立替払・平均賃金算定(§12)の全部が連動する。一つの分類が、四つの保護を同時に起動するスイッチになっている
  • 「これは賃金か、賃金でないか」を一律に決まる事実だと思っている人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。同じ通勤手当でも、最低賃金に算入するかでは扱いが違い、割増賃金の計算基礎では除外され、賃金請求権としては保護される。「何の文脈での賃金か」を分けて問わないと、正しい答えにたどり着けない
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規定の役割11 条:賃金の定義(何が賃金か)
通勤手当の扱い労働の対償なら賃金に含む
実務上の意味全額払い・時効・立替払の保護対象を画する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月もらっていた皆勤手当が、ある月から理由もなく消えていた。これは賃金の一方的減額として争えるのか? 就業規則で支給条件が定まった手当は「労働の対償」として賃金に当たり、勝手にカットすれば全額払い原則(§24)違反になりうる。手当一つの性質が、争えるか泣き寝入りかを分ける
  • あなたが小さな飲食店を経営していて、まかない・制服貸与・社員旅行を「給料の代わり」と思っていたとする。だが現物給付が賃金に当たるかは要件次第で、賃金なら最低賃金の計算に算入義務が生じる。労基署の調査が入る前に、何が賃金で何が福利厚生かを線引きしておかないと、最低賃金割れを指摘される
  • 退職金が「賃金」に当たれば、未払いのとき労働債権として保護され、会社倒産時も一定額が立替払いされる。たった一語の分類が、あなたの退職金の運命を分ける
  • 勤め先が倒産しそうだ。あなたへの未払い給与と冬のボーナス、動ける時間はわずか。賃金に当たる部分は賃確法の立替払制度で国が一部肩代わりするが、賃金に当たらない恩恵的給付は対象外。何が賃金かを今日のうちに整理しないと、もらえるはずの分を取り逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第11条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第11条の条文原文は「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」で始まります。
  3. 労働基準法第11条は第一章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。