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労働基準法 第115条の2(経過措置)

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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 115 条の 2 は、同法に基づく省令の制定・改廃に際し、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を定めうると規定する委任規定である。施行日に旧協定が一斉違法化しないのはこの規定による。

Q · 労基法の省令が改正されたら、その日から会社の三六協定や就業規則は一斉に違法になるの?

なりません。経過措置で旧規定が一定期間生き続けます

労働基準法 115 条の 2 により、同法に基づく省令を改正する際、行政は合理的に必要な範囲で経過措置を省令の附則に置けます。だから施行日に全社の協定や就業規則が一斉に違法化するわけではなく、旧規定の存続期間や段階的な切替えが定められます。罰則についても経過措置を置けるため、旧ルール時代の違反に改正後の重い罰則が遡って及ぶこともありません。実際の適用開始日は本文ではなく附則を確認してください。

解説

労働基準法に基づく省令が改正された日、あなたの会社の三六協定や就業規則が、その瞬間に一斉に違法になるわけではない。なぜそんな芸当が可能なのか。答えがこの 115 条の 2 だ。「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる」。つまり、新ルールへ移る際の「橋渡し」を省令側に作らせる権限を与えている。重要なのは括弧の中。罰則に関する経過措置も含むという一文だ。憲法 73 条 6 号は、政令で罰則を設けるには法律の明確な委任を要求している。この一行があるからこそ、改正に伴う罰則の扱い、つまり旧ルール時代の違反をどう処理するかを、省令の附則で適法に決められる。あなたが本文だけ読んで安心していると、実際の適用開始日や旧規定の存続は、見落としがちな附則に書いてある。

法的な位置づけ

労働基準法 115 条の 2 は、同法に基づく命令の制定・改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内で罰則に関するものを含む所要の経過措置を当該命令で定めうることを認める委任規定である。法改正時における旧規定の存続範囲や適用開始時期を省令の附則で適法に画する根拠として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経過措置とは何ですか?

法令の改正に際し、旧規定から新規定への移行を円滑にするため、旧規定の存続や適用開始時期を定める暫定規定です。多くは法令の附則に置かれます。

Q2労働基準法 115 条の 2 は何を定めていますか?

労基法に基づく省令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲で、罰則に関するものを含む経過措置を省令で定められると規定する委任規定です。

Q3省令の附則はなぜ重要なのですか?

施行日・旧規定の存続範囲・罰則の扱いという実務上の核心が、本文ではなく附則の経過措置に集約されているからです。読み飛ばすと適用開始日を誤ります。

Q4三六協定は省令改正でいつから新基準になりますか?

一律ではありません。改正省令の附則に置かれた経過措置で旧基準の存続期間が定められ、その期間が過ぎてから新基準が適用されるのが通常です。

Q5委任立法とは何ですか?

法律が具体的な定めを政令・省令などの命令に委ねることです。憲法 73 条 6 号は政令で罰則を設けるには法律の明確な委任を要求します。

Q6罰則の経過措置とは何ですか?

法改正前後で罰則が変わる場合に、旧規定下の行為へどちらの罰則を適用するかを定める経過措置です。刑法 6 条の軽い刑適用と連動します。

Q7就業規則は法改正後すぐ作り直す必要がありますか?

経過措置があれば即時の作り直しは不要なことが多いです。附則で定める適用開始日までに整備すれば足りる場合があり、まず附則を確認します。

Q8経過措置はどこに書いてありますか?

改正法令・改正省令の末尾にある『附則』に書かれています。本文を読んでも見つからず、附則の数行が施行日と旧規定の存続を決めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法律が改正されたら、昔やったことまで新しいルールで裁かれるんですか?

原則そうはなりません。罰則については刑法 6 条で軽い方が適用され、本条(115 条の 2)が省令にも罰則に関する経過措置を置く権限を与えているので、改正前の行為は通常その時点の規定で判断されます。業界裏話ヒント:実務で本当に効くのは法律本文ではなく、改正省令の「附則」です。施行日も旧規定の存続も罰則の扱いも全部そこに集約されている。法改正対応で附則を読み飛ばす担当者は、適用開始日を一カ月読み違えることがある

Q2経過措置って結局、誰がどこまで自由に決められるんですか?

省令の制定改廃をする行政が決めますが、本条は「合理的に必要と判断される範囲内」という枠をはめています。改正に伴って実際に必要な限度を超えた経過措置は、委任の範囲を逸脱して違法・無効となり得ます。業界裏話ヒント:労基法系の省令は制定時に公聴会で労使の意見を聴く手続(113 条)を経ます。経過措置が現場に厳しすぎると感じたら、パブリックコメントや業界団体経由でこの段階に声を入れるのが、施行後に争うより圧倒的に早くて効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法律や省令が改正されたら、その日から全員が新ルールに従う」と思い込まれている。だが経過措置が置かれていれば、一定期間は旧規定が生き続けたり、段階的に切り替わったりする。改正=即日全面適用という前提そのものが、実務では成り立たないことが多い
  • 経過措置は単なる「お役所の事務処理」だと軽く見られがちだが、その深刻さが見えていない。罰則に関する経過措置は、改正前後のどちらの罰則があなたの過去の行為に適用されるかを左右する。橋の架け方ひとつで、同じ違反が不問になるか処罰されるかが変わる重い装置だ
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役割115 条の 2:改正に伴う経過措置を省令へ委任する根拠
規律対象新旧ルールの橋渡し・旧規定の存続範囲・罰則経過措置
委任の有無経過措置の内容を省令へ委任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 省令が来月 1 日に改正施行されると告知が来た。今日あなたが結ぶ三六協定は、旧基準と新基準のどちらで判断されるのか。答えは本文ではなく附則の経過措置に書いてある。それを読まずに協定を結ぶと、施行後に再締結を求められて、現場が二度手間になる
  • あなたが人事担当として、改正前の旧ルールで残業上限や割増率を設定した。施行後に労働基準監督署の調査が入っても、附則の経過措置で旧規定の適用が認められていれば、過去のその設定は遡って違法にはならない。守ってくれているのは本文ではなく、誰も読まない附則の数行だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第115条の2(経過措置)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第115条の2の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経…」で始まります。
  3. 労働基準法第115条の2は第十二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。