要点労働基準法 40 条は、公衆の不便を避ける一定の事業について労働時間と休憩の特例を省令に委任する規定。施行規則 25 条の 2 で常時 10 人未満の特例事業場は週 44 時間が法定となる。
Q · 週 40 時間を超えて働いても残業代が出ないことがあるって本当?
業種と人数次第で週 44 時間まで合法になりえます
労働基準法 40 条と施行規則 25 条の 2 により、商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で常時 10 人未満の特例措置対象事業場は、週の法定労働時間が 44 時間です。週 40〜44 時間分には割増賃金の義務がなく、36 協定も不要になりえます。ただし 1 日 8 時間の上限は変わらず、日 8 時間超は特例事業場でも割増の対象です。従業員が 10 人以上になると特例は消え、週 40 時間に戻ります。
街角の個人経営のレストラン、従業員が10人に満たないクリニック、小さな映画館。そこで働くあなたの「法定労働時間」は、週40時間ではない可能性がある。労働基準法40条は、公衆の不便を避ける必要などがある一定の事業について、厚生労働省令で労働時間と休憩の特例を定めてよいと、国会が役所に白紙委任に近い権限を渡した条文だ。この委任を受けた労働基準法施行規則25条の2が、商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で常時10人未満の事業場を「特例措置対象事業場」とし、週の法定労働時間を44時間に引き上げている。意味するところはシンプルだ。あなたが週42時間働いても、その2時間は法律上の「時間外労働」ではない。だから25%の割増賃金は付かないし、36協定すらなくても合法。多くの労働者は週40時間を超えれば残業代が出ると信じているが、あなたの職場がこの特例に当たるなら、その前提が崩れている。
労働基準法 40 条は、別表第一の一部の事業を除く事業のうち、公衆の不便を避けるため必要なものその他特殊の必要があるものについて、労働時間(32 条〜32 条の 5)および休憩(34 条)の規定の特例を厚生労働省令で定める権限を認める委任規定である。特例は法律の基準に近く、労働者の健康および福祉を害しない範囲に限られる。
商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業のうち常時 10 人未満の事業場のことです。労働基準法施行規則 25 条の 2 により、週の法定労働時間が 44 時間とされます。
商業(小売・卸売等)、映画・演劇業、保健衛生業(病院・診療所等)、接客娯楽業(飲食・旅館等)の 4 業種です。製造業や建設業は含まれません。
40 条の委任を受け、特例措置対象事業場の週法定労働時間を 44 時間と定める省令です。委任元の 40 条と一体で読む必要があります。
週 44 時間以内なら 36 協定なしでも合法です。ただし週 44 時間や 1 日 8 時間を超えて働かせる場合は、特例事業場でも 36 協定の締結・届出が必要です。
1 日 8 時間の上限は特例でも緩和されません。日 8 時間超の部分は特例事業場でも割増賃金(25%以上)の対象になります。
週は 44 時間、日は 8 時間を基準に、それぞれ超えた分を割増対象として計算します。週枠と日枠を別々に判定するのがポイントです。
40 条は労働時間の上限を週 44 時間に緩めるだけですが、41 条は管理監督者等について労働時間・休憩・休日の規定自体を適用除外します。緩和の度合いが異なります。
使えます。1 か月単位の変形労働時間制等を併用でき、その場合は変形期間を平均して週 44 時間以内に収まるかで判断します。
業種と規模次第です。労働基準法40条と施行規則25条の2により、商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で常時10人未満の事業場(特例措置対象事業場)は、週44時間までが法定労働時間。40から44時間分は割増賃金の対象外で、36協定も不要です。業界裏話ヒント:この特例は「週」の枠だけで、1日8時間の上限は変わりません。日8時間を超えた分は特例事業場でも割増の対象。週44時間の話と日8時間の話を混同させて支払いを逃れる事業者がいるので、必ず日単位でも分けて計算する
二つの条件です。業種が施行規則25条の2の4業種(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)に該当し、かつ常時使用する労働者が10人未満であること。両方そろって初めて週44時間になります。業界裏話ヒント:「常時10人未満」はパート・アルバイトも頭数に入ります。繁忙期だけ10人を超える店は判断が微妙で、実務では常態として何人かで判断する。労基署は業種該当性まで教えてくれるので、申告前に匿名で電話相談しておくと交渉材料になる
10人以上になった時点から週40時間が法定に戻るので、それ以降の40時間超は割増対象です。過去分は当時の人数で判断され、特例事業場だった期間は44時間が基準のまま。賃金請求権の消滅時効は原則3年(労働基準法115条の当面の経過措置。最新の改正状況をご確認ください)です。業界裏話ヒント:タイムカードや勤務表でいつ10人を超えたかを記録しておくと、その日を境に請求できる残業代がジャンプする。人数が増減する職場では、月ごとの在籍人数が金額を左右する隠れた証拠になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 週の法定労働時間 | 40 条+施行規則 25 条の 2:特例事業場は週 44 時間 | — |
| 適用の前提 | 4 業種かつ常時 10 人未満の事業場 | — |
| 1 日 8 時間の扱い | 8 時間の上限は変わらない(緩和されない) | — |
| 割増賃金 | 週 44 時間・日 8 時間を超えた分は割増対象 | — |
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