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労働基準法 第38条の2

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  1. 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
  2. 2.前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
  3. 3.使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 38 条の 2 は、事業場外で働き労働時間を算定し難いとき、所定労働時間を働いたものとみなす制度を定める。ただし時間を算定できる場合は適用されない。

Q · 会社に「みなし労働だから残業代は出ない」と言われたら、本当に一円も出ないの?

条件次第。時間を算定できるなら残業代は出ます

労働基準法 38 条の 2 により、事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、所定労働時間を労働したものとみなされます。ただしこの制度が使えるのは『労働時間を算定し難いとき』に限られます。社用スマホで連絡が取れ、GPS や日報で行動を把握できる場合は時間を算定でき、みなし制の前提が崩れ、未払い残業代を請求できる可能性があります。最高裁も添乗員の事件(最判平成 26.1.24)でこの制度の適用を否定しました。

解説

「外回りや在宅勤務に残業代は出ない」、上司や人事にそう言われて、長年それを受け入れてきたかもしれない。その根拠とされるのが労働基準法 38 条の 2、事業場外みなし労働時間制だ。会社の外で働いて労働時間を算定し難いとき、実際に何時間働いても所定労働時間(例えば 8 時間)だけ働いたものとみなす、という制度である。だが核心はこの一文にある。「労働時間を算定し難いとき」にだけ使える制度なのだ。あなたが社用スマホで常に連絡を取れる、GPS で位置が把握される、日報で行動を細かく報告している、こうした状況では労働時間は十分に算定できる。最高裁は、添乗員の事件でこの制度の適用を否定した(最判平成 26.1.24)。つまり「みなしだから残業代ゼロ」と言われても、実態として時間が把握できるのなら、その前提は崩れ、あなたは未払い残業代を請求できる。会社が「みなし」と宣言すれば自動的に成立する制度ではない、ここが分水嶺だ。

法的な位置づけ

労働基準法 38 条の 2 は事業場外みなし労働時間制を定める規定であり、労働者が事業場外で業務に従事して労働時間を算定し難いとき、所定労働時間を労働したものとみなす擬制を置く。通常所定労働時間を超える業務については、労使協定で定めた時間をその業務の遂行に通常必要な時間とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業場外みなし労働時間制とは何ですか?

事業場外で働き労働時間を算定し難いとき、所定労働時間を働いたものとみなす制度です(労基法 38 条の 2)。時間を算定できる場合は適用されません。

Q2事業場外みなし労働に労使協定は必要ですか?

みなし時間が所定労働時間どおりなら不要ですが、通常所定を超える場合は労使協定で時間を定め、その協定は行政官庁への届出が必要です(38 条の 2 第 2 項・3 項)。

Q3事業場外みなしと裁量労働制はどう違いますか?

事業場外みなしは『時間を算定し難い』ことが要件、裁量労働制(38 条の 3・38 条の 4)は対象業務と本人の裁量が要件です。根拠も適用範囲も別物です。

Q4パートやアルバイトにも事業場外みなしは適用されますか?

雇用契約であれば雇用形態を問わず適用されえます。ただし時間を算定し難い実態が必要で、形式的にパートだから適用というものではありません。

Q5残業代請求の時効は何年ですか?

賃金請求権は支払日から原則 3 年(当面の経過措置、本来 5 年)で時効消滅します(115 条)。各月の支払日ごとに別々に進行します。

Q6労働審判と通常訴訟はどちらが早いですか?

労働審判は原則 3 回以内の期日で終わり、通常訴訟より迅速・安価です。残業代請求の多くは労働審判で和解的に解決します。

Q7労働基準監督署に申告するとどうなりますか?

労基署は調査を行い、違法があれば是正勧告や指導を出します。ただし個別の残業代支払いを強制執行する権限はなく、最終的には民事手続が必要です。

Q8事業場外みなしが適用されない例はどんな場合ですか?

社用スマホで随時指示・連絡が取れる、GPS で位置が把握される、訪問先を日報で細かく報告している場合など、時間を算定できる状況では適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業職なんですが、会社に「みなし労働だから残業代はない」と言われました。本当に一円も出ないんですか?

そうとは限らない。事業場外みなし制が使えるのは「労働時間を算定し難いとき」だけである(38 条の 2 第 1 項)。社用スマホで連絡が取れ、訪問先を日報で報告しているなら、時間は算定可能と判断され、制度の前提が崩れる。業界裏話ヒント:会社は「みなし」と言えば残業代を払わなくていいと思い込んでいることが多い。だが最高裁は添乗員の事件(最判平成 26.1.24)で、詳細な日程と報告がある以上みなし制は適用されないと判断した。スマホとログがある現代の営業職は、ほとんどこの射程に入る

Q2テレワークだと残業代が出ないって本当ですか?

在宅勤務に自動的にみなし制が適用されるわけではない。厚生労働省のテレワークガイドラインは適用条件を厳格にしており、PC のログイン・ログオフ時刻で勤怠管理しているなら「算定し難い」とは言えず、残業代は発生する(38 条の 2 第 1 項の反対解釈)。業界裏話ヒント:多くの会社は「在宅=みなし」と短絡しているが、勤怠システムやチャットの稼働記録を会社自身が持っている時点で、みなし制の根拠は自ら崩れている。その記録は、請求時にあなたの最強の証拠になる

Q3みなし制でも、深夜まで働いたら深夜手当は出ますか?

出る。事業場外みなし制が及ぶのは「労働時間」の長さの算定だけで、深夜(22 時から翌 5 時)の割増賃金(37 条 4 項)や休日労働の割増は別の話である。みなされる時間とは無関係に、実際に深夜・休日に働けば割増が発生する。業界裏話ヒント:「みなしだから何時間働いても同じ」は二重の誤り。みなし時間が 8 時間を超えれば時間外割増、深夜に及べば深夜割増。会社がここをまとめて「出ない」と言うなら、それは違法の可能性が高い

Q4残業代を請求したいけど、証拠は何を集めればいいですか?

労働時間を「算定できた」と示せるものすべてである:PC のログイン記録、メール・チャットの送受信時刻、入退館記録、GPS データ、日報、業務指示のやり取り。これらが「算定し難い」という会社の主張を崩す。業界裏話ヒント:在職中にしか取れない証拠が多い。退職後は会社のシステムにアクセスできなくなるので、辞める前にスクショや開示で確保しておくこと。労働審判なら原則 3 回以内の期日で解決し、通常訴訟より速く安い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社がみなし労働だと言っているのだから、残業代は出ない」と思い込んでいる。だが、みなし制が適用できるのは「労働時間を算定し難いとき」だけ。会社が一方的に「みなし」と宣言しても、実態として時間が把握できれば制度は成立せず、残業代は発生している
  • 「自分には裁量があるから残業代が出ないのは仕方ない」と考えている人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。事業場外みなし制の要件は「裁量の有無」ではなく「労働時間を算定し難いか否か」である。裁量があっても時間が算定できればこの制度は使えない。争うべき論点を取り違えると、出るはずの残業代を自ら諦めることになる
  • みなし制でも残業代が一切出ないわけではない、ということは案外知られていない。みなされる時間が法定労働時間(1 日 8 時間)を超える場合、その超過分には時間外割増賃金が発生する(37 条)。さらに深夜・休日労働の割増は、みなし制とは無関係に別途必要になる。「みなし=残業代ゼロ」という理解は、二重に間違っている
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適用要件38 条の 2:事業場外で労働時間を算定し難いこと
労働時間の扱い所定労働時間(または労使協定の時間)を労働したものとみなす
残業代の発生みなし時間が 8 時間超なら時間外割増、深夜・休日割増は別途(37 条)
覆せる手段時間が算定できる証拠の提示、判例(最判平成 26.1.24)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし会社が「成果さえ出せば何時間でもいい裁量を与えている」と言ってみなし制を正当化してきたら、どうなる? 実は裁量があること自体は、みなし制の要件ではない。要件は「労働時間を算定し難い」ことだけ。裁量論にすり替えられた瞬間、あなたはその論点のズレを見抜ける
  • あなたが IT 企業でリモートワーク中心。深夜までチャットで対応しているのに、給与は所定労働時間分だけで、会社は「テレワークはみなし労働」と説明する。だが Slack のログにあなたの稼働時刻が全部残っている。労働時間が算定できる以上、みなし制は使えず、未払い残業代を請求できる可能性が高い
  • 在宅勤務の同僚が「うちはみなしだから残業つかないよ」とこぼした。だが PC のログイン記録は会社が握っている。その記録こそ、みなし制を覆す証拠になる。
  • あなたが中小企業の経営者で、営業全員にみなし労働を適用してきたとする。だが全員に社用スマホを持たせ、訪問先を逐一報告させている。労基署の調査が入れば「時間は算定できる」と判断され、過去に遡って残業代の支払いを命じられる。リスクは数千万円規模になりうる
  • 退職を決めたあなたに残された時間はわずか。未払い残業代の請求権は賃金支払日から原則 3 年(労働基準法 115 条、当面の経過措置)で時効消滅していく。タイムカード、メール、GPS ログの保全を、辞める前の今すぐ始めないと、証拠ごと請求権が消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第38条の2は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第38条の2の条文原文は「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」で始まります。
  3. 労働基準法第38条の2は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。