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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

労働基準法 第76条(休業補償)

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  1. 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
  2. 2.使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
  3. 3.前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

休業補償とは何ですか?

定義休業補償とは、労働基準法第76条に定められた規定で、「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法第76条(休業補償)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第76条の条文原文は「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなけれ…」で始まります。
  3. 労働基準法第76条は第八章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働基準法第76条の前の条は労働基準法第75条です。
  7. 労働基準法第76条の次の条は労働基準法第77条です。
  8. 労働基準法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 本サイト収録労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/76
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法76条は、業務上の負傷・疾病で療養のため働けず賃金を受けない労働者に対し、使用者が平均賃金の60% を休業補償する義務を定める。最初の3日間は会社が直接負担する。

Q · 労災で1か月休んだら、給料は本当に6割しかもらえないの?

実は約8割。最初の3日は会社が直接払う

労働基準法76条により、業務上の負傷・疾病で療養のため働けず賃金を受けない場合、使用者は療養中、平均賃金の60% を休業補償しなければなりません。実務では労災保険から休業補償給付60% に加え休業特別支給金20% が別枠で上乗せされ、合計でおおむね80% を受け取れます。ただし最初の3日間(待期期間)は労災保険の対象外で、会社が76条に基づき直接支払う義務を負います。請求権の時効は2年です。

解説

工事現場で足場から落ちた、配送中にバイクで転倒した、長時間労働で倒れた。仕事が原因のケガや病気で働けず、その間の給料が出なくなったとき、労働基準法76条があなたの生活を支える最初の柱になる。条文はこう言う。使用者は療養中、平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。ここで多くの人が二つの事実を取りこぼす。一つ、現実には労災保険から休業補償給付60%が出て、さらに休業特別支給金20%が上乗せされ、合計でおおむね80%が受け取れる。会社が払う76条はその裏側に隠れている。二つ、労災保険は休んだ日から数えて最初の3日間(待期期間)を支払わない。この3日分は、会社が76条に基づいて直接あなたに払う義務がある。ここを知らない人は、待期3日分を泣き寝入りする。あなたが握るべきは、60%という数字ではなく、その60%が誰からどの順番で出るのかという全体図だ。

法的な位置づけ

労働基準法76条は休業補償を定める規定であり、労働者が業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合に、使用者が療養中、平均賃金の百分の六十を補償する義務を負う旨を規律する。使用者の過失を要件としない無過失補償責任であり、労働者災害補償保険法による休業補償給付がこれを代替・上乗せする構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.業務上の負傷・疾病であることの証拠を確保 事故状況の記録、目撃者の連絡先、医師の診断書、業務との関連を示すメモを揃える。業務上か否かの線引きが、無給か約80% 補償かの分水嶺になる
  2. 2.会社に労災申請への協力を求める 会社に労災保険の手続き協力を依頼する。会社が非協力(労災隠し)でも、労働者本人が労働基準監督署へ休業補償給付を直接請求できる。事業主証明欄が空欄でもその旨を記して提出すれば受理される
  3. 3.待期3日分を76条1項で会社へ直接請求 最初の3日間(待期期間)は労災保険の対象外なので、労働基準法76条1項を根拠に平均賃金の60% を会社へ書面で直接請求する。労災手続きと切り離して請求するのが正攻法
  4. 4.時効2年内に休業補償給付を請求 労災保険の休業補償給付の請求権は、賃金を受けない日ごとに2年で時効消滅する。先延ばしせず、休業特別支給金20% も同時に請求する

よくある質問 AI による整理

Q1待期期間とは何ですか?

労災保険が休業給付を支払わない、休んだ最初の3日間のことです。この3日分は業務災害なら会社が労働基準法76条1項に基づき平均賃金の60% を直接払う義務があります。

Q2休業補償の平均賃金はどう計算しますか?

労働基準法12条に従い、原則として事故前3か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割って算出します。誤算定は是正勧告の対象になります。

Q3休業特別支給金20% はどうすれば受け取れますか?

休業補償給付の請求と同時に、労働基準監督署へ請求して初めて支給されます。自分から請求しないと受け取れないため、6割ではなく8割を前提に手続きしてください。

Q4パートやアルバイトでも休業補償はもらえますか?

もらえます。雇用契約があれば週1日のパートでも、勤務中のケガなら76条と労災保険の対象です。正社員でなくても権利は発生します。

Q5業務上のうつ病でも休業補償の対象になりますか?

なります。ハラスメントや過重労働による精神疾患も、労災認定されれば76条の休業補償の対象です。身体のケガだけが労災ではありません。

Q6休業補償の時効は何年ですか?

労災保険の休業補償給付は2年(労災保険法42条)、労働基準法上の災害補償請求権も2年(労基法115条)です。賃金を受けない日ごとに進行します。

Q776条の休業補償と労災保険の休業補償給付は何が違いますか?

76条は会社の直接義務、労災保険給付は国の制度です。労災給付があれば84条で会社の義務は免除されますが、待期3日分は会社の直接義務として残ります。

Q8療養中に会社は解雇できますか?

原則できません。療養のため休業する期間とその後30日間は、労働基準法19条により解雇が禁止されます。退職勧奨の兆候には注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労災で休んでる間、本当に6割しかもらえないんですか?

実際はもっともらえます。労災保険の休業補償給付が給付基礎日額の60%、それとは別枠で休業特別支給金が20%支給され、合計でおおむね80%になります(労災保険法14条)。労働基準法76条の「60%」は会社が払う場合の最低基準で、労災保険が動く現場では特別支給金の上乗せがある。実務のポイント:会社や上司は「6割」としか説明しないことが多い。特別支給金20%は労働基準監督署への請求で初めて出るもので、自分から請求しないと受け取れない。6割で生活設計せず、まず8割を前提に動くこと

Q2最初の3日間が無給だと言われました、これは仕方ないんですか?

労災保険は休んだ最初の3日間(待期期間)を支払いませんが、業務災害ならその3日分は会社が労働基準法76条1項に基づいて平均賃金の60%を直接払う義務があります。仕方なくありません。実務のポイント:この待期3日分を会社が払い渋るのは「労災の手続き中だから」という説明で混同させる典型例。労災給付と会社の直接補償は別軌道だと指摘すれば、会社は払わざるを得ない。書面で76条を明示して請求するのが効く

Q3会社が労災だと認めてくれません、どうすればいいですか?

会社が認めなくても、労働者本人が労働基準監督署に直接、休業補償給付を請求できます。請求書の事業主証明欄が空欄でも、その旨を記して提出すれば受理されます。業務上かどうかは会社ではなく労基署が判断します。実務のポイント:会社が労災を隠そうとするのは、労災保険料の上昇(メリット制)や監督署の調査を避けたいから。「労災隠し」は犯罪です。会社の非協力は、あなたが請求できない理由には一切ならない。診断書と業務との関連を示す資料を揃えて、自分で動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「労災で休んだら給料の6割しか出ない」と思い込んでいる人が多いが、6割は半分の話。労災保険の休業補償給付60%に加えて、休業特別支給金20%が別枠で支給され、実際の受取はおおむね80%になる(労災保険法14条+特別支給金制度)。6割で諦めて生活設計をすると、本来もらえる2割分を自分から見落とす
  • 「労災保険が払うから会社は関係ない」と思われがちだが、待期期間の最初の3日間は労災保険の対象外で、ここは会社が76条に基づいて直接払う義務を負う。労災が出るまでの隙間を埋めるのは会社であって、この3日分を請求しないと丸ごと消える
  • あなたから見れば「療養中だから当然守られている」と感じるが、会社から見れば「休んでいる間に解雇したい」という力学が働く。この落差が危険。実は療養のために休業する期間とその後30日間は、原則として解雇が禁止される(労働基準法19条)。守られていると油断して、不当解雇の兆候を見逃すと、立場が一気に崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
補償の対象局面76条:療養のため働けず賃金を受けない間の休業補償(平均賃金60%)75条:療養そのものの費用(療養補償)
84条:労災保険給付がある場合の使用者補償義務の免除
支払う主体原則は使用者、実務では労災保険が代替+特別支給金20% 上乗せ使用者(実務では労災保険の療養補償給付)
労災保険(その分会社の義務は消滅)
算定基礎平均賃金(労基法12条)の60%必要な療養の費用全額
対応する保険給付の価額

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働基準法第59条(職業災害補償)

台湾は療養中、雇用主が原領賃金(全額)を補償する点で、平均賃金60% を基準とする日本より補償水準が高い設計。労保給付との調整規定を置く

韓国
근로기준법 제79조(휴업보상)

韓国も療養のため働けない期間につき平均賃金の一定割合の休業補償を定め、産業災害補償保険法による保険給付で代替する構造が日本と類似

ドイツ
SGB VII § 45(Verletztengeld)

ドイツは法定災害保険(gesetzliche Unfallversicherung)の傷病給付として処理し、雇用主の賃金継続支払義務(EFZG)と接続する社会保険型

アメリカ
州法ベースの Workers' Compensation

米国は連邦統一法がなく州ごとに労災補償制度が異なる。休業給付は temporary total disability として平均賃金の一定割合(多くは約2/3)を支給

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし通勤途中ではなく勤務中にケガをして1か月入院したら、給料はどうなる? 業務上の負傷なら76条と労災保険が動く。会社が「自己都合の欠勤扱い」にしてきたら、それは違法。業務上か否かの線引きが、無給か80%補償かの分水嶺になる
  • あなたが小さな会社の経営者で、従業員が倉庫で腰を痛めて働けなくなった。労災保険に未加入だったとしても、76条の休業補償義務は消えない。労災未加入は会社の落ち度であって、補償義務を免れる理由にはならない。さらに未加入中の事故は、国が立替給付したうえで会社に費用徴収(労災保険法31条)してくる
  • 業務でうつ病になり3か月休職。最初の3日間、会社は「労災の手続き中だから待って」と言う。だが待期3日分は労災ではなく会社が76条で直接払うもの。ここを混同させて支払いを遅らせる会社は少なくない
  • あと2年。労災の休業補償給付には時効がある。働けず賃金を受けない日ごとに2年で請求権が消えていく(労災保険法42条)。「落ち着いてから請求しよう」と先延ばしした分が、気づけば取り返せなくなっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず業務上の負傷・疾病であることの証拠を確保:事故状況の記録、目撃者、医師の診断書、業務との関連を示すメモ2. 会社に労災申請への協力を求める。非協力なら、自分で労働基準監督署に休業補償給付を請求できる(会社の証明がなくても受理される) 3. 待期最初の3日分は労災対象外なので、76条1項を根拠に会社へ直接請求する4. 療養中の解雇禁止(労基法19条)を念頭に、不当な退職勧奨には応じない。迷ったら労働基準監督署か労働組合、法テラスに相談

訴えられた側:1. まず労災保険に加入しているか確認、未加入なら直ちに成立手続きを(未加入中の事故は国から費用徴収されうる) 2. 待期3日分の休業補償(平均賃金の60%)は会社の直接義務、ここを労災手続きと混同して遅延させない3. 平均賃金の算定は労基法12条に厳密に従う、誤算定は是正勧告の対象4. 療養中・療養後30日間の解雇は原則禁止(労基法19条)、安易な解雇は無効リスクが極めて高い

時効(請求できる期限):労災保険の休業補償給付の時効は2年(労働者災害補償保険法42条1項)。働くことができず賃金を受けない日ごとに進行する。労働基準法上の災害補償請求権も2年(労働基準法115条、災害補償は2年のまま)。起算点は補償を受けるべき日ごと(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:76条の休業補償は使用者の無過失補償責任であり、業務起因性が認められれば過失の有無を問わず発生する。労働者災害補償保険法84条との関係で、労災保険給付がある限度で使用者は補償義務を免れるが、待期3日分は労災給付がないため使用者の直接義務として残ると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)中央省庁再編関連 中央省庁再編に伴い、本条2項・3項の委任先が「労働省令」から「厚生労働省令」へ、統計作成主体が「労働省」から「厚生労働省」へと改められたと解されるが、改正年次・条文番号の変動について確証がないため人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法の制定により災害補償の章が設けられ、業務上の負傷・疾病の療養による休業について平均賃金60% の休業補償義務が明文化された

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労働基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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