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労働基準法 第38条の4

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  1. 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。
  2. 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
  3. 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
  4. 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
  5. 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  6. 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  7. 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
  9. 2.前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
  10. 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
  11. 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
  12. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
  13. 3.厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
  14. 4.第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
  15. 5.第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第二項及び第五項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第八項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第九項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 38 条の 4 は、企画業務型裁量労働制の導入要件を定める。労使委員会の 5 分の 4 議決、行政への届出、本人同意の三つが揃って初めて、みなし労働時間が適用される。

Q · 会社が「裁量労働制だから残業代は出ない」と言うのは本当に有効なの?

労使委員会の議決と本人同意がなければ適用できません

労働基準法 38 条の 4 により、企画業務型裁量労働制は会社の一存では導入できません。労使委員会の 5 分の 4 以上の議決、行政官庁への届出、そして対象となるあなた個人の同意という三つの要件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠ければ制度は成立せず、みなし労働時間は適用されないため、残業代は実労働時間ベースで生き続けます。さらに深夜労働や法定休日労働の割増賃金は、裁量労働制でも別途支払う義務があります。

解説

「裁量労働制」と聞くと、自由で格好いいエリートの働き方を思い浮かべる人が多い。だがその正体は、あなたが実際に何時間働こうと、決議で定めた「みなし労働時間」だけ働いたことにする制度である。残業代の計算根拠が、実労働時間から固定時間へ静かにすり替わる。労働基準法 38 条の 4 が定めるのは、その「企画業務型裁量労働制」の導入条件だ。決定的なのは、会社が一存で始められない点にある。労使委員会の 5 分の 4 以上の議決、行政官庁への届出、そして何よりあなた個人の同意が要る。同意しなかったことを理由に解雇や減給、配置転換といった不利益な扱いをすれば、それ自体が違法だ。多くの会社はこの同意要件と委員会の手続を曖昧にしたまま運用している。あなたが同意書にサインしたか、会社が決議を届け出ているか、その一枚の有無が、あなたの残業代が消えるか生き残るかを分ける。

法的な位置づけ

労働基準法 38 条の 4 は企画業務型裁量労働制を定める規定であり、事業運営の企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者について、労使委員会の決議と本人同意を要件に、実労働時間ではなく決議で定めた時間を労働したものとみなす制度を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1企画業務型裁量労働制とは何ですか?

事業運営の企画・立案・調査・分析業務について、労使委員会の決議と本人同意を条件に、決議で定めた時間を働いたものとみなす制度です。労働基準法 38 条の 4 が根拠です。

Q2裁量労働制でも残業代は出ますか?

通常の労働時間はみなしで固定されますが、深夜労働(22 時〜翌 5 時)と法定休日労働の割増賃金は別途支払う義務があります。明細に項目がなければ未払いの可能性があります。

Q3労使委員会の議事録は見せてもらえますか?

議事録は作成・保存し労働者へ周知することが義務です(2 項 2 号)。開示を求めても出てこない場合、制度が適正に成立していない疑いがあります。

Q4対象業務に当たらない仕事に裁量労働制を適用されたら?

定型的な事務や営業など対象業務に当たらない仕事への適用は違法です。みなしは無効となり、時効内の未払い残業代を実労働時間で遡及請求できます。

Q5裁量労働制の残業代請求の時効は何年ですか?

賃金請求権の消滅時効は当面 3 年(労働基準法 115 条、本則 5 年の経過措置)。各賃金支払日の翌日から進行します。最新の改正状況をご確認ください。

Q6裁量労働制の証拠はどう確保しますか?

PC のログイン記録、入退館記録、メール送信時刻、タイムカードなどで実労働時間を立証します。退職後は証拠の確保が難しくなるため早めの準備が重要です。

Q7企画業務型裁量労働制は誰が導入を決めますか?

会社の一存では決められません。労使委員会の 5 分の 4 以上の議決と行政官庁への届出が必要で、対象者個人の同意も必須です。

Q8健康・福祉確保措置とは何ですか?

対象労働者の労働時間の状況に応じ、健康と福祉を確保するために会社が講じる措置です(1 項 4 号)。実施状況は定期的に行政へ報告する義務があります(4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、入社時に裁量労働制だって言われたんですけど、勝手に決められるものなんですか?

会社が一存で決めることはできません。労使委員会を設置し、その委員の 5 分の 4 以上の議決で対象業務などを決議し、行政官庁へ届け出る必要があります(本条 1 項)。さらに企画業務型では、対象となるあなた個人の同意も必須です。業界裏話ヒント:多くの会社は委員会の議事録(2 項 2 号で保存・周知が義務)を従業員に見せたがりません。だが届出と議事録がなければ制度は成立していない。開示を求めて出てこないなら、その時点で残業代を実労働時間ベースで請求できる可能性が高い。

Q2裁量労働制でも深夜まで働いたら、何かもらえるんですか?

もらえます。みなし労働時間が及ぶのは通常の労働時間だけで、深夜労働(22 時から翌 5 時)の割増賃金(労働基準法 37 条 3 項)と法定休日労働の割増は別途支払う義務があります。業界裏話ヒント:裁量労働制の社員が深夜割増を請求しないのは「裁量だから一切出ない」と思い込んでいるからです。給与明細に深夜割増の項目があるか確認し、なければ時効内の過去分を遡って請求できる。会社は指摘されなければ払わないのが実態です。

Q3同意したくないんですけど、断ったらクビになりませんか?

同意しないことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、法律で明確に禁止されています(本条 1 項 6 号)。断っても、あなたは従来どおり実労働時間ベースの管理で働く権利があります。業界裏話ヒント:「同意しないと評価を下げる」「重要な仕事から外す」といった発言は、それ自体が違法な不利益取扱いの証拠になります。言われたら日時と内容をメモし、可能なら録音する。後で争うとき、この一言が決定的な武器になる。

Q4専門業務型の裁量労働制とは何が違うんですか?

専門業務型(労働基準法 38 条の 3、デザイナーや研究者などが対象)に対し、企画業務型(本条)はホワイトカラーの事務系企画業務が対象です。最大の違いは労使委員会と本人同意の要件で、企画業務型のほうが厳格でした。業界裏話ヒント:2024 年(令和 6 年)4 月の改正で専門業務型にも本人同意が必須となり、両制度の差は縮まりました。だが企画業務型の対象業務の狭さ(企画・立案・調査・分析に限定)は変わらない。あなたの仕事がここに当てはまらなければ、そもそも適用できない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「裁量労働制=自由で裁量のあるエリートの働き方」に映る。だが法律から見れば、これは「何時間働いても固定時間しか認めない」みなし算定の仕組みにすぎない。この視点の落差が、あなたから年間数十万円の残業代を、不満の声すら上げさせないまま奪っていく
  • 「裁量労働制なら一切の割増賃金は出ない」と思い込んでいる人が多いが、誤りである。みなしの対象は通常の労働時間だけで、深夜労働(22 時から翌 5 時)の割増(労働基準法 37 条 3 項)と法定休日労働の割増は、裁量労働制でも別途支払われなければならない。深夜まで働いた分の割増が明細になければ、それは未払いだ
  • 「制度が導入されたら従うしかない」という前提そのものが間違っている。企画業務型は専門業務型と違い、労働者個人の同意が法律上の絶対条件(本条 1 項 6 号)。あなたが同意しなければ、あなたには適用されない。問うべきは「どう従うか」ではなく「そもそも自分は同意したのか」だ
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対象業務38 条の 4:事業運営の企画・立案・調査・分析(ホワイトカラー企画業務)
導入手続労使委員会の 5 分の 4 議決 + 行政届出
本人同意必須(1 項 6 号)、不同意者への不利益取扱い禁止
割増賃金の扱い深夜・法定休日割増は別途必要(37 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社時に「うちは裁量労働制だから」と言われ、残業代欄がいつも空白の給与明細を受け取ってきた。だがあなたが実際に就いているのは定型的なデータ入力や事務処理で、事業運営の企画・立案・調査・分析ではない。対象業務に当たらない仕事へ裁量労働制を適用するのは違法。時効内の未払い残業代を実労働時間ベースで遡って請求できる
  • もし、あなたが「裁量労働制の同意書」にサインを求められ、断ったらどうなる。法律上、同意しないことを理由とする解雇や減給、配置転換は禁止されている(本条 1 項 6 号)。上司に「同意しないなら評価を下げる」と言われた瞬間、その一言があなたの側の証拠に変わる
  • 毎晩 23 時まで働いても残業代が一円も出ない。だが深夜労働(22 時以降)の割増だけは裁量労働制でも別途払う義務がある。明細にその項目がなければ、会社は払い忘れているか、払っていないだけだ
  • あなたが人事担当で、成績の伸び悩む営業部門に裁量労働制を広げようとしている。だが企画業務型の対象は「事業運営の企画・立案・調査・分析」に限られ、営業そのものは対象外。労働基準監督署の調査で対象業務からの逸脱を指摘されれば、制度全体が無効と扱われ、対象者全員分の残業代を遡及して払う羽目になる
  • 退職を決めたが、在職中の数年間ずっと裁量労働制で残業代が出ていなかった。賃金請求権の消滅時効は当面 3 年。辞めた瞬間から時計は進み続ける。タイムカード、PC のログイン記録、入退館記録、メールの送信時刻、これらの証拠を確保できる猶予は退職後わずかしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第38条の4は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第38条の4の条文原文は「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の…」で始まります。
  3. 労働基準法第38条の4は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第38条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。