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労働基準法 第75条(療養補償)

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  1. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
  2. 2.前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 75 条は、業務上の負傷・疾病について使用者が過失の有無を問わず療養費用を負担すると定める。対象範囲は厚生労働省令が定める。

Q · 仕事中の怪我の治療費って、自分のミスでも会社が払ってくれるの?

業務上の災害なら過失を問わず会社が全額負担します

労働基準法 75 条により、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合、使用者は自己の費用で必要な療養を行い、又はその費用を負担する義務を負います。これは無過失責任で、労働者の不注意による怪我でも対象です。健康保険ではなく労災として処理し、会社が非協力的なら労働基準監督署に直接請求できます。第 2 項により、何が「業務上の疾病」かは厚生労働省令(労働基準法施行規則別表)が定め、うつ病や腰痛は認定基準を満たすかで結論が分かれます。

解説

工場で機械に指を挟まれた。営業中に交差点で追突された。長時間労働の末にうつ病を発症した。一見バラバラなこれらの事態に共通する問いがある。治療費を誰が払うのか、だ。労働基準法 75 条の答えは明快で、業務上の負傷や疾病なら全額が会社負担。しかも会社に落ち度があったかどうかは一切問われない。あなたが操作を誤ったせいでも、会社は「その費用で必要な療養」をする義務を負う。これが無過失責任と呼ばれる仕組みで、相手の過失立証を被害者に課す民法 709 条の損害賠償とは正反対の世界だ。さらに第 2 項が生死を分ける。何が「業務上の疾病」に当たるかは厚生労働省令(労働基準法施行規則の別表)が定める。あなたの腰痛やうつ病がそのリストと認定基準に乗るかどうかで、補償を受ける側か泣き寝入りする側かが分かれる。この認定の攻防こそ、労災の最前線である。

法的な位置づけ

労働基準法 75 条は療養補償を定める規定であり、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合に、使用者が自己の費用で必要な療養を行い又はその費用を負担すべき義務を規定する。使用者の過失を要件としない無過失責任を採り、補償対象たる業務上の疾病及び療養の範囲は厚生労働省令に委任される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1療養補償とは何ですか?

業務上の負傷・疾病について、使用者が必要な療養を行うか費用を負担する制度です。労働基準法 75 条が根拠で、使用者の過失を問わない無過失責任です。

Q2労災と健康保険どっちを使うべきですか?

業務上の災害には労災を使います。健康保険は本来不適切で、後から労災へ切り替える手続きが必要になります。病院では最初に「労災です」と伝えるのが正解です。

Q3会社が労災保険に入っていない場合はどうなりますか?

保険未加入でも 75 条の補償義務は免れません。会社は治療費を直接負担する義務を負い、加えて保険料の遡及徴収やペナルティを受けます。

Q4労災は会社を通さず申請できますか?

できます。会社が証明を拒んでも、その理由を記載して労働基準監督署に直接請求すれば、監督署が職権で調査します。

Q5腰痛は労災になりますか?

重量物取扱いなど業務起因性が認められれば労災になります。ただし会社が加齢を主張することが多く、作業内容の記録と医師の診断書が立証の鍵です。

Q6療養補償の請求に時効はありますか?

療養の費用を支出した時から 2 年で時効消滅します(労働基準法 115 条)。長期療養では費目ごとに時効が進行するため注意が必要です。

Q7在宅勤務中の怪我も労災になりますか?

業務遂行性が認められれば対象になりえます。テレワークでは私的行為との線引きが争点となり、業務との関連を示す記録が重要です。

Q8労災隠しとは何ですか?

会社が労災を健康保険で処理させたり、報告を怠ったりする行為です。労働安全衛生法違反として処罰対象となり、労働者は監督署に直接相談できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の不注意で怪我したんですが、それでも会社に治療費を請求できますか?

できます。労働基準法 75 条は無過失責任で、あなたの過失の有無を問いません。業務上の災害であれば、不注意による怪我でも療養補償の対象です。業界裏話ヒント:会社は「自己責任だから労災じゃない」と言いがちですが、これは法的に誤りで、過失相殺は労災補償には適用されません。会社の言い分を鵜呑みにせず、まず労働基準監督署に確認するのが正解です

Q2会社が労災を認めず「健康保険を使って」と言われました。従うべきですか?

従う必要はありません。業務上の災害に健康保険を使うのは本来不適切で、後で労災へ切り替える手続きが必要になります(労働基準法 75 条、労災保険法)。業界裏話ヒント:会社が労災を嫌がるのは、保険料率の上昇(メリット制)や労基署の調査を避けたいから。これを労災隠しと呼び、それ自体が違法です。あなたは会社を通さず労基署に直接請求でき、会社が証明を拒んでもその旨を書いて出せば監督署が調査します

Q3うつ病になったんですが、これも労災になりますか?

なりえます。精神障害も業務上の疾病として認定基準があり、発病前おおむね 6 か月の心理的負荷(長時間労働やハラスメント等)が「強」と評価されれば労災です(労働基準法 75 条 2 項、認定基準は最新版をご確認ください)。業界裏話ヒント:精神障害の認定基準は近年改定され、パワハラの評価が明確化されました。一人で抱え込まず、心療内科の受診記録、残業の証拠、ハラスメントのメモを早期から残すことが、認定の成否を分けます

Q4治療費だけですか? 働けない間の給料は出ないんですか?

75 条が定めるのは治療費の補償です。働けない間の収入は、別条の休業補償(労働基準法 76 条、平均賃金の 6 割)でカバーされます。労災保険を使えば休業補償給付として給付基礎日額の 8 割相当(特別支給金含む)が出ます。業界裏話ヒント:75 条と 76 条はセットで動きます。健保で処理すると治療費は 3 割自己負担、傷病手当金も賃金の 3 分の 2 どまり。最初に労災を選ぶ経済的メリットは、想像以上に大きいのです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分のミスで怪我したのだから会社には請求できない」と思い込んで泣き寝入りする人が多い。だが 75 条は無過失責任。あなたに不注意があっても、業務中の災害である限り療養補償は受けられる。過失相殺(民法 722 条)の発想を労災に持ち込むのが、最大の誤解だ
  • 「労災を取るか、会社に損害賠償を請求するか」と二択で悩む人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。労災補償(75 条以下)と民法上の損害賠償(709 条、415 条)は両立する。労災で治療費と休業補償を受け取りつつ、慰謝料や逸失利益の不足分を会社に別途請求できる。二択ではなく、二段構えだ
  • 「業務上の病気が労災になる」ことは知っていても、その認定がどれほど狭き門かを知らない人が多い。うつ病や過労死は、厚生労働省の認定基準(心理的負荷や時間外労働の量)を満たさなければ門前払い。別表に載っている病名でも、業務起因性の立証は別の戦いだ。知っているのと、認定されるのは、別世界である
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補償の対象75 条:療養(治療費)の補償
発生する場面業務上の負傷・疾病にかかった時点
金額の性質必要な療養の実費(全額)
共通する性質無過失責任、労働者の過失を問わない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし残業続きでうつ病を発症したら、それは「業務上の疾病」として治療費が出るのか。答えは厚生労働省の認定基準(発病前おおむね 6 か月の心理的負荷や時間外労働の時間数)を満たすかどうかで決まる。同じ病気でも、タイムカードの記録一枚で結論がひっくり返る
  • あなたが小さな会社の経営者で、従業員が作業中に転んで骨折した。「うちは労災保険に入っていないから」と思っても無駄だ。75 条の補償義務は保険加入の有無と無関係に発生する。未加入なら治療費を直接払う義務に加え、保険料の遡及徴収とペナルティまで降りかかる
  • 通勤途中ではなく、営業先への移動中に事故に遭った。これは業務遂行中の災害として 75 条の対象になる。自宅と会社を往復する通勤災害(労災保険法の別枠)とは、補償の入口が違う
  • 病院の窓口で「労災ですか、健康保険ですか」と聞かれている。その場で答えを出さねばならない。健保を選ぶと、後から労災へ切り替える手続きに数か月かかる。残り数分の判断が、その後の煩雑さを丸ごと決める
  • 腰痛が悪化して働けなくなった。重量物を運ぶ仕事が原因だと感じるが、会社は「加齢のせいだ」と言い張る。業務起因性の立証という重荷があなたの肩にのしかかる。医師の診断書と作業内容の記録が、勝負を分ける証拠になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第75条(療養補償)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第75条の条文原文は「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第75条は第八章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。