この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
要点労働基準法 115 条の 2 は、同法に基づく省令の制定・改廃に際し、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を定めうると規定する委任規定である。施行日に旧協定が一斉違法化しないのはこの規定による。
Q · 労基法の省令が改正されたら、その日から会社の三六協定や就業規則は一斉に違法になるの?
なりません。経過措置で旧規定が一定期間生き続けます
労働基準法 115 条の 2 により、同法に基づく省令を改正する際、行政は合理的に必要な範囲で経過措置を省令の附則に置けます。だから施行日に全社の協定や就業規則が一斉に違法化するわけではなく、旧規定の存続期間や段階的な切替えが定められます。罰則についても経過措置を置けるため、旧ルール時代の違反に改正後の重い罰則が遡って及ぶこともありません。実際の適用開始日は本文ではなく附則を確認してください。
労働基準法に基づく省令が改正された日、あなたの会社の三六協定や就業規則が、その瞬間に一斉に違法になるわけではない。なぜそんな芸当が可能なのか。答えがこの 115 条の 2 だ。「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる」。つまり、新ルールへ移る際の「橋渡し」を省令側に作らせる権限を与えている。重要なのは括弧の中。罰則に関する経過措置も含むという一文だ。憲法 73 条 6 号は、政令で罰則を設けるには法律の明確な委任を要求している。この一行があるからこそ、改正に伴う罰則の扱い、つまり旧ルール時代の違反をどう処理するかを、省令の附則で適法に決められる。あなたが本文だけ読んで安心していると、実際の適用開始日や旧規定の存続は、見落としがちな附則に書いてある。
労働基準法 115 条の 2 は、同法に基づく命令の制定・改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内で罰則に関するものを含む所要の経過措置を当該命令で定めうることを認める委任規定である。法改正時における旧規定の存続範囲や適用開始時期を省令の附則で適法に画する根拠として機能する。
法令の改正に際し、旧規定から新規定への移行を円滑にするため、旧規定の存続や適用開始時期を定める暫定規定です。多くは法令の附則に置かれます。
労基法に基づく省令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲で、罰則に関するものを含む経過措置を省令で定められると規定する委任規定です。
施行日・旧規定の存続範囲・罰則の扱いという実務上の核心が、本文ではなく附則の経過措置に集約されているからです。読み飛ばすと適用開始日を誤ります。
一律ではありません。改正省令の附則に置かれた経過措置で旧基準の存続期間が定められ、その期間が過ぎてから新基準が適用されるのが通常です。
法律が具体的な定めを政令・省令などの命令に委ねることです。憲法 73 条 6 号は政令で罰則を設けるには法律の明確な委任を要求します。
法改正前後で罰則が変わる場合に、旧規定下の行為へどちらの罰則を適用するかを定める経過措置です。刑法 6 条の軽い刑適用と連動します。
経過措置があれば即時の作り直しは不要なことが多いです。附則で定める適用開始日までに整備すれば足りる場合があり、まず附則を確認します。
改正法令・改正省令の末尾にある『附則』に書かれています。本文を読んでも見つからず、附則の数行が施行日と旧規定の存続を決めています。
原則そうはなりません。罰則については刑法 6 条で軽い方が適用され、本条(115 条の 2)が省令にも罰則に関する経過措置を置く権限を与えているので、改正前の行為は通常その時点の規定で判断されます。業界裏話ヒント:実務で本当に効くのは法律本文ではなく、改正省令の「附則」です。施行日も旧規定の存続も罰則の扱いも全部そこに集約されている。法改正対応で附則を読み飛ばす担当者は、適用開始日を一カ月読み違えることがある
省令の制定改廃をする行政が決めますが、本条は「合理的に必要と判断される範囲内」という枠をはめています。改正に伴って実際に必要な限度を超えた経過措置は、委任の範囲を逸脱して違法・無効となり得ます。業界裏話ヒント:労基法系の省令は制定時に公聴会で労使の意見を聴く手続(113 条)を経ます。経過措置が現場に厳しすぎると感じたら、パブリックコメントや業界団体経由でこの段階に声を入れるのが、施行後に争うより圧倒的に早くて効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 115 条の 2:改正に伴う経過措置を省令へ委任する根拠 | — |
| 規律対象 | 新旧ルールの橋渡し・旧規定の存続範囲・罰則経過措置 | — |
| 委任の有無 | 経過措置の内容を省令へ委任 | — |
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