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労働基準法 第27条(出来高払制の保障給)

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出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法27条は、出来高払制や請負制で働く労働者について、使用者が労働時間に応じた一定額の保障給を支払う義務を定める。売上ゼロでも保障給は確保され、『保障なし』の契約条項は無効となる。

Q · 完全歩合制で、客が来なかった月は給料ゼロでも仕方ないの?

違法です。労働時間分の保障給は雇い主の義務です

労働基準法27条により、出来高払制や請負制で働く労働者には、使用者が労働時間に応じた一定額の保障給を支払う義務があります。これは強行規定で、契約書に『完全歩合・保障なし』と書いてサインしていても、その条項は無効です。売上がゼロでも、実際に働いた時間分の保障給を請求する権利は残ります。さらに保障給とは別に最低賃金法も適用され、時給換算で地域別最低賃金を下回ることは許されません。

解説

完全歩合制で働くタクシー運転手が、客の少なかった月に手取りがアルバイト以下になる。美容師が暇な時期に指名ゼロで収入が激減する。営業職がフルコミッションで一件も取れず給料がほぼ消える。これらはすべて違法になりうる。労働基準法27条は、出来高払いや請負制で働く『労働者』について、使用者は労働時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならないと定める。つまり、たとえ売上がゼロでも、あなたが実際に働いた時間に対しては、最低限の保障給が支払われなければならない。重要なのは、これが強行規定だという点。契約書に『完全歩合、保障なし』と書いてあっても、その条項は無効だ。あなたが知らずにサインしていても、保障給を請求する権利は消えない。ただし、保障給の具体的な額については法律に明確な定めがなく、実務上、解釈が分かれている。

法的な位置づけ

労働基準法27条は、出来高払制その他の請負制で使用される労働者に対し、使用者が労働時間に応じた一定額の賃金を保障する義務を定める強行規定である。成果連動の報酬制度を維持しつつ、労働者が時間を提供した事実に対しては最低限の保障給を確保する『床』として機能し、当事者の合意によってこの保障を排除することは認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1出来高払制とはどういう制度ですか?

労働の成果(出来高・売上・件数など)に応じて賃金を計算する制度です。歩合給・コミッションとも呼ばれ、制度自体は合法ですが、労基法27条で労働時間に応じた保障給が義務づけられています。

Q2保障給と休業手当(26条)はどう違いますか?

保障給(27条)は歩合制で実際に働いた時間に対する最低保障で、休業手当(26条)は使用者の責による休業で働けなかった時間に対する平均賃金6割の保障です。働いたか否かで適用条文が分かれます。

Q3個人事業主でも保障給はもらえますか?

原則もらえません。27条が守るのは『労働者』であり、個人事業主と扱われる働き手は射程外です。ただし契約名目が業務委託でも、実態として指揮命令を受けていれば労働者と認定される余地があります。

Q4出来高払の賃金請求権の時効は何年ですか?

2020年改正により当面3年です(労基法115条、本則は5年)。各賃金支払日ごとに起算するため、古い月の未払い分から順に時効消滅します。気づいたら早期に請求することが重要です。

Q5在宅ワークや内職の出来高払いも27条で守られますか?

あなたが『労働者』なら27条、個人として委託を受ける家内労働者なら家内労働法という別の法律で守られます。どちらの保護を受けるかは指揮命令の有無など働き方の実態で決まります。

Q627条違反に罰則はありますか?

あります。労基法120条により30万円以下の罰金が科されうる違反です。労働基準監督署は会社に是正勧告を出すことができ、刑事罰のある違反という事実が会社を動かす圧力になります。

Q7歩合制の保険外交員や不動産営業も対象になりますか?

実態として会社の指揮命令を受けて働く『労働者』であれば対象です。会社が『あなたは個人事業主だ』と主張しても、勤務実態から労働者性が認められれば保障給の権利が生じます。

Q8自分が『労働者』かどうかはどう判断されますか?

契約の名目ではなく実態で判断されます。仕事の依頼を断る自由の有無、勤務時間・場所の拘束、報酬の性格、業務遂行上の指揮監督などを総合考慮して労働者性が認定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1完全歩合制って、そもそも合法なんですか?

歩合制(出来高払制)そのものは合法です。ただし労働基準法27条により、使用者は労働時間に応じた一定額の保障給を払う義務があります。『完全歩合、保障一切なし』という契約は、この強行規定に反し無効です。業界裏話ヒント:多くの歩合労働者は『契約書にサインしたから諦めるしかない』と思い込んでいますが、27条は契約で排除できない強行規定。サインの有無に関係なく、保障給の請求権は残っています

Q2保障給って、結局いくらもらえるんですか?

ここが厄介な点で、27条は『一定額』としか書いておらず、具体的な金額や率を定めていません。実務上、解釈が分かれており、休業手当(26条)の平均賃金6割とのバランスを目安とする見解もありますが、確立した基準ではありません。業界裏話ヒント:額が曖昧なため、会社はごくわずかな保障給で済まそうとしがち。争うなら平均賃金や同業の水準を持ち出し、『労働時間に応じた』と言える額かを問う

Q3歩合給が最低賃金を下回ったら、どうなるんですか?

保障給とは別に、最低賃金法が出来高払いにも適用されます(最低賃金法4条)。出来高で計算した賃金を労働時間で割った額が、地域別最低賃金を下回ってはいけません。業界裏話ヒント:27条の保障給と最低賃金は別物で、二重のセーフティネット。会社が『歩合だから最低賃金は関係ない』と言ったら誤りです。労働時間あたりで最低賃金を満たしているか、自分で時給換算して確かめる

Q4保障給を払ってくれない会社、どうすればいいですか?

まず労働基準監督署に申告できます。27条違反は罰則の対象で、30万円以下の罰金が科されうる(労働基準法120条)。労基署は会社に是正勧告を出せます。業界裏話ヒント:労基署は民事の取り立て代行まではしませんが、刑事罰のある違反として動くため会社へのプレッシャーは大きい。未払い賃金そのものの回収は労働審判や少額訴訟が早い場合もあり、両輪で動くのが実務のセオリーです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 完全歩合制という契約形態そのものは知っていても、それでも使用者に保障給を払う義務が残ることを知らない人が多い。歩合制は合法だが、保障給ゼロは違法。この二つは両立する。歩合の上に最低保障の床が敷かれているのが本来の姿だ
  • 『契約書に保障なしと書いてサインしたから請求できない』と思い込んでいるが、27条は強行規定で、当事者の合意で排除できない。サインの有無に関係なく、保障給の請求権は法律上残り続ける
  • ウーバーイーツの配達員などが『自分も歩合だから保障給をもらえるはず』と考えるが、問いの立て方そのものが違う。27条が守るのは『労働者』であって、個人事業主と扱われる働き手は最初から射程の外。まず自分が労働者かどうかが分岐点になる
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保障の対象27条:歩合制で実際に働いた労働時間に対する保障給
保障の水準『労働時間に応じた一定額』(具体額は法定なく解釈に幅)
強行性・排除可否強行規定。契約の『保障なし』条項は無効
違反時の制裁120条:30万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 完全歩合制のタクシー会社で、コロナ後に客が戻らず、ある月の歩合給が数万円。労働時間は普通にフルで働いていた。この場合、労働基準法27条で労働時間に応じた保障給を請求できる。会社が『歩合制だから』と拒んでも、それは通らない
  • もしあなたが美容師として歩合で働いていて、新人で指名がつかず、月収が時給換算で最低賃金を大きく割ったとしたら? 保障給に加えて最低賃金法の適用も重なり、二重に守られる。会社はどちらの基準も下回れない
  • 経営者として完全歩合の雇用契約を作り、『売上に応じて支払う、保障なし』と明記した。だがこの条項は労働基準法27条違反で無効。労働時間分の保障給を払う義務は残る
  • 歩合制で働いていた会社を退職して半年。在職中に保障給が一度も払われていなかったと気づいた。賃金請求権の時効が迫る。各給料日から起算して時効が完成する前に、内容証明で請求しないと権利が消える
  • 内職や在宅の縫製で出来高払いを受けているが、これは『労働者』なら27条、そうでなければ家内労働法という別の法律の管轄。あなたがどちらの保護を受けるかは、働き方の実態で決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第27条(出来高払制の保障給)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第27条の条文原文は「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第27条は第三章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。