熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働基準法 第78条(休業補償及び障害補償の例外)

クイックジャンプ

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 78 条は、労働者の重大な過失について使用者が行政官庁の認定を受けた場合に限り、休業補償と障害補償を免除する。療養補償は免除されない。

Q · 仕事中のケガでも、自分の不注意なら会社は補償しなくていいの?

重大な過失かつ役所の認定がある場合だけ一部補償が免除されます

労働基準法 78 条により、労働者が重大な過失で業務上負傷・疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けた場合に限り、使用者は休業補償又は障害補償を免れます。免除されるのは休業補償と障害補償の二つだけで、治療費にあたる療養補償(75 条)は重大な過失があっても払われ続けます。会社が「自己責任だ」と言うだけでは効力はなく、役所の認定がなければ補償は止まりません。

解説

仕事中にケガをしたら会社はあなたに補償する。これは労働基準法の大原則で、あなたに落ち度があろうがなかろうが関係ない、いわゆる無過失責任だ。ところが、その鉄壁の原則にたった一つだけ穴が開いている。それが 78 条である。あなたが「重大な過失」によって業務上ケガをし、しかも会社がその過失について労働基準監督署長の認定を受けた場合、会社は休業補償と障害補償を払わなくてよくなる。だが、ここで勘違いしてはいけない二点がある。第一に、消える可能性があるのは休業補償と障害補償だけで、治療費にあたる療養補償(労働基準法 75 条)は重大な過失があっても消えない。第二に、会社が「お前の不注意だ」と勝手に言うだけでは穴は開かない。役所の認定という鍵がなければ、会社は補償を拒めない。さらに今の日本ではほとんどの労災が労災保険でカバーされ、そこでは重過失でも全額カットではなく最大で一定割合の減額にとどまる。穴の本当の大きさを知る人は少ない。

法的な位置づけ

労働基準法 78 条は、災害補償の免除(補償の例外)を定める規定である。労働者が重大な過失により業務上負傷又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合に限り、使用者は休業補償又は障害補償を免れる。免除対象は休業補償と障害補償に限定され、療養補償(75 条)には及ばない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重大な過失とは何ですか?

わずかな注意で結果を回避できたのに、著しく注意を欠いた状態をいいます。日常的なうっかりや一時の油断は通常これに届かず、認定のハードルはかなり高いとされます。

Q2労働基準法 78 条で免除されるのはどの補償ですか?

免除されるのは休業補償(76 条)と障害補償(77 条)の二つだけです。治療費にあたる療養補償(75 条)は重大な過失があっても免除されません。

Q3行政官庁の認定は誰が行うのですか?

労働基準監督署長が行います。会社が社内で「重大な過失だ」と判断しても効力はなく、監督署長の認定がなければ 78 条の免除は発動しません。

Q4療養補償は重大な過失でも支払われますか?

支払われます。78 条が免除を認めるのは休業補償と障害補償のみで、治療費にあたる療養補償(75 条)は重大な過失があっても止まりません。

Q5労災補償の時効は何年ですか?

災害補償等の請求権は 2 年で時効消滅します(労働基準法 115 条)。休業補償は休業した日ごと、障害補償は傷病が治って障害が確定した時から進行します。

Q6会社が労災を認めない場合どうすればいいですか?

会社の判断に法的拘束力はありません。労働基準監督署へ労災保険給付の申請を行い、必要に応じて労働組合や弁護士に相談します。申請は労働者本人からもできます。

Q7労基法 78 条と労災保険の給付制限の違いは何ですか?

78 条は休業・障害補償の全額免除ですが、労災保険の給付制限(労災保険法 12 条の 2 の 2)は重過失でも全額不支給ではなく一定割合の減額にとどまります。

Q8安全配慮義務違反の損害賠償は別に請求できますか?

会社に安全対策の不備があれば、補償とは別に安全配慮義務違反として民法上の損害賠償(415 条・709 条)を請求できます。重大な過失があっても過失相殺で減額されるにとどまります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の不注意でケガをしたら、もう会社からは一円も出ないんですか?

そうとは限りません。補償が止まるのは『重大な過失』があり、かつ会社が労働基準監督署長の認定を受けた場合だけで、しかも止まるのは休業補償と障害補償の二つです。治療費にあたる療養補償(労働基準法 75 条)は重大な過失があっても支払われ続けます。業界裏話ヒント:『重大な過失』のハードルは想像以上に高く、うっかりや一時の油断ではまず認定されません。会社が『自己責任だから』と口にした時点で、認定を本当に取ったのかを確認するだけで、話が一気にこちら有利に動くことがあります

Q2会社が『重大な過失だ』と言えば、それで補償打ち切りですか?

打ち切れません。78 条が会社に免除を認めるのは『使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合』に限られます。会社の一存や社内判断では効力がなく、労働基準監督署長の認定という公的手続が必須です。業界裏話ヒント:実務では会社がこの認定をきちんと取っているケースは多くありません。認定なしに補償を拒んでいるなら、それは法的根拠のない通告です。『認定書を見せてください』の一言が効きます

Q3労災保険でも、重大な過失だと全部もらえなくなるんですか?

労災保険は仕組みが違います。労働者災害補償保険法の給付制限では、重大な過失があっても給付がゼロになるのではなく、一定割合が減額されるにとどまります(労働者災害補償保険法 12 条の 2 の 2)。労基法 78 条の全額免除とは別物です。業界裏話ヒント:実際の補償は労基法ではなく労災保険から受け取る人が大半です。労基法の土俵で『全額免除』を争うより、労災保険の申請を先に動かすほうが、減額にとどめられる分だけ受取額が大きくなることが多い(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災は会社が必ず全額みてくれる」とだけ覚えている人は多いが、78 条という例外があることまでは知らない。そして例外があると知った人は今度は逆に怖がりすぎる。実際には対象は休業補償と障害補償の二つだけで、治療費にあたる療養補償(労働基準法 75 条)は重大な過失があっても一切カットされない。例外の射程を正確に知らないと、払われるはずの治療費まで自分から諦めてしまう
  • 「自分の不注意でケガをしたのだから補償されなくて当然」という前提そのものが半分間違っている。法律が補償を止めるのは『過失』ではなく『重大な過失』のときだけで、しかも会社が役所の認定を取った場合に限られる。日常的な不注意のほとんどは「重大な過失」に届かない。問いの立て方を『自分は不注意だったか』から『重大な過失と認定されたか』へ変えた瞬間、見える景色が変わる
  • あなたから見れば「会社が補償なしと言った」で話は終わりに見える。だが法律から見れば、会社の宣言には何の効力もなく、労働基準監督署長の認定という公的手続を経ない限り 78 条の例外は発動していない。この落差を知らずに会社の言葉を鵜呑みにすると、本来受け取れた補償を取り逃がす
dimensionthisArticlealternatives
補償の性質78 条:免除規定(補償の例外)
重大な過失による免除免除の要件を定める本体
発動の鍵行政官庁(労基署長)の認定が必須

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場で安全カバーを外したまま機械を操作してケガをした。上司は「重大な過失だから補償なしだ」と通告してきた。だが会社が労働基準監督署長の認定を取らない限り、休業補償も障害補償も止められない。しかも治療費にあたる療養補償は、重過失があっても払われ続ける。会社の一存で「補償ゼロ」は成立しない
  • もし、あなたが安全帯をつけずに高所作業をして落下したら、補償はゼロになるのか。答えは、単なる不注意では「重大な過失」に届かないことが多く、しかも会社が役所の認定を取って初めて休業補償と障害補償が止まる、である。療養補償はそれでも止まらない。あなたが思っているより、補償が消える条件は厳しい
  • あなたが現場監督で、部下が再三の注意を無視し飲酒のうえ作業して負傷した。補償を打ち切りたいなら自己判断は禁物。労働基準監督署長の認定を先に取れ。順番を間違えると、後で全額さかのぼって請求される
  • 労災の災害補償請求権には 2 年の時効がある。会社が「重大な過失だ」を理由に補償を渋り、話を引き延ばしている。その間にあなたの請求権が静かに消えかかっている。認定が実際に下りているのかを確かめつつ、時効を止める手を打つ猶予は、もう長くは残っていない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働基準法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第78条の条文原文は「労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよ…」で始まります。
  3. 労働基準法第78条は第八章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。