使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
要点労働基準法 25 条は、労働者が出産・疾病・災害などの非常時の費用のため請求した場合、使用者は支払期日前でも既往の労働分の賃金を支払う義務を負うと定める。
Q · 出産や入院で急にお金が必要なとき、給料日前でも会社に賃金を払ってもらえる?
はい、非常時の要件を満たせば給料日前でも請求できます
労働基準法 25 条により、出産・疾病・災害などの非常時の費用に充てるために請求すれば、会社は支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。これは就業規則の有無や社長の判断に関係なく認められた法定の請求権です。対象は『すでに働いて稼いだ分』に限られ、未来の労働分の前貸しは含みません。会社が正当な理由なく拒否すると労基法 120 条で 30 万円以下の罰金の対象になります。
給料日は月末、でも子どもが今日生まれた、あるいは親が倒れて入院費を即日払えと病院に言われた。財布は空、給料日まであと二週間。この板挟みを、日本の労働法は一行で打ち破る。労働基準法 25 条、通称「非常時払」。あなたが出産、疾病、災害、その他厚生労働省令で定める非常時の費用に充てるために請求すれば、会社は給料日前であっても、すでに働いた分の賃金を支払わなければならない。ここで効くのは「既往の労働に対する賃金」という限定だ。まだ働いていない分の前借りではなく、もう汗を流して稼いだ分を前倒しで受け取る権利。だから会社は「規定がない」「前例がない」とは言えない。これは恩恵ではなく、あなたが法律で持たされた請求権であり、会社が拒めば 30 万円以下の罰金(労基法 120 条)が待っている。多くの労働者はこの一行の存在を知らず、消費者金融に走ってしまう。
労働基準法 25 条は非常時払を定める規定であり、労働者が出産・疾病・災害・結婚・死亡・1 週間以上の帰郷など非常の場合の費用に充てるために請求したとき、使用者に支払期日前の賃金支払義務を課す。対象は既往の労働に対する賃金に限られ、未来の労働分の前貸しは含まない。賃金の毎月一定期日払の原則(労基法 24 条)に対する例外として機能する。
出産・疾病・災害などの非常時に、労働者が請求すれば給料日前でもすでに働いた分の賃金を会社が支払う制度です。労働基準法 25 条が根拠で、就業規則がなくても認められる法定の権利です。
使えます。災害は施行規則 9 条が定める典型的な非常時です。被災して帰省・修繕費が必要な場合のほか、やむを得ない事由による 1 週間以上の帰郷も対象に含まれます。
出産・疾病・災害に加え、施行規則 9 条は結婚、近親者の死亡、1 週間以上の帰郷も非常時に含めます。本人だけでなく生計を一にする家族の事由も対象です。
請求できるのは『既往の労働に対する賃金』、つまり請求時点までに実際に働いて稼いだ分が上限です。未来の労働分の前貸しは含まれないため、月の前半ほど請求できる額は小さくなります。
非常時の要件を満たすなら会社に支払義務があります。拒否された場合は最寄りの労働基準監督署に相談してください。25 条違反は是正勧告と 120 条の罰金の対象になります。
ふつうの前借りは会社の任意の福利厚生ですが、非常時払は要件を満たせば拒否できない法的義務です。前者は未来分も対象になりうる一方、非常時払は既往の労働分に限られます。
請求できます。労働基準法は雇用形態を問わず労働者に適用されるため、パート・アルバイト・契約社員でも、すでに働いた分について非常時払を請求できます。
非常時払の請求自体に固有の時効はありませんが、対象である賃金請求権は労基法 115 条により時効消滅します(5 年・当分の間 3 年)。急場のたびに速やかに行使するのが実務です。
違います。25 条の非常時払は会社の好意ではなく法的義務です。出産、疾病、災害などの非常時要件を満たせば、就業規則に規定がなくても会社は既往の労働分の賃金を支払わなければなりません(労基法 25 条)。業界裏話ヒント:多くの会社の経理担当者は、25 条を『福利厚生の前借り制度』と混同しています。福利厚生の前借りは会社の任意ですが、25 条の非常時払は拒否すると 120 条の罰金対象。請求時に条番号を明示すると、対応が一段変わります
頼めます。労基法施行規則 9 条は、本人だけでなく『生計を一にする者』の非常時も対象に含めています。親と同居して家計を共にしているなら、その入院費に充てるための請求は 25 条の射程内です。業界裏話ヒント:『生計を一にする』は必ずしも同居が条件ではなく、仕送りなどで生計をともにしていれば認められうる。会社が『家族の分はダメ』と即答してきても、施行規則 9 条の文言を持ち出して再交渉する余地があります
それはもらえません。25 条が保障するのは『既往の労働に対する賃金』、つまり請求時点までにあなたが実際に働いて稼いだ分の前倒しだけです。未来の労働分の前貸しは 25 条の対象外で、それは別途の貸付になります。業界裏話ヒント:請求できる上限は『今日までの出勤日数 × 賃金』。月の前半で非常時が起きると請求できる額が小さくなるため、足りない分は高額療養費制度や自治体の貸付など他の制度と組み合わせるのが実務的です
口頭でも法的には有効です。25 条は請求の方式を限定していません。ただし、後で『言った言わない』にならないよう、メールや書面で記録を残すのが安全です。業界裏話ヒント:『労働基準法 25 条に基づく非常時払を請求します』と条番号を入れて文書化しておくと、会社が支払いを渋った場合に労基署へ持ち込む際の証拠になります。証拠が残っている請求は、会社側も無下にしにくい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 25 条:出産・疾病・災害など非常時に既往賃金を前倒し請求 | — |
| 支払対象 | 既往の労働に対する賃金(未来分の前貸しは不可) | — |
| タイミング | 支払期日前でも請求があれば支払い | — |
| 違反の効果 | 120 条で 30 万円以下の罰金、労基署の是正勧告 | — |
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