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労働基準法 第26条(休業手当)

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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 26 条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者が平均賃金の 60 パーセント以上の休業手当を支払う義務を定める。経営障害も対象で、不払いは罰則の対象となる。

Q · 会社の都合で自宅待機させられたら、その間の給料はゼロになるの?

原則として平均賃金の 6 割以上の休業手当をもらえます

ゼロにはなりません。労働基準法 26 条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は平均賃金の 60 パーセント以上の休業手当を支払う義務があります。この「責に帰すべき事由」は経営判断・受注減・資材不足などの経営障害まで含む広い概念で、会社に悪気がなくても原則として手当義務が生じます。不払いは罰則(120 条)の対象となり、裁判では同額の付加金(114 条)が上乗せされる可能性もあります。

解説

勤め先が突然「来月から営業縮小、あなたは自宅待機」と言ってきた。給料はどうなる。多くの人はゼロを覚悟して黙る。だがそこで諦めるのは早い。労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は平均賃金の60パーセント以上の手当を支払わなければならないと定める。鍵は「使用者の責に帰すべき事由」の射程だ。これは民法でいう過失より広く、経営判断による減産、資材不足、客足の減少といった経営上の障害まで含むと解釈されている。つまり会社に悪気がなくても、原則として60パーセントは払う義務がある。しかもこの手当を払わなければ刑事罰の対象になる。あなたが握っておくべきは、休業イコール無給ではないという一点だ。

法的な位置づけ

労働基準法 26 条は休業手当を定める規定であり、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、使用者へ平均賃金の 60 パーセント以上の手当支払義務を課す。ここでの帰責事由は民法上の過失概念より広く、経営上の障害を含むと解されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1休業手当とは何ですか?

使用者の責に帰すべき事由で労働者を休業させた際、平均賃金の 60 パーセント以上を支払う制度です(労基法 26 条)。無給ではなく最低 6 割が保障されます。

Q2休業手当はいくらもらえますか?

平均賃金の 60 パーセント以上です。使用者の故意・過失による休業なら、民法 536 条 2 項で賃金全額(100 パーセント)を請求できる場合もあります。

Q3休業手当の計算方法は?

平均賃金(直近 3 か月の賃金総額÷総日数、労基法 12 条)に支給率 60 パーセントと休業日数を掛けて算定します。賞与は原則除外されます。

Q4自宅待機でも給料はもらえますか?

会社都合の自宅待機なら原則もらえます。経営障害による休業は使用者の責に帰すべき事由に当たり、平均賃金の 6 割以上の手当対象です。

Q5休業手当がもらえないのはどんな場合ですか?

天災など使用者の責に帰すべき事由に当たらない不可抗力の休業です。ただし不可抗力の認定は厳格で、在宅勤務等の検討余地があれば対象になりえます。

Q6派遣社員の休業手当は誰が払いますか?

派遣先ではなく、あなたを雇用している派遣元です。派遣先都合で仕事がなくても、派遣元に休業手当の支払義務があります。

Q7休業手当の時効は何年ですか?

賃金請求権の消滅時効は本則 5 年、当分の間 3 年(労基法 115 条、2020 年改正)。起算点は各手当の支払日です。

Q8休業手当に税金はかかりますか?

休業手当は給与所得として課税対象です。源泉徴収や年末調整の対象となり、給与明細・源泉徴収票で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コロナで休業になったんですけど、これって会社のせいじゃないから手当は出ないですよね?

必ずしもそうではない。緊急事態宣言が即座に不可抗力になるわけではなく、行政の解釈では在宅勤務や別業務への配置転換を検討したかが問われる(26条)。検討の余地があれば使用者の責に帰すべき事由とされうる。業界裏話ヒント:会社は雇用調整助成金で休業手当の大部分を国から補填してもらえる。「払えない」と言う会社に「助成金は申請しましたか」と一言聞くと、態度が変わることが多い

Q260パーセントって少なくないですか、満額もらえる方法はないんですか?

使用者の故意または過失による休業なら、民法536条2項で賃金全額(100パーセント)を請求できる場合がある。26条は経営障害まで含む広い概念で最低60パーセントを保障し、536条2項は帰責事由が狭いが全額という違いだ。業界裏話ヒント:労働基準監督署が動くのは26条の60パーセントまで。残り40パーセントや全額は民事の世界なので、満額を狙うなら最初から労働審判や訴訟を視野に入れて証拠を組む

Q3手当を払ってくれない会社、どこに言えばいいですか?

まず労働基準監督署。26条違反は罰則付き(120条)なので、労基署が指導や是正勧告をできる。並行して民事で請求し、付加金(114条)も狙える。業界裏話ヒント:労基署は是正勧告止まりで個別の金額の取り立てまではしてくれない。確実に回収するなら少額訴訟か労働審判。労働審判は原則3回以内・平均2.5か月で決着し、弁護士なしでも使える

Q4ボーナスや残業代も60パーセントの対象になりますか?

休業手当の基礎は平均賃金(12条)で、直近3か月の賃金総額を総日数で割って算定する。残業代は含むが、3か月を超えるごとに支払われる賞与は原則除外される。だから普段の手取り感覚より低くなる。業界裏話ヒント:平均賃金には日給・時給制向けの最低保障の計算方法もあり、会社が低く出る方で計算してくることがある。12条の二通りの計算を自分でして、高い方を主張できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「休業手当は月給の60パーセント」だと思い込んでいる人が多いが、計算の基礎は平均賃金(直近3か月の賃金総額を総日数で割った額、12条)であって月給ではない。賞与が原則除外されるため、普段の手取り感覚より低い額が算定されることがある。深刻なのは、この計算の落差を知らずに会社の提示額をそのまま受け入れてしまうことだ
  • あなたから見れば「会社の都合で休まされた」でも、法律から見れば天災など使用者の責に帰すべき事由に当たらない休業は手当ゼロもありうる。この線引きを誤ると、正当な怒りを抱えたまま請求自体が空振りする
  • 「60パーセントで我慢するしかない」と思っている人が多いが、休業が使用者の故意または過失によるものなら、民法536条2項で賃金全額(100パーセント)を請求できる場合がある。60パーセントで示談する前に、どちらの土俵で戦うかを選ぶ権利が、実はあなたの側にある
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保障される割合26 条:平均賃金の 60 パーセント以上
帰責事由の範囲26 条:経営障害まで含む広い概念
実現手段26 条:労基署申告(刑事罰付き 120 条)+ 民事請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、緊急事態宣言で勤め先の飲食店が一か月休業になったら、その間の生活費はどうなる。店長は「コロナだから給料は出せない」と言う。だが宣言下の休業が自動的に不可抗力になるわけではない。在宅勤務や別業務への配置転換の余地があったかが問われ、それが無ければ60パーセントの手当対象になりうる
  • あなたが小さな会社の経営者で、受注が激減して従業員を一週間自宅待機させた。良かれと思って解雇は避けた。だがこの一週間も、平均賃金の60パーセント以上の休業手当を払う義務がある。払わなければ30万円以下の罰金(120条)に加え、裁判で同額の付加金(114条)を上乗せされるリスクがある
  • 派遣で働いていて、派遣先の都合で仕事がなくなった。手当を払うのは派遣先ではなく、あなたを雇っている派遣元だ。派遣元が「仕事がないから無給」と言ったら、それは26条違反の疑いが濃い
  • 工場のラインが資材不足で止まり、三日間の自宅待機を命じられた。資材調達の失敗は経営上の問題であり、原則として使用者の責に帰すべき事由に当たる。天災でない限り、この三日間も60パーセントの手当対象だ
  • 退職を考えている。だが過去半年、何度も無給で自宅待機させられていた。さかのぼって未払いの休業手当を請求するなら、各支払日から3年の時効が迫る分から先に動くべきだ。あと数か月で消える権利がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第26条(休業手当)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第26条の条文原文は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第26条は第三章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。