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労働基準法 第38条(時間計算)

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  1. 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
  2. 2.坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 38 条 1 項は、事業場を異にする場合でも労働時間を通算すると定める。本業と副業を合算して 1 日 8 時間・週 40 時間を超えた分は時間外労働となり、割増賃金の対象になりうる。

Q · 本業のあとにバイトしたら、その時間にも残業代ってつくの?

本業で8時間に達していれば、副業1時間目から割増対象になりうる

労働基準法 38 条 1 項により、事業場が違っても労働時間は通算されます。本業で法定労働時間(1 日 8 時間・週 40 時間)を使い切った後に副業をすれば、その時間は時間外労働として割増賃金(基本 25% 増し)の対象になりうるのです。支払義務は原則として後から労働契約を結んだ側の使用者が負います。ただし通算は労働者の自己申告が前提で、ウーバーイーツや業務委託などフリーランス(労働者でない)は通算されません。

解説

平日は会社で8時間、終業後にコンビニで4時間。この二つの労働時間が「別々」に計算されると思っているなら、それは誤解だ。労働基準法38条1項は「事業場を異にする場合においても」労働時間を通算すると定める。同じ会社の別支店だけでなく、まったく別の会社での副業も含まれる。つまり本業で法定労働時間(1日8時間)を使い切った後に副業をすれば、その時間は法律上「時間外労働」となり、割増賃金(基本は25%増し)の対象になりうる。そして払う義務を負うのは、原則として後から労働契約を結んだ側の使用者だ。あなたの「ちょっとした小遣い稼ぎ」は、法律の目には残業として映っている。副業解禁が進む中、この一行を知らない労働者と経営者が、毎月静かに損得を取り違えている。第2項は坑内労働という別世界の話で、坑口に入った瞬間から出るまで休憩込みで全部が労働時間とされる。

法的な位置づけ

労働基準法 38 条は、複数の事業場で働く労働者の労働時間の取扱いを定める規定である。1 項は、事業場を異にする場合でも労働時間に関する規定の適用については通算する旨を規律し、2 項は坑内労働について坑口に入った時刻から出た時刻までを休憩時間を含めて労働時間とみなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働時間の通算とは何ですか?

複数の事業場で働く労働者の労働時間を合算して法定労働時間の適用を判断する仕組みです。労働基準法 38 条 1 項が根拠で、別会社の副業も対象になります。

Q2副業の残業代はいくらつきますか?

本業と通算して 1 日 8 時間・週 40 時間を超えた分が時間外労働となり、原則 25% 増しの割増賃金が発生します。深夜や月 60 時間超ならさらに割増率が上がります。

Q3労働時間の通算は誰が把握しますか?

通算は労働者の自己申告が前提です。申告がなければ会社は他社での労働時間を把握できません。就業規則に届出義務があれば無申告は懲戒事由になりえます。

Q4副業の残業代を請求できる期間はいつまでですか?

賃金請求権の消滅時効は各賃金の支払日から当分の間 3 年です(労働基準法 115 条、令和 2 年改正の経過措置)。支払日ごとに古い分から請求権が消えます。

Q5坑内労働の労働時間はどう計算しますか?

労働基準法 38 条 2 項により、坑口に入った時刻から出た時刻まで休憩を含めて全部が労働時間とみなされます。通常の休憩規定(34 条 2 項・3 項)は適用されません。

Q6副業を会社に申告しないとどうなりますか?

会社は通算できませんが、就業規則の届出義務違反で懲戒対象になりえます。また自分で記録を残さないと、後で残業代を請求する証拠も手元に残りません。

Q7業務委託の副業も労働時間が通算されますか?

原則通算されません。通算は雇用契約に基づく労働者が対象で、業務委託・請負・フリーランスは労働者でないためです。ただし実態が労働者なら通算対象になりえます。

Q8副業の残業代はどちらの会社が払いますか?

原則として後から労働契約を結んだ使用者が負担します(厚労省通達 基発 0901 第 3 号)。自社の所定時間を超えて働かせた使用者が割増賃金を払います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業の残業代って、本業と副業どっちの会社が払うんですか?

原則は、後から労働契約を結んだ使用者です(厚労省の通達 基発0901第3号で整理)。ただし、自社の所定労働時間を超えて働かせた分は、その使用者が割増賃金を負担します。業界裏話ヒント:実務では「うちは通算していない」と払わない会社が多いのが実態です。労働基準監督署は申告があれば動くので、両社の契約書とシフト表を揃えて申告すれば、後から支払わせることができます

Q2副業してること、本業の会社に黙ってたら通算されないんですか?

通算は労働者の自己申告が前提で、申告しなければ会社は他社での労働時間を把握できません。ただし就業規則に副業の届出義務があれば、無申告は懲戒事由になりえます。業界裏話ヒント:会社が副業を「許可制」にする本当の理由は、通算した労働時間を管理しないと過重労働や未払い残業のリスクを会社自身が負うから。許可申請の労働時間欄を正直に書くことが、あなた自身の残業代請求の証拠にもなります

Q3ウーバーイーツとかフリーランスの副業も通算されますか?

原則されません。通算は雇用契約に基づく『労働者』が複数の事業場で働く場合の話で、業務委託・請負・フリーランスは労働者ではないため、本業の労働時間とは通算されません(労働基準法9条の労働者性)。業界裏話ヒント:ただし契約書の名目が『業務委託』でも、指揮命令を受け時間や場所を拘束されている実態があれば『労働者』と認定され通算対象になりえます。名前ではなく働き方の実態で判断されます

Q4坑内労働の『休憩込みで労働時間』ってどういう意味ですか?

坑口(坑道の入口)に入った時刻から出た時刻まで、休憩時間も含めて全部が労働時間とみなされます(38条2項)。そのため通常の休憩を自由に与える規定(34条2項・3項)は適用されません。業界裏話ヒント:地下深い坑内では移動だけで時間がかかり、自由な休憩が物理的に難しい。だから法律は『入坑から出坑まで全部労働時間』と割り切りました。鉱山・トンネル工事に従事するなら、地上の常識で労働時間を考えると損をします

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「別の会社での副業は、本業とは別々に時間が計算される」と思っている人が大半だが、38条1項は事業場が違っても通算すると明言している。本業で8時間に達していれば、副業の1時間目から時間外労働として割増の対象になりうる
  • 「通算されるのは知っている」という人でも、その深刻度を見落としている。通算は労働者の自己申告が前提で、申告しなければ会社は把握できない。だが就業規則に届出義務があれば無申告は懲戒事由になり、しかも自分から記録を残さなければ後で残業代を請求する証拠も手元に残らない。知っているだけでは守られない
  • 「副業ならすべて通算される」と問いを立てる時点でズレている。通算されるのは雇用契約に基づく『労働者』が複数の事業場で働く場合だけ。ウーバーイーツや業務委託、フリーランスは原則として労働者ではなく、本業の時間とは通算されない。あなたの副業がどちらの類型かで、答えは正反対になる
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規律対象38 条:複数事業場の労働時間の通算・坑内労働のみなし
副業との関係別会社の副業も労働時間を通算する根拠
発動の前提労働者の自己申告 + 雇用契約に基づく労働者性
適用除外坑内労働は休憩規定(34 条 2・3 項)を適用しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 平日は正社員として8時間、終業後に週3回コンビニで4時間。コンビニの4時間は本業と通算され、法定労働時間を超えた分は割増賃金の対象になる。だが多くの副業者は通常の時給しか受け取っていない。あなたの明細に、つくべき25%増しがついているか確認したことはあるか
  • もし、あなたが新たにアルバイトを雇う立場だったら? その人が他社で既にフルタイム勤務していれば、あなたが働かせる時間は最初から時間外労働になりうる。割増賃金の支払義務、36協定の枠、過重労働の責任、その全部があなたに降りかかる
  • 鉱山やトンネル工事の坑内労働。坑口に入った瞬間から出るまで、休憩時間も含めて全部が労働時間とみなされる。地下深くで一息ついている時間も、賃金の対象だ
  • 副業先を辞めて半年。未払いだった割増賃金に気付いた。賃金請求権の時効は支払日から当分の間3年。あと2年半で、月ごとに古い分から請求権が静かに消えていく
  • 友人が「副業に残業代なんてつくわけない」と言い切っている。あなたは通算のルールを知っている。その一言を伝えるだけで、友人は数十万円を取り戻せるかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第38条(時間計算)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第38条の条文原文は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」で始まります。
  3. 労働基準法第38条は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。