要点労働基準法 38 条 1 項は、事業場を異にする場合でも労働時間を通算すると定める。本業と副業を合算して 1 日 8 時間・週 40 時間を超えた分は時間外労働となり、割増賃金の対象になりうる。
Q · 本業のあとにバイトしたら、その時間にも残業代ってつくの?
本業で8時間に達していれば、副業1時間目から割増対象になりうる
労働基準法 38 条 1 項により、事業場が違っても労働時間は通算されます。本業で法定労働時間(1 日 8 時間・週 40 時間)を使い切った後に副業をすれば、その時間は時間外労働として割増賃金(基本 25% 増し)の対象になりうるのです。支払義務は原則として後から労働契約を結んだ側の使用者が負います。ただし通算は労働者の自己申告が前提で、ウーバーイーツや業務委託などフリーランス(労働者でない)は通算されません。
平日は会社で8時間、終業後にコンビニで4時間。この二つの労働時間が「別々」に計算されると思っているなら、それは誤解だ。労働基準法38条1項は「事業場を異にする場合においても」労働時間を通算すると定める。同じ会社の別支店だけでなく、まったく別の会社での副業も含まれる。つまり本業で法定労働時間(1日8時間)を使い切った後に副業をすれば、その時間は法律上「時間外労働」となり、割増賃金(基本は25%増し)の対象になりうる。そして払う義務を負うのは、原則として後から労働契約を結んだ側の使用者だ。あなたの「ちょっとした小遣い稼ぎ」は、法律の目には残業として映っている。副業解禁が進む中、この一行を知らない労働者と経営者が、毎月静かに損得を取り違えている。第2項は坑内労働という別世界の話で、坑口に入った瞬間から出るまで休憩込みで全部が労働時間とされる。
労働基準法 38 条は、複数の事業場で働く労働者の労働時間の取扱いを定める規定である。1 項は、事業場を異にする場合でも労働時間に関する規定の適用については通算する旨を規律し、2 項は坑内労働について坑口に入った時刻から出た時刻までを休憩時間を含めて労働時間とみなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複数の事業場で働く労働者の労働時間を合算して法定労働時間の適用を判断する仕組みです。労働基準法 38 条 1 項が根拠で、別会社の副業も対象になります。
本業と通算して 1 日 8 時間・週 40 時間を超えた分が時間外労働となり、原則 25% 増しの割増賃金が発生します。深夜や月 60 時間超ならさらに割増率が上がります。
通算は労働者の自己申告が前提です。申告がなければ会社は他社での労働時間を把握できません。就業規則に届出義務があれば無申告は懲戒事由になりえます。
賃金請求権の消滅時効は各賃金の支払日から当分の間 3 年です(労働基準法 115 条、令和 2 年改正の経過措置)。支払日ごとに古い分から請求権が消えます。
労働基準法 38 条 2 項により、坑口に入った時刻から出た時刻まで休憩を含めて全部が労働時間とみなされます。通常の休憩規定(34 条 2 項・3 項)は適用されません。
会社は通算できませんが、就業規則の届出義務違反で懲戒対象になりえます。また自分で記録を残さないと、後で残業代を請求する証拠も手元に残りません。
原則通算されません。通算は雇用契約に基づく労働者が対象で、業務委託・請負・フリーランスは労働者でないためです。ただし実態が労働者なら通算対象になりえます。
原則として後から労働契約を結んだ使用者が負担します(厚労省通達 基発 0901 第 3 号)。自社の所定時間を超えて働かせた使用者が割増賃金を払います。
原則は、後から労働契約を結んだ使用者です(厚労省の通達 基発0901第3号で整理)。ただし、自社の所定労働時間を超えて働かせた分は、その使用者が割増賃金を負担します。業界裏話ヒント:実務では「うちは通算していない」と払わない会社が多いのが実態です。労働基準監督署は申告があれば動くので、両社の契約書とシフト表を揃えて申告すれば、後から支払わせることができます
通算は労働者の自己申告が前提で、申告しなければ会社は他社での労働時間を把握できません。ただし就業規則に副業の届出義務があれば、無申告は懲戒事由になりえます。業界裏話ヒント:会社が副業を「許可制」にする本当の理由は、通算した労働時間を管理しないと過重労働や未払い残業のリスクを会社自身が負うから。許可申請の労働時間欄を正直に書くことが、あなた自身の残業代請求の証拠にもなります
原則されません。通算は雇用契約に基づく『労働者』が複数の事業場で働く場合の話で、業務委託・請負・フリーランスは労働者ではないため、本業の労働時間とは通算されません(労働基準法9条の労働者性)。業界裏話ヒント:ただし契約書の名目が『業務委託』でも、指揮命令を受け時間や場所を拘束されている実態があれば『労働者』と認定され通算対象になりえます。名前ではなく働き方の実態で判断されます
坑口(坑道の入口)に入った時刻から出た時刻まで、休憩時間も含めて全部が労働時間とみなされます(38条2項)。そのため通常の休憩を自由に与える規定(34条2項・3項)は適用されません。業界裏話ヒント:地下深い坑内では移動だけで時間がかかり、自由な休憩が物理的に難しい。だから法律は『入坑から出坑まで全部労働時間』と割り切りました。鉱山・トンネル工事に従事するなら、地上の常識で労働時間を考えると損をします
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 38 条:複数事業場の労働時間の通算・坑内労働のみなし | — |
| 副業との関係 | 別会社の副業も労働時間を通算する根拠 | — |
| 発動の前提 | 労働者の自己申告 + 雇用契約に基づく労働者性 | — |
| 適用除外 | 坑内労働は休憩規定(34 条 2・3 項)を適用しない | — |
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