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労働基準法 第76条(休業補償)

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  1. 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
  2. 2.使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
  3. 3.前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 76 条は、業務上の負傷・疾病で療養のため働けず賃金を受けない労働者に対し、使用者が平均賃金の 60% を休業補償する義務を定める。最初の 3 日間は会社が直接負担する。

Q · 労災で 1 か月休んだら、給料は本当に 6 割しかもらえないの?

実は約 8 割。最初の 3 日は会社が直接払う

労働基準法 76 条により、業務上の負傷・疾病で療養のため働けず賃金を受けない場合、使用者は療養中、平均賃金の 60% を休業補償しなければなりません。実務では労災保険から休業補償給付 60% に加え休業特別支給金 20% が別枠で上乗せされ、合計でおおむね 80% を受け取れます。ただし最初の 3 日間(待期期間)は労災保険の対象外で、会社が 76 条に基づき直接支払う義務を負います。請求権の時効は 2 年です。

解説

工事現場で足場から落ちた、配送中にバイクで転倒した、長時間労働で倒れた。仕事が原因のケガや病気で働けず、その間の給料が出なくなったとき、労働基準法76条があなたの生活を支える最初の柱になる。条文はこう言う。使用者は療養中、平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。ここで多くの人が二つの事実を取りこぼす。一つ、現実には労災保険から休業補償給付60%が出て、さらに休業特別支給金20%が上乗せされ、合計でおおむね80%が受け取れる。会社が払う76条はその裏側に隠れている。二つ、労災保険は休んだ日から数えて最初の3日間(待期期間)を支払わない。この3日分は、会社が76条に基づいて直接あなたに払う義務がある。ここを知らない人は、待期3日分を泣き寝入りする。あなたが握るべきは、60%という数字ではなく、その60%が誰からどの順番で出るのかという全体図だ。

法的な位置づけ

労働基準法 76 条は休業補償を定める規定であり、労働者が業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合に、使用者が療養中、平均賃金の百分の六十を補償する義務を負う旨を規律する。使用者の過失を要件としない無過失補償責任であり、労働者災害補償保険法による休業補償給付がこれを代替・上乗せする構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1待期期間とは何ですか?

労災保険が休業給付を支払わない、休んだ最初の 3 日間のことです。この 3 日分は業務災害なら会社が労働基準法 76 条 1 項に基づき平均賃金の 60% を直接払う義務があります。

Q2休業補償の平均賃金はどう計算しますか?

労働基準法 12 条に従い、原則として事故前 3 か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割って算出します。誤算定は是正勧告の対象になります。

Q3休業特別支給金 20% はどうすれば受け取れますか?

休業補償給付の請求と同時に、労働基準監督署へ請求して初めて支給されます。自分から請求しないと受け取れないため、6 割ではなく 8 割を前提に手続きしてください。

Q4パートやアルバイトでも休業補償はもらえますか?

もらえます。雇用契約があれば週 1 日のパートでも、勤務中のケガなら 76 条と労災保険の対象です。正社員でなくても権利は発生します。

Q5業務上のうつ病でも休業補償の対象になりますか?

なります。ハラスメントや過重労働による精神疾患も、労災認定されれば 76 条の休業補償の対象です。身体のケガだけが労災ではありません。

Q6休業補償の時効は何年ですか?

労災保険の休業補償給付は 2 年(労災保険法 42 条)、労働基準法上の災害補償請求権も 2 年(労基法 115 条)です。賃金を受けない日ごとに進行します。

Q776 条の休業補償と労災保険の休業補償給付は何が違いますか?

76 条は会社の直接義務、労災保険給付は国の制度です。労災給付があれば 84 条で会社の義務は免除されますが、待期 3 日分は会社の直接義務として残ります。

Q8療養中に会社は解雇できますか?

原則できません。療養のため休業する期間とその後 30 日間は、労働基準法 19 条により解雇が禁止されます。退職勧奨の兆候には注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災で休んでる間、本当に6割しかもらえないんですか?

実際はもっともらえます。労災保険の休業補償給付が給付基礎日額の60%、それとは別枠で休業特別支給金が20%支給され、合計でおおむね80%になります(労災保険法14条)。労働基準法76条の「60%」は会社が払う場合の最低基準で、労災保険が動く現場では特別支給金の上乗せがある。業界裏話ヒント:会社や上司は「6割」としか説明しないことが多い。特別支給金20%は労働基準監督署への請求で初めて出るもので、自分から請求しないと受け取れない。6割で生活設計せず、まず8割を前提に動くこと

Q2最初の3日間が無給だと言われました、これは仕方ないんですか?

労災保険は休んだ最初の3日間(待期期間)を支払いませんが、業務災害ならその3日分は会社が労働基準法76条1項に基づいて平均賃金の60%を直接払う義務があります。仕方なくありません。業界裏話ヒント:この待期3日分を会社が払い渋るのは「労災の手続き中だから」という説明で混同させる典型例。労災給付と会社の直接補償は別軌道だと指摘すれば、会社は払わざるを得ない。書面で76条を明示して請求するのが効く

Q3会社が労災だと認めてくれません、どうすればいいですか?

会社が認めなくても、労働者本人が労働基準監督署に直接、休業補償給付を請求できます。請求書の事業主証明欄が空欄でも、その旨を記して提出すれば受理されます。業務上かどうかは会社ではなく労基署が判断します。業界裏話ヒント:会社が労災を隠そうとするのは、労災保険料の上昇(メリット制)や監督署の調査を避けたいから。「労災隠し」は犯罪です。会社の非協力は、あなたが請求できない理由には一切ならない。診断書と業務との関連を示す資料を揃えて、自分で動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災で休んだら給料の6割しか出ない」と思い込んでいる人が多いが、6割は半分の話。労災保険の休業補償給付60%に加えて、休業特別支給金20%が別枠で支給され、実際の受取はおおむね80%になる(労災保険法14条+特別支給金制度)。6割で諦めて生活設計をすると、本来もらえる2割分を自分から見落とす
  • 「労災保険が払うから会社は関係ない」と思われがちだが、待期期間の最初の3日間は労災保険の対象外で、ここは会社が76条に基づいて直接払う義務を負う。労災が出るまでの隙間を埋めるのは会社であって、この3日分を請求しないと丸ごと消える
  • あなたから見れば「療養中だから当然守られている」と感じるが、会社から見れば「休んでいる間に解雇したい」という力学が働く。この落差が危険。実は療養のために休業する期間とその後30日間は、原則として解雇が禁止される(労働基準法19条)。守られていると油断して、不当解雇の兆候を見逃すと、立場が一気に崩れる
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補償の対象局面76 条:療養のため働けず賃金を受けない間の休業補償(平均賃金 60%)
支払う主体原則は使用者、実務では労災保険が代替+特別支給金 20% 上乗せ
算定基礎平均賃金(労基法 12 条)の 60%

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし通勤途中ではなく勤務中にケガをして1か月入院したら、給料はどうなる? 業務上の負傷なら76条と労災保険が動く。会社が「自己都合の欠勤扱い」にしてきたら、それは違法。業務上か否かの線引きが、無給か80%補償かの分水嶺になる
  • あなたが小さな会社の経営者で、従業員が倉庫で腰を痛めて働けなくなった。労災保険に未加入だったとしても、76条の休業補償義務は消えない。労災未加入は会社の落ち度であって、補償義務を免れる理由にはならない。さらに未加入中の事故は、国が立替給付したうえで会社に費用徴収(労災保険法31条)してくる
  • 業務でうつ病になり3か月休職。最初の3日間、会社は「労災の手続き中だから待って」と言う。だが待期3日分は労災ではなく会社が76条で直接払うもの。ここを混同させて支払いを遅らせる会社は少なくない
  • あと2年。労災の休業補償給付には時効がある。働けず賃金を受けない日ごとに2年で請求権が消えていく(労災保険法42条)。「落ち着いてから請求しよう」と先延ばしした分が、気づけば取り返せなくなっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第76条(休業補償)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第76条の条文原文は「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなけれ…」で始まります。
  3. 労働基準法第76条は第八章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。