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労働基準法 第41条の2

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  1. 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。
  2. 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。)
  3. この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものの範囲
  4. 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(第五号ロ及びニ並びに第六号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  5. 対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
  6. 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
  7. 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
  8. 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続
  9. 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  10. 使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
  11. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
  12. 2.前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第四号から第六号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
  13. 3.第三十八条の四第二項、第三項及び第五項の規定は、第一項の委員会について準用する。
  14. 4.第一項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する第三十八条の四第三項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
  15. 5.行政官庁は、第三項において準用する第三十八条の四第三項の指針に関し、第一項の決議をする委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 41 条の 2 の高度プロフェッショナル制度は、年収 1,075 万円以上の専門職を労働時間規制から除外する。ただし年 104 日以上の休日など健康確保措置を欠くと適用除外は無効になる。

Q · 高プロ制度の対象だと言われたら、本当に残業代は一切出ないの?

健康確保措置を一つでも欠けば適用除外は無効になります

労働基準法 41 条の 2 により、年収 1,075 万円以上の高度専門職は、労使委員会の 5 分の 4 以上の決議・行政官庁への届出・本人の書面同意を条件に、労働時間・休憩・休日・深夜割増の規定が適用除外となります。ただし本条ただし書きにより、年 104 日以上の休日確保、健康管理時間の把握、健康確保措置のいずれかを使用者が講じていなければ、適用除外そのものが効力を失います。その場合は通常の労働者として過去の残業代を遡って請求できます。同意は撤回でき、不同意や撤回を理由とする不利益取扱いは禁止されます。

解説

年収 1,075 万円以上のアナリスト、コンサルタント、ディーラー、研究開発職。あなたがこのいずれかで、ある日「あなたは高度プロフェッショナル制度の対象です」と告げられたら、その瞬間からあなたの残業代はゼロになる。労働時間、休憩、休日、深夜割増、これら労働基準法第 4 章の保護が丸ごと外れる。年次有給休暇だけが残る。だが多くの人が見落とす急所が、この条文の「ただし書き」に隠れている。会社は対象労働者にするために、年 104 日以上の休日確保、健康管理時間の把握、健康確保措置のいずれかを必ず講じなければならない。これを一つでも怠れば、適用除外そのものが効力を失う。つまり「高プロだから残業代は出ない」と言われても、会社が健康措置の一角を崩していれば、あなたは過去の残業代を全額遡って請求できる立場にある。さらにあなたの同意は撤回でき、断っても会社はあなたを不利益に扱えない。

法的な位置づけ

労働基準法 41 条の 2 は高度プロフェッショナル制度を定める規定であり、高度の専門的知識を要し従事時間と成果の関連性が通常高くない業務に従事する年収 1,075 万円以上の労働者について、労使委員会の決議・行政官庁への届出・本人の書面同意・健康確保措置を要件に、労働時間・休憩・休日・深夜割増の規定の適用を除外する制度をいう。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高度プロフェッショナル制度とは何ですか?

年収 1,075 万円以上の高度専門職を、労働時間・休憩・休日・深夜割増の規定から除外する制度です(労基法 41 条の 2)。年次有給休暇だけは残ります。

Q2高プロの対象業務にはどんな職種がありますか?

金融商品の開発、ディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発など、厚生労働省令で定める高度の専門的業務に限られます。誰でも対象にできるわけではありません。

Q3高プロの健康確保措置とは何ですか?

年 104 日以上かつ 4 週 4 日以上の休日確保、健康管理時間の把握、有給休暇付与や健康診断などの措置です。一つでも欠けると適用除外が無効になります。

Q4高プロに労使委員会の決議は必要ですか?

必要です。委員の 5 分の 4 以上の多数による決議と、行政官庁への届出がなければ制度は発効しません。届出がなければ適用除外は無効です。

Q5高プロと管理監督者の違いは何ですか?

管理監督者(41 条)は深夜割増が残りますが、高プロ(41 条の 2)は深夜割増も含めて完全に除外されます。要件も高プロの方が厳格です。

Q6高プロでも年次有給休暇はもらえますか?

もらえます。高プロで除外されるのは労働時間・休憩・休日・深夜割増のみで、第 39 条の年次有給休暇は適用され続けます。

Q7高プロが無効だった場合、残業代は請求できますか?

請求できます。健康確保措置や届出を欠き適用除外が無効なら、通常の労働者として在社記録に基づき過去の割増賃金を遡って請求できます。

Q8高プロの賃金請求権の時効は何年ですか?

未払賃金の請求権の時効は各支払日から 3 年です(労基法 115 条、当分の間 3 年)。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高プロって、結局「残業代ゼロ法案」のことですよね?

通称はそう呼ばれますが、正確には労働時間・休憩・休日・深夜割増の規定を対象労働者に適用しない制度です(本条第一項)。年次有給休暇(39 条)だけは残ります。対象は年収 1,075 万円以上の高度専門職に限られ、誰でも対象にできるわけではありません。業界裏話ヒント:会社が制度を入れていても、決議の届出や健康確保措置が欠けていれば適用除外は無効。「うちは高プロだから」という説明を鵜呑みにせず、まず届出と措置の実在を確認するのが分かれ目です。

Q2同意しなかったら、評価を下げられたり左遷されたりしませんか?

それは法律で明確に禁止されています。本条第一項第六号は、同意しなかった対象労働者への解雇その他不利益な取扱いを禁じており、同意の撤回も同様に保護されます。業界裏話ヒント:報復は「不同意の直後に評価が急落した」といった時系列で立証されることが多い。同意を求められた日付と、その後の評価・配置の変化を記録しておくと、後で不利益取扱いを争うときの決定的な証拠になります。

Q3年収が 1,075 万円ぎりぎりなんですが、対象になりますか?

対象業務に就き、かつ「支払われると見込まれる賃金の額」が厚生労働省令の定める額(1,075 万円)以上であることが要件です(本条第一項第二号、労働基準法施行規則 34 条の 2)。見込み額が基準を下回れば対象外で、その状態で残業代をゼロにされていれば違法です。業界裏話ヒント:賞与変動で実際の年収が基準を割ったのに高プロ扱いが続いていたケースは、適用要件を満たさず無効を主張できる余地がある。年収の「見込み」と「実績」のズレは見逃されやすい急所です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「高プロに同意したら残業代は出ない」という問いの立て方自体が、半分間違っている。正しい問いは「会社は適用の要件を全部満たしているか」だ。年 104 日以上の休日、健康管理時間の把握、健康確保措置のいずれかを欠けば、ただし書きにより適用除外は効力を持たず、あなたは普通の労働者として残業代を請求できる。
  • 「一度同意したら抜けられない」と思われているが、本条第一項第五号は同意の撤回手続を制度の必須要件にしている。撤回すれば対象から外れ、しかも撤回や不同意を理由に解雇・不利益取扱いをすることは禁じられている(同項第六号)。
  • 高プロは裁量労働制やフレックスの一種だと軽く考えられがちだが、深刻度が桁違いだ。裁量労働制はみなしの形で割増賃金が清算されるが、高プロは時間外・休日・深夜の割増賃金が完全にゼロになる。第 4 章で唯一残る保護は年次有給休暇(39 条)だけ。保護の外れ方の規模がまるで違う。
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除外される規定41 条の 2:労働時間・休憩・休日・深夜割増を完全除外(年休のみ残る)
対象者年収 1,075 万円以上の高度専門職(厚労省令の対象業務)
成立要件労使委員会 5 分の 4 決議+届出+本人書面同意+健康確保措置
無効になる急所ただし書き:健康確保措置を一つでも欠くと適用除外が全部無効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 年収 1,100 万円のコンサルタントとして転職した初日、雇用契約書に「高度プロフェッショナル制度に同意する」の欄があった。署名すれば残業代は一切出ない。だが署名を拒んでも、会社はあなたを不利益に扱えない(本条第一項第六号)。この欄を埋める前に、会社が労使委員会の決議と行政官庁への届出を済ませているかを確認する権利が、あなたにはある。
  • もし、月の在社時間が異常に膨らんでいるのに「高プロだから」と残業代を一切もらえていないとしたら? まず会社が年 104 日以上の休日を実際に与えているか、健康管理時間を把握しているかを確認する。一つでも欠けていれば、適用除外は無効となり、あなたは通常の労働者として残業代を請求できる。
  • 同意した高プロを、もう辞めたい。撤回できる。本条第一項第五号は同意の撤回手続を制度の必須要件にしている。撤回した瞬間、あなたは普通の労働者に戻る。
  • 退職を 2 週間後に控えたあなた。在職中の高プロ適用が違法だった疑いがあるなら、未払残業代の請求権の時効が刻一刻と進む。退職後でも請求はできるが、在社記録、労使委員会の決議書、就業規則といった証拠は在職中に確保しておくほうが圧倒的に有利だ。
  • 友人が「年収は上がったけど残業代がゼロになった」と相談してきた。あなたが確認すべきは、年収が 1,075 万円以上か、労使委員会の 5 分の 4 以上の決議があったか、本人が書面で同意したか。一つでも欠ければ、その高プロは無効の疑いが濃い。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第41条の2は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第41条の2の条文原文は「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の…」で始まります。
  3. 労働基準法第41条の2は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。