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労働基準法 第66条

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  1. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
  2. 2.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
  3. 3.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 66 条は、妊産婦が請求した場合に、使用者が時間外労働・休日労働・深夜業をさせることを禁じる規定。保護は本人の請求によって初めて発動する。

Q · 妊娠したら会社は自動的に残業や夜勤を外してくれるの?

いいえ。請求して初めて拒否できます

労働基準法 66 条により、妊産婦(妊娠中および産後 1 年未満の女性)が請求した場合、使用者は時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはなりません。ただし保護は「請求した場合」に限って発動し、あなたが黙っていれば会社が残業や深夜業を命じてもそれだけでは 66 条違反になりません。請求は口頭でも有効ですが、後で揉めるため書面(メール可)で記録を残すのが安全です。深夜業の制限は管理監督者(41 条)にも及び、雇用形態も問いません。

解説

妊娠した。つわりで朝がつらい。それでもシフトには深夜勤務が組まれている。ここで多くの人が誤解する。「妊娠したのだから、会社が自動的に配慮してくれるはず」。労働基準法 66 条はそう作られていない。この条文の効力は、あなたが「請求」して初めて起動する。請求すれば、会社は変形労働時間制の枠を超えた労働も、残業も、休日労働も、深夜業もさせられなくなる。しかも対象は妊娠中だけではない。産後 1 年未満の女性も「妊産婦」として同じ盾を持つ。逆に言えば、あなたが黙っていれば、会社が妊娠中のあなたに残業を命じても、それだけでは 66 条違反にはならない。盾はあなたの手の中にあるが、握って前へ出さなければ、ただの紙だ。

法的な位置づけ

労働基準法 66 条は妊産婦の労働制限を定める規定であり、妊娠中および産後 1 年を経過しない女性が請求した場合に、使用者は変形労働時間制による法定労働時間の超過、時間外労働、休日労働および深夜業をさせてはならないとする。保護は本人の請求を要件として発動する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1妊産婦とは労働基準法でどういう意味ですか?

妊娠中の女性と、産後 1 年を経過しない女性を指します。労基法 66 条の保護対象で、正社員・パートなど雇用形態は問いません。

Q2労基法 66 条の請求はいつまでにすればいいですか?

請求権自体に期限はありませんが、シフトや勤務割が確定する前に出すのが安全です。行使できるのは妊娠中および産後 1 年未満の期間に限られます。

Q3深夜業の制限を請求するのに診断書は必要ですか?

法律上、診断書は請求の要件ではありません。妊産婦であれば請求だけで効力が生じます。母性健康管理指導事項連絡カードがあると会社の対応がスムーズです。

Q4派遣社員が妊娠したら誰に請求しますか?

実際に労働時間を管理する派遣先に請求します。雇用主である派遣元ではなく、現場で指示を出す責任者が 66 条を守る当事者になります。

Q5産後は何か月まで 66 条で守られますか?

産後 1 年を経過するまでです。この期間は妊産婦として時間外・休日労働・深夜業の制限を請求できます。1 年を過ぎると保護は外れます。

Q6会社が請求を無視して残業させたら罰則はありますか?

あります。労基法 119 条により 6 箇月以下の拘禁刑(2025 年 6 月施行、旧懲役)または 30 万円以下の罰金。両罰規定で法人も処罰されえます。労基署へ申告できます。

Q7育児時間(67 条)と 66 条の違いは何ですか?

66 条は妊産婦の労働時間・深夜業の制限、67 条は生後 1 年未満の子を育てる女性の育児時間請求権です。保護する局面が異なります。

Q866 条の請求は口頭でも有効ですか?

口頭でも法律上は有効ですが、後で言った言わないになるため、書面やメールで日付と内容の記録を残すのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1妊娠したら自動的に残業や夜勤って免除されるんじゃないんですか?

違います。66 条の保護は「請求した場合」に発動します。あなたが請求しなければ、会社が妊娠中のあなたに残業や深夜業をさせても、それだけでは 66 条違反になりません。請求は口頭でも有効ですが、後で揉めるので書面が安全。業界裏話ヒント:請求は全部でなくてもいい。「深夜だけ外す、日中の残業は受ける」という部分請求も可能です。収入を確保しつつ無理のない範囲を自分で設計できる、これを知らずに請求イコール全部断ると思い込んで言い出せない人が多い

Q2私は管理職で残業代も出ない立場ですが、妊娠したら夜勤は断れますか?

断れます。管理監督者(労基法 41 条)は労働時間・休日の規制から外れますが、深夜業の制限(66 条 3 項)と深夜割増だけは管理職にも適用されます。請求すれば深夜勤務を拒否できる。業界裏話ヒント:人事でもこの 41 条と 66 条 3 項の隙間を正確に把握していない担当者は多い。「管理職だから深夜も対象外」と誤って案内されたら、66 条 3 項は 41 条の適用除外に含まれないと指摘すれば通る

Q3請求したら評価を下げられたり、契約更新されなかったりしませんか?

それは別の法律で禁止されています。妊娠・出産や 66 条の請求を理由に解雇・降格・契約更新拒否などの不利益取扱いをすることは、男女雇用機会均等法 9 条で違法です。業界裏話ヒント:請求と不利益処分の時期が近いと、法律上、妊娠等を理由とする不利益と推定されやすくなります(最判平成 26.10.23 広島中央保健生協事件)。だから請求は記録に残る形で出し、その後の処分の日付を控えておくと、後で争うときの決定的な証拠になる

Q4パートや契約社員でも 66 条は使えますか?

使えます。66 条は雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。正社員・パート・アルバイト・契約社員、どれでも妊産婦であれば請求できる。業界裏話ヒント:「パートだから権利がない」という思い込みを利用して請求をはぐらかす職場は実在します。労基法の母性保護は雇用形態で線引きしていない、と一言知っているだけで、現場のパートは別という空気に押し負けなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 「妊娠すれば会社が自動的に残業や夜勤を外してくれる」と思っている。だが 66 条の保護は「請求した場合」に限って発動する制度であって、あなたが言い出さなければ会社に止める義務は生じない。守りのスイッチを握っているのは会社ではなくあなた自身だ
  • 「自分は管理職で労働時間規制の対象外だから、妊娠保護も関係ない」と考える人がいる。だがこの問いの立て方自体がずれている。管理監督者は労働時間・休日の規制(41 条)からは外れるが、深夜業の制限(66 条 3 項)はその例外に含まれない。管理職だけが「労働時間は対象外、深夜業は対象内」という二重の地位に立つ
  • 「パートや契約社員には母性保護なんてない」と思い込んでいる人は、保護の深刻さを取り違えている。66 条は雇用形態で線を引いていない。正社員もアルバイトも、妊産婦なら同じ権利を持つ。むしろ立場の弱い非正規ほど、この条文を知っているかどうかで現場の扱いが変わる
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保護の内容66 条:妊産婦の時間外・休日・深夜業の制限(請求時)
発動要件本人の請求があって初めて発動
対象期間妊娠中および産後 1 年未満
管理監督者への適用深夜業制限(3 項)は 41 条の適用除外に含まれず及ぶ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • コンビニの深夜シフトに入っているあなたが妊娠した。「妊娠したから深夜は外してほしい」と口で言ったのに、店長は「人手が足りない」とシフトを変えない。ここで 66 条 3 項の「請求」を書面で出せば、店長に拒否権はない。法律上、深夜業をさせること自体が違法になる
  • もし産後 8 か月で職場に復帰したあなたが、いきなり繁忙期の残業を命じられたら? あなたはまだ「妊産婦」だ。産後 1 年未満は同じ盾の中にいる。請求すれば時間外労働も休日労働も拒める
  • あなたは店舗の管理職で、労働時間規制の枠外(管理監督者)にいる。だから妊娠しても残業も労働時間も自分で管理するしかない、と思い込んでいる。だが深夜業だけは別だ。66 条 3 項は管理監督者にも及ぶ。請求すれば、あなたは深夜の棚卸しを外せる
  • 妊娠を伝えた翌週、いつも通り 36 協定に基づく残業命令が来た。あなたは請求書を一枚出すだけでいい。それで命令は法的に効力を失う
  • 来月のシフトが明日確定する。深夜勤務を外してもらうなら、請求は今日中に書面で出すのが安全だ。確定後だと「もう人員を組んだ」と渋られ、交渉に余計な体力を使う

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労働基準法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第66条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第66条の条文原文は「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の…」で始まります。
  3. 労働基準法第66条は第六章の二に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。