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労働基準法 第90条(作成の手続)

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  1. 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
  2. 2.使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 90 条は、使用者が就業規則を作成・変更する際、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴き、届出に意見書を添付するよう義務づける。同意は要件ではない。

Q · 会社が就業規則を勝手に変えるとき、従業員の同意は要らないの?

意見を聴く義務はあるが、同意までは不要です

労働基準法 90 条により、使用者は就業規則を作成・変更する際、過半数労働組合または労働者の過半数代表者の意見を聴かなければなりません。ただし求められるのは「意見聴取」であって「同意」ではないため、代表者が反対しても会社は届け出て変更できます。もっとも、過半数代表者が施行規則 6 条の 2 の民主的手続で選ばれていない場合、手続に瑕疵が生じ、就業規則の不利益変更の効力(労働契約法 10 条)を争う材料となります。意見聴取を怠れば 120 条で 30 万円以下の罰金もあります。

解説

あなたの会社が突然「来月から給料の締め日を変える」「退職金制度を見直す」と就業規則を書き換えてきたとする。社長の一存で勝手に決められたと感じて泣き寝入りしていないか。労働基準法 90 条は、使用者が就業規則を作る、または変えるとき、その事業場で働く労働者の過半数で組織する労働組合、それがなければ労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定める。さらに役所へ届け出るとき、その意見を記した書面を添付する義務まで課す。ここで握っておくべき武器が二つある。一つ、過半数代表者は会社が勝手に指名できない。投票や挙手など民主的な手続で選ばれる必要がある。社長が「君、代表ね」と任命した代表者の意見書は無効になりうる。二つ、この義務を飛ばして作られた就業規則は、届出が受理されず、内容の効力自体も争える余地が生まれる。あなたが代表者に立つかどうかで、職場全体のルール変更に一枚噛めるかが決まる。

法的な位置づけ

労働基準法 90 条は就業規則の作成・変更手続を定める規定であり、使用者に対し、過半数労働組合または労働者の過半数代表者からの意見聴取と、届出時における意見書の添付を義務づける。同意までは要求せず、労働者の集団的意思を制定過程に反映させる手続的規律として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業規則の意見聴取とは何ですか?

使用者が就業規則を作成・変更する際、過半数労働組合または労働者の過半数代表者から意見を聴く手続です。労働基準法 90 条が定め、同意までは求めません。

Q2過半数代表者はどうやって選ぶのですか?

労働基準法施行規則 6 条の 2 により、投票・挙手など労働者の過半数の意思に基づく民主的手続で選びます。会社が一方的に指名した代表者は無効を争えます。

Q3意見聴取をしないと就業規則は無効になりますか?

ただちに全部無効とはなりませんが、届出が受理されず、不利益変更の合理性(労働契約法 10 条)を否定する方向に働きます。罰則もあります。

Q4就業規則の届出に何を添付しますか?

労働基準法 90 条 2 項により、過半数代表者などの意見を記した書面(意見書)を添付して労働基準監督署に届け出ます(89 条・施行規則 49 条)。

Q5過半数代表者に管理職はなれますか?

労働基準法 41 条 2 号の管理監督者は過半数代表者になれません。部長や課長を会社が代表に立てた意見書は、手続違反として効力を争えます。

Q6パートだけの職場でも過半数代表者は必要ですか?

必要です。正社員がいなくても、パート・アルバイトを含む全労働者の過半数で代表者を選びます。非正規だけだから不要という理解は誤りです。

Q7就業規則を変更したら従業員に周知は必要ですか?

必要です。労働基準法 106 条で周知義務があり、周知されない就業規則は労働契約法 7 条により労働契約の内容になりません。

Q8意見聴取を怠った場合の罰則は何ですか?

労働基準法 120 条により 30 万円以下の罰金です。ただし実務上の打撃は罰金より、就業規則改定の効力自体を争われるリスクの方が重大です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員代表が反対したら、就業規則の変更は止められるんですか?

止められません。90 条が求めるのは意見を聴くことだけで、同意は要件ではない。代表者が反対の意見書を出しても、会社はそのまま届け出て変更できます(89 条)。業界裏話ヒント:反対意見書は変更を止める力はないが、後で就業規則の不利益変更を労働契約法 10 条で争うとき、労働者側が納得していなかった決定的証拠になる。だから代表者は反対なら必ず理由を具体的に書いて記録に残すべき。空欄でサインさせられたら、その時点で会社に主導権を握られている

Q2うちの会社、誰が従業員代表か知らないんですが、それって普通ですか?

普通ではありません。労働基準法施行規則 6 条の 2 は、過半数代表者を投票・挙手など民主的な手続で選ぶことを求めています。誰も選んだ記憶がないのに意見書に署名がある場合、選出手続に瑕疵がある可能性が高い。業界裏話ヒント:会社が経理部長や総務課長を勝手に「代表」にしているケースは実務で頻発する。だが管理監督者は代表になれず、会社の指名も無効。この瑕疵は就業規則だけでなく 36 協定まで連鎖的に揺るがすので、労働問題に強い弁護士は真っ先にここを突く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意見を聴く」を「同意を得る」と取り違えている人が圧倒的に多い。90 条が求めるのは意見の聴取だけで、過半数代表者が反対しても会社は就業規則を作成・届出できる。同意は要件ではない。ここを誤解すると、代表者が反対すれば改訂を止められると思い込み、本当に効く争い方を見失う
  • 「過半数代表者は会社が指名するもの」と思い込んでいるが、実は逆。労働基準法施行規則 6 条の 2 で、投票・挙手など労働者の過半数の意思に基づく民主的手続で選ぶことが要求される。さらに管理監督者は代表になれない。会社が部長を勝手に代表にした意見書は、手続違反として無効を争える
  • 意見聴取を飛ばした就業規則は「ただ罰金が科されるだけで、ルール自体は有効」と思われがちだが、それは底の浅い理解。手続違反は届出の受理を妨げるだけでなく、就業規則による労働条件の不利益変更の効力(労働契約法 10 条)を判断する際、変更の合理性を否定する方向に働く。罰金 30 万円より、改訂が無効化されるリスクの方がはるかに重い
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義務の内容90 条:就業規則の作成・変更時に意見を聴取し意見書を添付
対象となる相手過半数労働組合または労働者の過半数代表者
違反時の効果届出不受理 + 不利益変更の合理性否定材料 + 罰金(120 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社が残業代の計算方法を不利に変える就業規則改定を出してきた。だが従業員代表は誰も選んだ覚えがない。経理部長が「自分が代表」として意見書にサインしていた。この代表選出が民主的手続を欠いていれば、意見聴取は法的に瑕疵を帯び、改定就業規則の効力を労働契約法 10 条と絡めて争える
  • もしあなたが過半数代表者に選ばれたら、何ができる? 会社の就業規則改定に「反対」と意見書に書ける。ただし誤解してはいけない。反対しても会社は届出できる。あなたの一票は拒否権ではない。だが反対意見書という記録が残ることが、後の労働審判や訴訟で決定的な証拠になる
  • あなたが小さな会社の人事担当で、社長に「就業規則さっさと変えといて」と言われた。意見聴取を飛ばして労基署に届け出たら受理されなかった。90 条違反は 120 条で 30 万円以下の罰金。あと数日で締切なのに、過半数代表者の選出からやり直す羽目になる
  • パートやアルバイトばかりの店舗。正社員が 1 人もいない。それでも過半数代表者は必要で、パート・アルバイトを含む全労働者の過半数で選ぶ。「うちは非正規だけだから関係ない」という思い込みが、就業規則の効力を丸ごと揺るがす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第90条(作成の手続)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第90条の条文原文は「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない…」で始まります。
  3. 労働基準法第90条は第九章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。