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労働基準法 第67条(育児時間)

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  1. 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
  2. 2.使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 67 条は、満 1 歳未満の子を育てる女性が休憩とは別に 1 日 2 回各 30 分の育児時間を請求できると定める。使用者はその時間中に女性を働かせてはならない。

Q · 職場復帰したけど、授乳や搾乳で抜ける時間って法律で認められてるの?

はい。満 1 歳未満の子を育てる女性は 1 日 2 回各 30 分請求できます

労働基準法 67 条により、生後満 1 歳に達しない生児を育てる女性は、第 34 条の休憩時間とは別に、1 日 2 回各々少なくとも 30 分の育児時間を請求できます。使用者はこの時間中に女性を使用してはなりません(同条 2 項)。就業規則に定めがなくても適用される強行規定なので、会社が「制度がない」と言っても請求すれば拒めません。時間帯は原則として労働者が指定でき、始業直後と終業直前にまとめれば、実質的に 1 日 1 時間の時短として使えます。

解説

出産後に職場へ戻った女性の多くが、授乳や搾乳のために削っているのは昼の休憩か、こっそり抜けたトイレの時間だ。だが労働基準法 67 条は、それとは完全に別枠で、満 1 歳になる前の子を育てる女性に「1 日 2 回、各々少なくとも 30 分」の育児時間を請求する権利を与えている。しかも会社はその時間中、あなたを働かせてはならない(2 項)。ここで知っておくべき急所が二つある。第一に、これは就業規則に書いてあるかどうかと無関係の強行規定だ。会社が「うちに制度はない」と言っても、あなたが請求すれば拒めない。第二に、時間帯は原則あなたが指定できる。昼に細切れで取るのではなく、始業直後と終業直前にまとめれば、実質的に 1 日 1 時間の時短として使える。同じ条文を、損して使うか得して使うかが分かれる。

法的な位置づけ

労働基準法 67 条にいう育児時間とは、生後満 1 歳に達しない生児を育てる女性労働者が、第 34 条の休憩時間とは別枠で、1 日 2 回各々少なくとも 30 分請求できる時間をいう。使用者はその時間中に当該女性を使用してはならず、有給か無給かは法律上定められていない。雇用形態を問わず適用される強行的な母性保護規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児時間とは何ですか?

満 1 歳未満の子を育てる女性が、休憩とは別に 1 日 2 回各 30 分請求できる時間です。労働基準法 67 条が根拠で、使用者はその時間中に女性を使用できません。

Q2育児時間はいつまで請求できますか?

生児が満 1 歳に達する日までです。それ以降は請求できず、請求しなかった過去分を後から遡って取り戻すこともできません。

Q3育児時間は 1 日に何回・何分取れますか?

原則 1 日 2 回、各々少なくとも 30 分です。行政解釈では 1 日の労働時間が 4 時間以内の場合は 1 日 1 回 30 分でよいとされています。

Q4育児時間の時間帯は労働者が指定できますか?

原則として労働者が指定できます。始業直後と終業直前にまとめて請求すれば、実質的に 1 日 1 時間の時短として活用できます。

Q5会社に育児時間を拒否されたらどうすればいいですか?

67 条は強行規定なので拒否自体が違法です。まず書面で請求し、応じなければ労働基準監督署に申告して是正指導を求めることができます。

Q6育児時間と育児休業はどう違いますか?

育児時間は労働日の中で 1 日 2 回各 30 分抜ける権利(労基法 67 条)、育児休業は原則 1 歳まで休む制度(育児介護休業法)で、根拠法も仕組みも別です。

Q7育児時間の請求に就業規則の定めは必要ですか?

必要ありません。67 条は強行規定なので、就業規則に規定がなくても請求すれば会社は拒めません。

Q8育児時間を拒否した使用者に罰則はありますか?

あります。67 条 2 項違反は労基法 119 条により 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児時間って、お給料は出るんですか?

労基法 67 条は有給か無給かを定めていません。つまり会社の就業規則や労働協約次第で、無給の会社が多い一方、有給と定めている会社も実在します。業界裏話ヒント:就業規則に育児時間の規定そのものがない会社も多く、その場合でも請求自体は強行規定なので通ります。請求前に就業規則を確認し、規定がなければ「有給扱いにしてほしい」と交渉する余地が残っている。聞かなければ無給で処理されるだけです

Q2パートで 1 日 4 時間しか働いていなくても取れますか?

取れます。労基法 67 条は正社員・パート・派遣などの雇用形態で区別しません。ただし行政解釈(通達)では、1 日の労働時間が 4 時間以内の場合は 1 日 1 回 30 分でよいとされています。業界裏話ヒント:「パートだから福利厚生は薄い」という思い込みで請求しない人が非常に多い。短時間勤務でも 1 回 30 分は確実に取れるので、これを知っているだけで毎日の負担が変わります

Q3育児時間を取ったら査定で評価を下げられました。これって違法ですか?

育児時間の取得を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法 9 条に抵触するマタハラとなりうります。査定減、降格、雇止めなどが対象です。業界裏話ヒント:会社は「能力評価の結果」という形にして実質的な不利益を与える手口を使いますが、育児時間の取得時期と評価低下の時期が一致すれば因果関係が推認されやすい。請求の記録と評価の経緯をセットで残しておくと、後で圧倒的に強い

Q4男性社員も育児時間を請求できますか?

できません。労基法 67 条は「女性」限定の規定です。男性は育児介護休業法の制度(育児休業、子の看護休暇、所定外労働の制限など)を使うことになります。業界裏話ヒント:男性の場合は使える別カードがいくつもあるので、人事に「育児介護休業法で自分が使える制度は何か」と具体的に聞くのが正解。労基法の育児時間を求めて断られて諦める人がいるが、入口の法律を間違えているだけです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「育児時間は休憩の一種だから無給で当然」と思い込んでいる人が多いが、有給か無給かを法律は定めていない。就業規則や労働協約で有給と定めている会社は実在する。無給が当たり前という前提そのものが誤りで、まず就業規則の育児時間条項を確認する価値がある
  • 父親も育児時間を取れると思われがちだが、労基法 67 条は「女性」限定だ。男性は育児介護休業法の別制度(育児休業、子の看護休暇、所定外労働の制限)を使う。請求する法律を間違えると、会社に「対象外です」と突き返される
  • 育児時間の存在は知っていても、その時間帯を労働者側が指定できることまで知る人は少ない。会社が「昼に 30 分を 2 回」と一方的に決める権限はなく、始業直後と終業直前にまとめて実質的な時短として使える。知っているかどうかで、保育園の送り迎えの組み立てが丸ごと変わる
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対象67 条 育児時間:満 1 歳未満の子を育てる女性
時間・回数1 日 2 回各 30 分(4 時間以内勤務は 1 回)
休憩との関係34 条の休憩とは別枠
違反の罰則119 条:拘禁刑・罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 復帰後、上司に「育児時間を取りたい」と切り出したら「うちにそんな制度はない」と返されたら、どうするか。就業規則に定めがなくても労基法 67 条は強行規定で、会社は拒めない。労働基準監督署に相談すれば是正指導が入り、あなたの立場は一気に強くなる
  • あなたが小さな飲食店の店長で、復帰したパート女性から育児時間を請求された。「シフトが回らない」と断れば、労基法 67 条 2 項違反として 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金の対象になりうる(労基法 119 条)。シフト調整は店側の義務であって、断る裁量はない
  • 搾乳のたびに昼休みを削って耐えていた。だが育児時間は休憩とは別枠だった。そもそも削る必要などなかった
  • 子が満 1 歳の誕生日を迎えるまで、あと 2 か月。育児時間を請求できるのはその日まで。請求しなかった分を後から遡って取り戻すことはできない。書面を出すなら今日だ
  • 同僚の女性が復帰後ずっと昼休みに搾乳していて、顔色が悪い。あなたが「育児時間って休憩とは別にあるらしいよ」と一言伝えるだけで、彼女の毎日の負担が変わる

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労働基準法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第67条(育児時間)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第67条の条文原文は「生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」で始まります。
  3. 労働基準法第67条は第六章の二に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。