要点労働基準法 67 条は、満 1 歳未満の子を育てる女性が休憩とは別に 1 日 2 回各 30 分の育児時間を請求できると定める。使用者はその時間中に女性を働かせてはならない。
Q · 職場復帰したけど、授乳や搾乳で抜ける時間って法律で認められてるの?
はい。満 1 歳未満の子を育てる女性は 1 日 2 回各 30 分請求できます
労働基準法 67 条により、生後満 1 歳に達しない生児を育てる女性は、第 34 条の休憩時間とは別に、1 日 2 回各々少なくとも 30 分の育児時間を請求できます。使用者はこの時間中に女性を使用してはなりません(同条 2 項)。就業規則に定めがなくても適用される強行規定なので、会社が「制度がない」と言っても請求すれば拒めません。時間帯は原則として労働者が指定でき、始業直後と終業直前にまとめれば、実質的に 1 日 1 時間の時短として使えます。
出産後に職場へ戻った女性の多くが、授乳や搾乳のために削っているのは昼の休憩か、こっそり抜けたトイレの時間だ。だが労働基準法 67 条は、それとは完全に別枠で、満 1 歳になる前の子を育てる女性に「1 日 2 回、各々少なくとも 30 分」の育児時間を請求する権利を与えている。しかも会社はその時間中、あなたを働かせてはならない(2 項)。ここで知っておくべき急所が二つある。第一に、これは就業規則に書いてあるかどうかと無関係の強行規定だ。会社が「うちに制度はない」と言っても、あなたが請求すれば拒めない。第二に、時間帯は原則あなたが指定できる。昼に細切れで取るのではなく、始業直後と終業直前にまとめれば、実質的に 1 日 1 時間の時短として使える。同じ条文を、損して使うか得して使うかが分かれる。
労働基準法 67 条にいう育児時間とは、生後満 1 歳に達しない生児を育てる女性労働者が、第 34 条の休憩時間とは別枠で、1 日 2 回各々少なくとも 30 分請求できる時間をいう。使用者はその時間中に当該女性を使用してはならず、有給か無給かは法律上定められていない。雇用形態を問わず適用される強行的な母性保護規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
満 1 歳未満の子を育てる女性が、休憩とは別に 1 日 2 回各 30 分請求できる時間です。労働基準法 67 条が根拠で、使用者はその時間中に女性を使用できません。
生児が満 1 歳に達する日までです。それ以降は請求できず、請求しなかった過去分を後から遡って取り戻すこともできません。
原則 1 日 2 回、各々少なくとも 30 分です。行政解釈では 1 日の労働時間が 4 時間以内の場合は 1 日 1 回 30 分でよいとされています。
原則として労働者が指定できます。始業直後と終業直前にまとめて請求すれば、実質的に 1 日 1 時間の時短として活用できます。
67 条は強行規定なので拒否自体が違法です。まず書面で請求し、応じなければ労働基準監督署に申告して是正指導を求めることができます。
育児時間は労働日の中で 1 日 2 回各 30 分抜ける権利(労基法 67 条)、育児休業は原則 1 歳まで休む制度(育児介護休業法)で、根拠法も仕組みも別です。
必要ありません。67 条は強行規定なので、就業規則に規定がなくても請求すれば会社は拒めません。
あります。67 条 2 項違反は労基法 119 条により 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金の対象になりえます。
労基法 67 条は有給か無給かを定めていません。つまり会社の就業規則や労働協約次第で、無給の会社が多い一方、有給と定めている会社も実在します。業界裏話ヒント:就業規則に育児時間の規定そのものがない会社も多く、その場合でも請求自体は強行規定なので通ります。請求前に就業規則を確認し、規定がなければ「有給扱いにしてほしい」と交渉する余地が残っている。聞かなければ無給で処理されるだけです
取れます。労基法 67 条は正社員・パート・派遣などの雇用形態で区別しません。ただし行政解釈(通達)では、1 日の労働時間が 4 時間以内の場合は 1 日 1 回 30 分でよいとされています。業界裏話ヒント:「パートだから福利厚生は薄い」という思い込みで請求しない人が非常に多い。短時間勤務でも 1 回 30 分は確実に取れるので、これを知っているだけで毎日の負担が変わります
育児時間の取得を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法 9 条に抵触するマタハラとなりうります。査定減、降格、雇止めなどが対象です。業界裏話ヒント:会社は「能力評価の結果」という形にして実質的な不利益を与える手口を使いますが、育児時間の取得時期と評価低下の時期が一致すれば因果関係が推認されやすい。請求の記録と評価の経緯をセットで残しておくと、後で圧倒的に強い
できません。労基法 67 条は「女性」限定の規定です。男性は育児介護休業法の制度(育児休業、子の看護休暇、所定外労働の制限など)を使うことになります。業界裏話ヒント:男性の場合は使える別カードがいくつもあるので、人事に「育児介護休業法で自分が使える制度は何か」と具体的に聞くのが正解。労基法の育児時間を求めて断られて諦める人がいるが、入口の法律を間違えているだけです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 67 条 育児時間:満 1 歳未満の子を育てる女性 | — |
| 時間・回数 | 1 日 2 回各 30 分(4 時間以内勤務は 1 回) | — |
| 休憩との関係 | 34 条の休憩とは別枠 | — |
| 違反の罰則 | 119 条:拘禁刑・罰金 | — |
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