要点労働基準法 118 条は、中間搾取や児童の違法使用、坑内労働の禁止(6・56・63・64 条の 2)に違反した者を、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処すると定める罰則規定である。
Q · 仲介者が給料からこっそり手数料を抜く「ピンハネ」って、罰則あるの?
許可がなければ前科のつく刑事罰になる
労働基準法 118 条により、6 条が禁じる中間搾取(許可なく業として就業に介入し利益を抜く行為)に違反すると、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処されます。これは行政指導や示談で済む軽い話ではなく、起訴されれば前科のつく刑事罰です。さらに 121 条の両罰規定で、担当者個人だけでなく会社そのものにも罰金が科されます。児童の違法使用(56 条)や坑内労働(63 条・64 条の 2)も同条の処罰対象です。
あなたが派遣や個人の手配師、マッチングを通じて働いているなら、この条文は他人事ではない。労働基準法 118 条は、四つの行為に刑罰を科す。中間搾取(6 条、他人の就業に割り込んで利益を抜くこと、いわゆるピンハネ)、児童の違法な使用(56 条)、満 18 歳未満を坑内で働かせること(63 条)、女性の坑内業務制限違反(64 条の 2)。罰は一年以下の拘禁刑、または五十万円以下の罰金。注目すべきは、これが「罰金を払えば済む話」ではなく、起訴されれば前科のつく刑事罰だという点だ。さらに 121 条の両罰規定により、違反した担当者だけでなく会社そのものにも罰金が科される。仲介業者が労働者の報酬から手数料を抜く構造は、法律に基づく許可がない限り、この条文の射程に入る。
労働基準法 118 条は、中間搾取の排除(6 条)、最低年齢(56 条)、年少者の坑内労働の禁止(63 条)、妊産婦等の坑内業務の就業制限(64 条の 2)の各禁止規定に違反した者に対する刑事罰を定める罰則規定であり、法定刑として 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金を規定する。
他人の就業に業として介入し、その報酬から利益を抜く行為です。労働基準法 6 条が禁じ、違反すると 118 条で刑事罰の対象になります。いわゆるピンハネがこれに当たります。
職業紹介事業や労働者派遣事業の許可がないまま、業として就業に介入して利益を得れば違法です。許可の有無が合法なエージェントと違法な中間搾取を分ける一本の線です。
1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金です。労基法の罰則のなかでも重い類型で、起訴されれば前科がつきます。121 条で会社にも罰金が併科されます。
違反行為をした担当者個人だけでなく、その事業主(法人を含む)にも罰金を科す規定です。労基法 121 条がこれを定め、118 条違反にも適用されます。
職業安定法に基づく許可を受けた職業紹介・労働者派遣は適法です。許可の枠を超え、または無許可で就業に介入し報酬を抜く行為が違法な中間搾取になります。
118 条の罪の公訴時効は犯罪行為が終わった時から 3 年です(刑訴 250 条 2 項 6 号)。継続的な搾取は最後の搾取行為の時点から起算されます。
報酬の流れの記録(契約書・振込明細・やり取り)を保全し、管轄の労働基準監督署へ申告します。監督署は 6 条違反を調査し、悪質なら送検まで進めます。
坑内は危険・過酷な環境のため、年少者(63 条)や妊産婦等の女性(64 条の 2)の就業が制限されています。違反は 118 条で刑事罰の対象です。
一回限りの謝礼なら通常は問題ありません。6 条が禁じるのは「業として」、つまり反復継続して就業に介入し利益を得る行為です。継続的に手数料を抜けば違法な中間搾取になりえます。業界裏話ヒント:そもそも他人の労働力を業として供給して稼ぐこと自体、職業安定法 44 条で原則禁止されています。許可を取った職業紹介・労働者派遣だけが例外。許可なしの紹介ビジネスは、入口から二重に違法という構造を知っておくと、相手の言い分が崩せる
両方ありえます。実際に搾取行為をした個人が刑事責任を負い、さらに 121 条の両罰規定で、その事業の事業主(法人を含む)にも罰金が科されます。担当者を切り捨てても会社は逃げられません。業界裏話ヒント:両罰規定があるため、被害者は個人だけでなく資力のある会社本体も追及対象にできます。刑事告発の場面で会社名を出すと、会社は自社の前科を避けるため、担当者個人より早く動いて和解に応じることが多い
原則として満 15 歳到達後最初の 3 月 31 日までの児童は使用できませんが、映画・演劇など芸能の事業は、行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受け、健康・福祉を害さず軽易な業務であれば例外として認められます(56 条 2 項)。業界裏話ヒント:許可は事前取得が前提で、後追いでは通りません。許可なしで子役を使い、後で発覚すると 118 条の刑事責任に直結する。撮影スケジュールを組む前に、まず監督署の許可手続から逆算するのが実務の鉄則(最新の運用基準をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法定刑の重さ | 118 条:1 年以下の拘禁刑 または 50 万円以下の罰金 | — |
| 主な対象違反 | 中間搾取・児童使用・坑内労働(6・56・63・64 条の 2) | — |
| 拘禁刑の有無 | あり(労基法の罰則で最も重い類型) | — |
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