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労働基準法 第36条(時間外及び休日の労働)

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  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  2. 2.前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
  4. 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
  5. 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
  6. 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
  7. 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
  8. 3.前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
  9. 4.前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
  10. 5.第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
  11. 6.使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
  12. 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間二時間を超えないこと。
  13. 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間百時間未満であること。
  14. 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間八十時間を超えないこと。
  15. 7.厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
  16. 8.第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
  17. 9.行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
  18. 10.前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。
  19. 11.第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 36 条は、労使協定の締結と労働基準監督署への届出を条件に、法定時間外・休日労働を認める規定。協定があっても月 100 時間未満・年 720 時間以内の上限を超えてはならない。

Q · 残業させるのに『36 協定』って本当に必要なの?

必要です。なければ残業は労基法違反です

労働基準法 36 条により、会社が 1 分でも法定時間外・休日労働をさせるには、過半数労働組合(なければ過半数代表者)と書面で協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。届出がなければ、その残業は 32 条・35 条違反として 119 条の刑事罰(6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金)の対象です。さらに 2018 年改正で、協定があっても月 100 時間未満・複数月平均 80 時間以内という絶対的上限が課されています。

解説

残業代が出るかどうかの前に、もっと根本的な事実がある。会社があなたに1分でも残業をさせるには、見えない一枚の紙が要る。労働基準法は1日8時間、週40時間を超える労働を原則として禁じている(32条)。その禁止を解除する唯一の鍵が、この36条の協定、通称「サブロク協定」だ。会社が過半数労働組合(なければ過半数代表者)と書面で協定を結び、労働基準監督署へ届け出て初めて、合法的に残業や休日労働をさせられる。逆に言えば、36協定を出していない会社の残業は、それ自体が犯罪(119条、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)だ。さらに2018年の働き方改革で、この協定にも天井がついた。原則は月45時間、年360時間。特別な事情があっても月100時間未満、年720時間、複数月平均80時間以内。この80時間、100時間という数字は偶然ではない。過労死の労災認定基準、いわゆる過労死ラインを、そのまま法律に書き込んだものだ。

法的な位置づけ

労働基準法 36 条は時間外労働・休日労働に関する労使協定(36 協定)を定める規定である。使用者が過半数労働組合または過半数代表者と書面で協定を締結し行政官庁へ届け出ることを要件として、法定労働時間および法定休日の原則(32 条・35 条)を解除する効力を生じさせる規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q136 協定とは何ですか?

労働基準法 36 条に基づき、使用者と過半数代表が結ぶ時間外・休日労働の労使協定です。書面で締結し労働基準監督署へ届け出て初めて、合法的に残業をさせられます。

Q236 協定はどこで確認できますか?

会社に協定の写しを請求できるほか、届出の有無は労働基準監督署で確認できます。会社が掲示・備付けで周知する義務もあるため、見当たらない場合はその旨を尋ねてください。

Q336 協定の特別条項とは何ですか?

通常予見できない業務量の大幅増加に臨時で対応するため、原則の月 45 時間・年 360 時間を超えて労働させられる枠です。ただし月 100 時間未満・年 720 時間以内という絶対的上限は超えられません。

Q4残業の上限は月何時間までですか?

原則は月 45 時間・年 360 時間。特別条項でも月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内、年 720 時間以内が絶対的上限で、これを超える協定や労働は 36 条 6 項違反です。

Q536 協定の有効期間はどのくらいですか?

対象期間は 1 年間に限られます(36 条 2 項)。多くの会社は 1 年ごとに締結・届出を更新しており、期限切れのまま残業させていれば違法状態になります。

Q6管理職にも 36 協定の上限は適用されますか?

労基法 41 条の管理監督者に該当すれば労働時間規制の適用外です。ただし役職名だけの『名ばかり管理職』は該当せず、上限規制も及びます。

Q7研究開発の仕事は本当に残業上限がないのですか?

新技術・商品・役務の研究開発業務は 3 項から 6 項の上限規制が適用されません(11 項)。ただし無制限ではなく、労働安全衛生法の医師面接指導など健康確保措置は残ります。

Q8建設業や運送業の残業上限はいつから適用されましたか?

建設業・自動車運転業務・医師などは猶予され、2024 年 4 月から上限規制が適用されました。それ以前から大企業は 2019 年 4 月、中小企業は 2020 年 4 月に適用されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q136協定さえ結べば、何時間でも残業させていいんですか?

違います。2018年の改正で、特別条項を使っても月100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内という絶対的上限ができました(36条5項・6項)。これを超える協定を結んでも、その部分は無効で、違反すれば119条で刑事罰の対象です。業界裏話ヒント:協定書に「月150時間」と書いてあっても、それは法的に意味を持ちません。会社が分厚い協定書を見せてきても、見るべきは法定上限を守っているかどうかの一点です

Q2うちの会社、36協定の届出をしてないみたいなんですけど、どうなりますか?

その場合、1日8時間・週40時間を超える残業や休日労働は、すべて労基法32条・35条違反になります。会社には119条で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の可能性があります。業界裏話ヒント:36協定を届け出ているかは、労働基準監督署で確認できます。会社が見せたがらないこと自体が一つのサインです。届出がなければ、あなたの残業命令は従う義務のないものです

Q3残業代さえ払われていれば、上限を超えても問題ないですよね?

問題あります。残業代の支払い(37条)と、労働時間の上限規制(36条)は別の話です。割増賃金を満額払っていても、月100時間以上働かせれば36条6項違反として刑事罰の対象になります。業界裏話ヒント:「ちゃんと残業代は出している」という会社ほど、時間そのものの上限を見落としがちです。お金で解決できる問題ではなく、時間の天井は命と健康を守る別ルールだと理解しておくと、いざというとき強いです

Q4過半数代表者って、結局会社が決めた人ですよね。意味あるんですか?

そこが核心です。過半数代表者は、投票や挙手など民主的な手続で選ばれなければなりません。会社が指名した人や、管理監督者(41条該当者)は代表者になれません。選出が不適正なら36協定そのものが無効です。業界裏話ヒント:実務では、この代表者選出が形だけというケースが非常に多い。協定の中身を争う前に「その代表は誰が、どうやって選んだのか」を突くと、協定全体を崩せることがあります。弁護士が真っ先に確認する弱点です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「残業は会社が命じれば断れない」と思い込んでいる人が多いが、命じる権限そのものが36協定という土台の上にしか立っていない。協定がない、あるいは協定の上限を超えた残業命令には、従う法的義務がない。あなたが我慢しているのは、実は会社に命令権がない領域かもしれない
  • 36協定があれば青天井で残業させられる、と多くの人が誤解している。2018年の改正前はそれに近かったが、今は違う。月100時間未満、複数月平均80時間以内という刑事罰つきの絶対的上限がある。協定書の数字がいくつであろうと、この法定上限を超えた合意は無効だ
  • 「過半数代表者が会社と結んだ協定だから有効」と思われがちだが、その代表者が管理職だったり、会社が一方的に指名したり、選出手続が不適正だと、36協定は丸ごと無効になる。協定が無効なら、その会社の残業は全部違法に逆戻りする。あなたが見るべきは協定の中身より先に、誰がどう選ばれたかだ
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役割36 条:労使協定で時間外・休日労働の禁止を解除
発動の要件書面協定の締結 + 労働基準監督署への届出
上限・基準月 100 時間未満・複数月平均 80 時間以内・年 720 時間以内
違反の効果119 条で刑事罰(協定なし・上限超過とも)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月の残業が80時間を超えているのに、特別条項にサインした記憶もない。まず確認すべきは、あなたの会社が36協定を出しているか、その特別条項の上限はいくつか。協定の範囲を超えた残業は、たとえ残業代が払われていても、それ自体が労基法違反だ
  • もし、あなたの会社が36協定そのものを届け出ていなかったら? その瞬間、あなたが今日した残業も、先月の休日出勤も、全部が違法労働になる。会社は知らなかったでは済まず、書類送検の対象になる
  • 中小企業の経営者として、繁忙期に社員へ月90時間の残業をさせた。特別条項はあるが、直近2か月の平均が80時間を超えた。これで違法が確定し、労基署の是正勧告、悪質なら書類送検へ進む。経営判断の一つが刑事事件になる
  • 新技術の研究開発チームにいる。上限規制(3項から6項)が適用されないと聞いた。それは11項の特例で本当だが、無制限ではない。安衛法の医師面接指導は残る
  • 過労でいつ倒れてもおかしくない働き方が続いている。労災申請には時効がある。倒れてからでは記録も記憶も薄れる。今のうちにタイムカード、入退館記録、PCログを自分で確保しておかないと、後で「証拠がない」と言われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第36条の条文原文は「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代…」で始まります。
  3. 労働基準法第36条は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。