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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

労働基準法 第38条の3

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  1. 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
  2. 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
  3. 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
  4. 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
  5. 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
  6. 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
  8. 2.前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 38 条の 3 は、労使協定で対象業務とみなし時間を定める専門業務型裁量労働制を規定する。対象業務は省令で限定列挙され、深夜・休日割増は裁量労働でも発生する。

Q · 裁量労働制って言われたら、残業代はもう一切もらえないの?

いいえ、深夜・休日割増は裁量労働でも必ず出ます

労働基準法 38 条の 3 の専門業務型裁量労働制でも、残業代がゼロになるわけではありません。みなし時間が 1 日 8 時間を超えて設定されていれば超過分の時間外割増が、深夜労働(22 時から 5 時)と休日労働の割増は労基法 37 条により必ず発生します。さらに、自分の職種が省令の限定列挙する対象業務に該当しない、使用者が業務の進め方や時間配分に具体的指示をしている、労使協定が労基署に届け出られていない、のいずれかに当たれば制度自体が無効で、実労働時間ベースで全額を請求できます。

解説

エンジニア、デザイナー、コピーライター、システムコンサルタント。あなたの職種が「裁量労働制」と言われ、何時間働いても残業代は出ないと説明されたことはないか。労働基準法38条の3はその制度の本体だが、会社の説明には決定的な欠落がある。第一に、この制度を使える業務は厚生労働省令で限定列挙された約20種類だけ。あなたの実際の仕事がそこに入っていなければ、制度そのものが無効で、実労働時間で残業代を請求できる。第二に、会社が仕事の進め方や時間配分に具体的な指示を出していれば、それは「裁量」ではなく、やはり無効。第三に、みなし時間が1日8時間を超えて設定されていれば、超えた分の残業代は毎日発生する。そして深夜手当(22時から5時)と休日手当は、裁量労働でも絶対に消えない。2024年4月からは本人の同意が必須になり、あなたは拒否も撤回もできるようになった。

法的な位置づけ

労働基準法 38 条の 3 は専門業務型裁量労働制を規定する条文であり、業務遂行の手段・時間配分を労働者の裁量に委ねる必要がある厚生労働省令所定の対象業務について、労使協定で定めたみなし労働時間を実労働時間とみなす制度を定める。法定労働時間(32 条)の例外として機能するが、深夜・休日割増(37 条)は排除されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専門業務型裁量労働制とは何ですか?

業務の進め方を労働者の裁量に委ねる必要がある省令所定の対象業務について、労使協定で定めたみなし時間を実労働時間とみなす制度です(労基法 38 条の 3)。

Q2裁量労働制の対象業務一覧はどこにありますか?

労働基準法施行規則 24 条の 2 の 2 と厚生労働大臣告示が約 20 種類を限定列挙します。研究開発、システム設計、デザイナー、コピーライター等が含まれ、一般事務・営業は原則含まれません。

Q3みなし労働時間とは何ですか?

実際の労働時間にかかわらず、労使協定で定めた時間だけ働いたものとみなす仕組みです。ただし 8 時間超の設定なら超過分の割増が、深夜・休日割増は別途発生します。

Q4名ばかり裁量労働は違法ですか?

対象業務に該当しないのに適用したり、使用者が具体的指示をしているのに裁量と称する運用は制度が無効です。実労働時間ベースで未払い残業代を請求できます。

Q5裁量労働制の残業代はどう計算しますか?

みなし時間が 8 時間超ならその超過分、深夜(22 時から 5 時)労働分、休日労働分にそれぞれ労基法 37 条の割増率を乗じて算定します。実労働時間の記録が前提です。

Q6裁量労働制の 2024 年改正で何が変わりましたか?

2024 年 4 月から専門業務型でも本人の同意が必須となり、同意しない労働者への不利益取扱いが禁止され、同意の撤回手続を労使協定に定めることが義務づけられました。

Q7裁量労働制と高度プロフェッショナル制度はどう違いますか?

裁量労働制は深夜・休日割増が残りますが、高プロ(労基法 41 条の 2)は労働時間規制が丸ごと外れます。失う権利の大きさが桁違いです。

Q8裁量労働制が無効になるとどうなりますか?

みなし時間という前提が崩れ、実労働時間ベースで残業代を全額請求できます。会社は是正勧告や付加金(労基法 114 条)のリスクも負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁量労働制だと、残業代は本当に一切もらえないんですか?

ゼロではない。みなし時間が1日8時間を超えて設定されていれば超過分の時間外割増が毎日発生し、深夜労働(22時から5時)の割増と休日労働の割増は労基法37条により裁量労働でも必ず発生する。みなし制度が消すのは通常の労働時間のみなしだけだ。業界裏話ヒント:会社は『裁量労働は全部込み』と説明しがちだが、深夜割増を払っていない会社は極めて多い。給与明細に深夜割増の項目が一行もなければ、それだけで請求の糸口になる

Q2自分の仕事が対象業務に当たるか、どこで確認できますか?

労働基準法施行規則24条の2の2と厚生労働大臣の告示が約20種類を限定列挙している(研究開発、システム設計、デザイナー、コピーライター、システムコンサルタント、弁護士、公認会計士など)。一般事務、営業、ルーティン業務は原則含まれない。業界裏話ヒント:会社が締結した労使協定は労基署に届け出る義務があり、そこに対象業務が明記されている。社内で協定の写しを請求できるし、届出自体がなければ制度は最初から無効だ

Q3会社が一方的に裁量労働制を適用してきました、拒否できますか?

2024年4月から専門業務型でも本人の同意が必須となり、同意しない労働者への不利益取扱いは禁止、同意の撤回手続も労使協定に定めることが義務づけられた(施行規則改正、最新の改正状況をご確認ください)。それ以前は専門業務型に本人同意は不要だった。業界裏話ヒント:『同意した覚えがない』『撤回の説明を受けていない』場合、2024年4月以降は適用要件を欠く可能性がある。同意書の有無と撤回手続の周知を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁量労働制イコール残業代ゼロ」と思い込んでいる人が大半だが、みなし制度が消すのは通常の労働時間のみなしだけ。みなし時間が8時間を超える分の時間外割増、そして深夜割増と休日割増は労基法37条によって裁量労働でも必ず残る。給与明細にこれらの項目が一行もなければ、それは払うべきものを払っていない状態だ
  • 対象業務が限定列挙されていることは知っていても、『使用者が具体的な指示をしないこと』という要件の破壊力を知らない人が多い。研究開発やデザインという肩書きでも、上司が日々手順と時間配分を指示していれば、その瞬間に裁量の実体が消え、制度全体が無効になる。肩書きではなく、現場の指示の有無で決まる
  • 「裁量労働制は適法に導入されているから争えない」という問いの立て方そのものが誤っている。多くの会社が対象業務の該当性、労使協定の届出、健康・福祉確保措置のどれかを満たさないまま運用しており、有効性は会社が証明すべき事柄。あなたは『適法か』ではなく『要件を全部満たしているか』を起点に見るべきだ
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制度の性質38 条の 3:専門業務型裁量労働制(労使協定+本人同意)
深夜・休日割増の適用適用される(労基法 37 条)
対象範囲省令が限定列挙する約 20 種類の専門業務
導入手続労使協定+労基署届出+本人同意(2024 年 4 月以降)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • システムエンジニアとして「裁量労働だから残業代なし」と言われ、毎月80時間残業している。だが実際の仕事は上司が割り振るバグ修正とテストで、進め方も納期も細かく指示される。これは『遂行の手段に具体的指示をしない』という要件を満たさず、制度は無効の疑いが濃い。実労働時間ベースで残業代を請求できる
  • デザイナーのみなし時間が1日8時間に設定されているのに、締切前は深夜2時まで作業。みなし制度でも深夜割増(22時から5時、労基法37条4項)は別途発生する。会社が払っていなければ、それだけで未払い賃金だ
  • もし会社が毎朝のミーティングで『今日はこの順番で、この時間までに』と作業を指示してきたら、それはまだ裁量だろうか。『時間配分の決定』を会社が握った瞬間、対象業務の要件は崩れ、裁量労働制の前提が消える
  • 中小企業の人事担当として裁量労働制を導入したが、対象業務でない一般事務職や営業職にも適用していた。労基署の調査が入れば是正勧告、過去にさかのぼって未払い残業代の支払いを命じられる。労使協定の届出漏れも重なれば、制度全体が無効と判断される
  • 退職を決めた。在職中は言い出せなかった未払い残業代を請求したいが、賃金請求権の時効は当分の間3年(労基法115条)。3年より前の分は毎日消えていく。PCのログイン記録、入退館記録、メール送信時刻を、アカウントを失う前に今すぐ保存する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第38条の3は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第38条の3の条文原文は「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面…」で始まります。
  3. 労働基準法第38条の3は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第38条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。