要点労働基準法 76 条は、業務上の負傷・疾病で療養のため働けず賃金を受けない労働者に対し、使用者が平均賃金の 60% を休業補償する義務を定める。最初の 3 日間は会社が直接負担する。
Q · 労災で 1 か月休んだら、給料は本当に 6 割しかもらえないの?
実は約 8 割。最初の 3 日は会社が直接払う
労働基準法 76 条により、業務上の負傷・疾病で療養のため働けず賃金を受けない場合、使用者は療養中、平均賃金の 60% を休業補償しなければなりません。実務では労災保険から休業補償給付 60% に加え休業特別支給金 20% が別枠で上乗せされ、合計でおおむね 80% を受け取れます。ただし最初の 3 日間(待期期間)は労災保険の対象外で、会社が 76 条に基づき直接支払う義務を負います。請求権の時効は 2 年です。
工事現場で足場から落ちた、配送中にバイクで転倒した、長時間労働で倒れた。仕事が原因のケガや病気で働けず、その間の給料が出なくなったとき、労働基準法76条があなたの生活を支える最初の柱になる。条文はこう言う。使用者は療養中、平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。ここで多くの人が二つの事実を取りこぼす。一つ、現実には労災保険から休業補償給付60%が出て、さらに休業特別支給金20%が上乗せされ、合計でおおむね80%が受け取れる。会社が払う76条はその裏側に隠れている。二つ、労災保険は休んだ日から数えて最初の3日間(待期期間)を支払わない。この3日分は、会社が76条に基づいて直接あなたに払う義務がある。ここを知らない人は、待期3日分を泣き寝入りする。あなたが握るべきは、60%という数字ではなく、その60%が誰からどの順番で出るのかという全体図だ。
労働基準法 76 条は休業補償を定める規定であり、労働者が業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合に、使用者が療養中、平均賃金の百分の六十を補償する義務を負う旨を規律する。使用者の過失を要件としない無過失補償責任であり、労働者災害補償保険法による休業補償給付がこれを代替・上乗せする構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労災保険が休業給付を支払わない、休んだ最初の 3 日間のことです。この 3 日分は業務災害なら会社が労働基準法 76 条 1 項に基づき平均賃金の 60% を直接払う義務があります。
労働基準法 12 条に従い、原則として事故前 3 か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割って算出します。誤算定は是正勧告の対象になります。
休業補償給付の請求と同時に、労働基準監督署へ請求して初めて支給されます。自分から請求しないと受け取れないため、6 割ではなく 8 割を前提に手続きしてください。
もらえます。雇用契約があれば週 1 日のパートでも、勤務中のケガなら 76 条と労災保険の対象です。正社員でなくても権利は発生します。
なります。ハラスメントや過重労働による精神疾患も、労災認定されれば 76 条の休業補償の対象です。身体のケガだけが労災ではありません。
労災保険の休業補償給付は 2 年(労災保険法 42 条)、労働基準法上の災害補償請求権も 2 年(労基法 115 条)です。賃金を受けない日ごとに進行します。
76 条は会社の直接義務、労災保険給付は国の制度です。労災給付があれば 84 条で会社の義務は免除されますが、待期 3 日分は会社の直接義務として残ります。
原則できません。療養のため休業する期間とその後 30 日間は、労働基準法 19 条により解雇が禁止されます。退職勧奨の兆候には注意が必要です。
実際はもっともらえます。労災保険の休業補償給付が給付基礎日額の60%、それとは別枠で休業特別支給金が20%支給され、合計でおおむね80%になります(労災保険法14条)。労働基準法76条の「60%」は会社が払う場合の最低基準で、労災保険が動く現場では特別支給金の上乗せがある。業界裏話ヒント:会社や上司は「6割」としか説明しないことが多い。特別支給金20%は労働基準監督署への請求で初めて出るもので、自分から請求しないと受け取れない。6割で生活設計せず、まず8割を前提に動くこと
労災保険は休んだ最初の3日間(待期期間)を支払いませんが、業務災害ならその3日分は会社が労働基準法76条1項に基づいて平均賃金の60%を直接払う義務があります。仕方なくありません。業界裏話ヒント:この待期3日分を会社が払い渋るのは「労災の手続き中だから」という説明で混同させる典型例。労災給付と会社の直接補償は別軌道だと指摘すれば、会社は払わざるを得ない。書面で76条を明示して請求するのが効く
会社が認めなくても、労働者本人が労働基準監督署に直接、休業補償給付を請求できます。請求書の事業主証明欄が空欄でも、その旨を記して提出すれば受理されます。業務上かどうかは会社ではなく労基署が判断します。業界裏話ヒント:会社が労災を隠そうとするのは、労災保険料の上昇(メリット制)や監督署の調査を避けたいから。「労災隠し」は犯罪です。会社の非協力は、あなたが請求できない理由には一切ならない。診断書と業務との関連を示す資料を揃えて、自分で動く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 補償の対象局面 | 76 条:療養のため働けず賃金を受けない間の休業補償(平均賃金 60%) | — |
| 支払う主体 | 原則は使用者、実務では労災保険が代替+特別支給金 20% 上乗せ | — |
| 算定基礎 | 平均賃金(労基法 12 条)の 60% | — |
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