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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

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  1. この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
  2. 一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
  3. 二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  4. 三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

この条文の基本情報

労働時間等に関する規定の適用除外とは何ですか?

定義労働時間等に関する規定の適用除外とは、労働基準法第41条に定められた規定で、「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第41条の条文原文は「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」で始まります。
  3. 労働基準法第41条は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働基準法第41条の前の条は労働基準法第40条です。
  7. 労働基準法第41条の次の条は労働基準法第41条の2です。
  8. 労働基準法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 本サイト収録労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/41
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法41条は管理監督者等に労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定める。ただし該当性は実態で判断され、深夜割増と年次有給休暇は除外されない。

Q · 「店長」「課長」になったら、残業代は本当に一切出ないの?

肩書だけでは出ます。実態で判断されます

労働基準法41条2号は、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)に労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めます。しかし管理監督者かどうかは肩書ではなく、経営への関与・労働時間の裁量・地位にふさわしい待遇という実態の三要件で判断されます。これを欠く名ばかり管理職は法律上ただの労働者で、過去3年分の残業代を請求できます。さらに本物の管理監督者でも、深夜割増賃金(37条)と年次有給休暇(39条)は適用除外されません。

解説

昇進して「店長」や「課長」の肩書がついた途端、毎月の残業代がゼロになった。会社は「あなたは管理職だから労働時間の規定は適用されない」と言う。その根拠が労働基準法41条だ。確かにこの条文は、監督若しくは管理の地位にある者について、労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定める。だがここに巨大な落とし穴がある。法律でいう「管理監督者」とは、肩書ではなく実態で判断される。経営者と一体的な立場にあり、自分の出退勤を自由に決められ、地位にふさわしい待遇を受けている、この三つを満たして初めて管理監督者だ。タイムカードで時間を管理され、アルバイトのシフトの穴を自分で埋め、給料は部下とさほど変わらない、それは法律上ただの労働者であって、過去にさかのぼって残業代を請求できる。さらに見落とされがちだが、たとえ本物の管理監督者でも、深夜割増(22時から5時)と年次有給休暇は適用除外されない。会社の「管理職だから」は、半分しか本当ではない。

法的な位置づけ

労働基準法41条は、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外を定める規定であり、農林水産業従事者、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密事務取扱者、行政官庁の許可を受けた監視・断続的労働従事者を対象とする。適用除外は労働時間・休憩・休日に限られ、深夜割増賃金および年次有給休暇には及ばない。

よくある質問 AI による整理

Q1管理監督者とは何ですか?

経営者と一体的な立場で、労働時間を自ら裁量でき、地位にふさわしい待遇を受ける者です。労基法41条2号の概念で、肩書ではなく実態で判断されます。

Q2名ばかり管理職の見分け方は?

タイムカードで勤怠管理されている、シフトの穴埋めをしている、給与が部下とほぼ変わらない、これらに当てはまれば名ばかり管理職の可能性が高いです。

Q3残業代の時効は何年ですか?

賃金請求権の消滅時効は各支払日から3年です(労基法115条、当分の間3年)。一番古い月から順に毎月時効で消えていきます。

Q4管理職でも有給休暇は取れますか?

取れます。年次有給休暇(39条)は41条の適用除外の対象外で、管理監督者にも当然に付与されます。

Q5労働基準法41条の適用除外とは?

労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しない制度です。農林水産業従事者、管理監督者・機密事務取扱者、許可を受けた監視・断続的労働従事者が対象です。

Q6管理監督者でも深夜手当は出ますか?

出ます。深夜割増賃金(37条、22時〜5時で25% 増)は41条で除外されません。本物の管理監督者でも請求できます。

Q7監視・断続的労働とは何ですか?

守衛や宿直など、手待ち時間が多く労働密度が薄い業務です。使用者が行政官庁(労基署長)の許可を受けた場合に限り適用除外されます(41条3号)。

Q8機密の事務を取り扱う者とは?

秘書など経営者・管理監督者と一体的に活動し、勤務態様が労働時間規制になじまない者です。許可は不要ですが範囲は限定的です(41条2号)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1店長なのに残業代が出ません。これって違法じゃないんですか?

肩書が店長でも、法律上の管理監督者でなければ残業代は満額発生します。判断基準は経営への関与・労働時間の裁量・地位にふさわしい待遇の三つ(労基法41条2号)。タイムカードで管理され、シフトの穴埋めをし、給料が部下と大差ないなら、まず名ばかり管理職です。実務のポイント:日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年)以降、特に多店舗展開する飲食・小売の店長は管理監督者と認められにくい。会社が最初に出す「管理職だから無理」を覆せるかどうかで、過去3年分の残業代が動く

Q2本物の管理職なら、深夜まで働いても本当に一円も出ないんですか?

いいえ。たとえ正真正銘の管理監督者でも、深夜割増賃金(22時から5時、労基法37条)は適用除外されません。年次有給休暇(39条)も同じく取れます。除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定だけです。実務のポイント:管理監督者は深夜手当が出ないと思い込んで請求していない人が非常に多い。判例も管理監督者への深夜割増の適用を認めており、深夜勤務の記録があれば過去分を請求できる

Q3残業代を請求したら会社にいられなくなりそうで怖いんですが…

請求を理由とする解雇や不利益取扱いは違法です。実際には退職時または退職後に請求するケースが多く、その方が精神的負担も小さい。賃金請求権の時効は3年なので、辞めた後でも過去3年分は取り返せます。実務のポイント:在職中に証拠(タイムカード、シフト表、業務メール)を確保しておくのが鍵。退職後に会社が証拠を出し渋っても、会社には労働時間の状況を把握する義務があり(労働安全衛生法66条の8の3)、それが請求の後ろ盾になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「管理職になったら残業代が出ないのは当たり前」と思い込んでいるが、法律上の管理監督者は極めて狭い概念。肩書が課長・店長でも、経営への関与・時間裁量・待遇の三要件を欠けば、それはただの労働者で残業代は満額発生する
  • 管理監督者なら残業代が出ないことは知っていても、その範囲を見誤っている。たとえ本物の管理監督者でも、深夜割増(労基法37条)と年次有給休暇(39条)は適用除外されない。「管理職には何も出ない」と諦めて、本来もらえる深夜手当まで放棄している人が多い
  • 「自分は管理職かどうか」という問いの立て方が、そもそも会社目線に乗っている。法律が問うのは肩書ではなく、あなたが自分の出退勤を自由に決められるか、経営に実質的な決定権を持つか、という実態だ。問いを肩書から実態へ変えた瞬間、答えがひっくり返る
比較の観点この条文ほかの条文
成立要件41条2号 管理監督者:経営関与・時間裁量・相応の待遇の三要件(実態判断)41条の2高度プロフェッショナル:年収1075万円以上・特定高度専門業務・本人同意・労使委員会決議
37条 割増賃金:法定労働時間を超える労働・深夜労働・休日労働の事実
適用除外の範囲労働時間・休憩・休日(深夜割増と有給は除外されない)労働時間・休憩・休日・深夜割増まで除外(健康確保措置が条件)
適用除外ではなく、割増賃金の支払義務を課す規定
対象者肩書を問わず実態で経営と一体の地位にある者高度の専門知識を要する特定業務の高収入労働者
原則すべての労働者(管理監督者の深夜分を含む)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働基準法 第84条之1

台湾は監督管理人員・責任制専門人員等について、労使書面合意と主管機関の核備を条件に労働時間規定の一部を適用除外する。日本のように実態三要件のみで判断するのではなく、書面合意・行政手続を要する点が異なる。

韓国
근로기준법 제63조

韓国は農林・畜産・水産業従事者や監視・断続的労働従事者、管理・監督業務従事者等を労働時間・休憩・休日規定の適用除外とする。管理監督者の実態判断は日本と類似する。

ドイツ
ArbZG § 18 Abs. 1 Nr. 1

ドイツは leitende Angestellte(指導的職員)を労働時間法(ArbZG)の適用から除外する。該当範囲は経営層的な決定権限を持つ者に限定され、日本の管理監督者より狭く解される傾向がある。

アメリカ
FLSA § 13(a)(1), 29 CFR Part 541

米国はホワイトカラー・エグゼンプション(executive/administrative/professional)により、職務テストと給与水準テストの双方を満たす管理職等を残業割増の対象外とする。給与基準が明文化されている点が日本と大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 毎日終電まで働き、部下のシフトが空けば自分が穴を埋め、それでも残業代はゼロ。「店長」の肩書だけ立派で、出退勤はタイムカードで管理されている。これは名ばかり管理職の典型で、過去3年分の残業代を取り戻せる可能性が高い。日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年)では、店長は管理監督者ではないと判断された
  • もし、あなたが従業員に「課長」の肩書を与えて残業代を払わずにいたら、それは安全な節約だろうか。退職者の請求や労働基準監督署の調査で名ばかり管理職と認定されれば、過去3年分の未払い残業代を一括で支払うことになる。一人あたり数百万円、対象者が複数なら経営を揺るがす
  • 深夜0時まで働く本物の管理監督者でも、深夜割増は別だ。22時以降の労働には25% 増しの賃金が発生する。「管理職には残業代が一切出ない」は誤りだ。
  • 退職して半年、ふと「あの残業代、取り返せたのでは」と気付いた。賃金請求権の消滅時効は支払日から3年。一番古い月から順に毎月時効で消えていく。タイムカードや業務日報の証拠を確保し、内容証明で請求するなら、残された時間は刻一刻と減っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が管理監督者の三要件(経営への関与、労働時間の裁量、地位にふさわしい待遇)を満たすか冷静に検証、一つでも欠ければ名ばかり管理職の可能性2. 証拠を確保:タイムカード、シフト表、業務日報、深夜まで働いたことを示すメール送信時刻、給与明細3. 未払い残業代を計算(深夜割増は管理監督者でも別途請求可)4. 内容証明郵便で請求、応じなければ労働基準監督署への申告または労働審判を検討。時効が毎月走るので動くなら早く

訴えられた側:1. 管理監督者として扱う従業員が本当に三要件を満たすか実態で点検、肩書だけなら是正が必要2. タイムカードで時間管理しているなら、それ自体が時間裁量のなさを示す証拠になりうる3. 過去にさかのぼった未払いリスクを試算、複数名なら一括請求で経営を揺るがす4. 平成20年通達に沿って管理監督者の範囲を適正化し、退職者からの請求は時効前に和解で処理する方が安いことが多い

時効(請求できる期限):残業代(割増賃金)の請求権の消滅時効は、各賃金支払日から3年(労働基準法115条、2020年改正で本来5年だが当分の間3年、最新の改正状況をご確認ください)。一番古い月から順に時効で消滅するため、起算点は各支払日

学説

通説:41条2号の管理監督者は、(1) 経営者と一体的な立場での職務・権限、(2) 出退勤等の労働時間の裁量、(3) 地位にふさわしい待遇、の三要件を実態として総合判断する。肩書や職位名のみでは判断せず、適用除外は労働時間・休憩・休日に限られ、深夜割増と年次有給休暇には及ばない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法制定により41条が新設。農林水産業従事者、監督若しくは管理の地位にある者・機密事務取扱者、許可を受けた監視・断続的労働従事者を労働時間等の適用除外と定めた。本条本文はその後も大きな改正なく維持されている。
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により別個の適用除外類型として41条の2(高度プロフェッショナル制度)が新設された。41条本体の管理監督者制度とは要件・効果が異なる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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