労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
要点労働基準法 77 条は、業務上の負傷・疾病が治った後に障害が残った場合、使用者が障害の程度に応じた障害補償を行う義務を定める無過失責任の規定である。
Q · 仕事で怪我をして障害が残ったら、会社は補償してくれるの?
はい。会社の過失を問わない無過失責任です
労働基準法 77 条により、業務上の負傷・疾病が治った後に障害が残ったとき、使用者は障害の程度に応じて平均賃金に別表第二の日数を乗じた額の障害補償を行う義務を負います。会社の過失は不要な無過失責任です。実務では国の労災保険が肩代わりし、給付がなされた限度で会社は補償を免れます(労基法 84 条)。ただし労災保険も 77 条も慰謝料は一切含まないため、会社に安全配慮義務違反があれば慰謝料・逸失利益の差額を民事で別途請求できます。
プレス機に左手を挟まれ、指が二本動かなくなった。治療は終わったが、もう元には戻らない。この瞬間、労基法 77 条があなたの背後に立っている。仕事で負った怪我や病気が「治った」あとに障害が残ったとき、会社はその障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二の日数を掛けた金額の障害補償を支払う義務を負う。ここで知っておくべき核心が二つある。第一に、これは無過失責任だ。会社にミスがあろうがなかろうが、業務上の負傷・疾病による障害なら支払い義務が発生する。第二に、実務でこの条文を会社へ直接突きつける人は少ない。国の労災保険が肩代わりし、保険給付がなされた限度で会社は補償義務を免れるからだ(労基法 84 条)。だが労災保険が払うのは定型の補償だけで、精神的損害つまり慰謝料は一円も含まれない。あなたの本当の戦場は、その先にある会社への民事請求まで届くかどうかを見極めるところから始まる。
労働基準法 77 条が定める障害補償とは、労働者が業務上の負傷または疾病の治癒後に身体障害が残存した場合に、使用者が障害の程度に応じて平均賃金に別表第二の日数を乗じた金額を支払う無過失の災害補償をいう。療養補償(75 条)・休業補償(76 条)と並ぶ災害補償の一類型である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業務上の負傷・疾病が治った後に障害が残ったとき、使用者が障害の程度に応じて平均賃金に別表第二の日数を乗じた額を支払う無過失の災害補償です(労基法 77 条)。
労基法上の災害補償請求権は治癒(症状固定)日から 2 年で時効消滅します(労基法 115 条)。労災保険の障害補償給付は 5 年です(労災保険法 42 条)。
平均賃金(1 日あたり)に、障害等級ごとの別表第二の補償日数(第 1 級 1340 日〜第 14 級 50 日)を乗じて算出します。等級が一段違うだけで数百日分変わります。
労基法 77 条が使用者の補償義務、労災保険が国による肩代わりです。労災保険給付がなされた限度で使用者の 77 条補償義務は免除されます(労基法 84 条)。
業務起因性が認められれば精神障害も「疾病」として 77 条の射程に入りえます。労災の精神障害認定基準に沿って判断されます。
労基法 77 条の災害補償は一時金です。労災保険の障害補償給付は第 1〜7 級が年金、第 8〜14 級が一時金として支給されます。
これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断する状態です。障害補償はこの症状固定後に残った障害について行われ、等級認定の基準時にもなります。
労災の障害等級認定に不服があれば、審査請求・再審査請求の不服申立てができます。別の専門医のセカンドオピニオンを取る人もいます。
できる場合があります。労災保険や労基法 77 条の補償は定型の損害填補で、慰謝料を含みません。会社に安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)や過失(民法 709 条)があれば、慰謝料と逸失利益の不足分を民事で別途請求できます。業界裏話ヒント:労災で受け取った給付のうち慰謝料に対応する部分は存在しないため、慰謝料は丸ごと上乗せで取れる余地があります。労災の窓口担当者はこの民事請求の話を積極的にはしてくれない。等級確定後に労災に強い弁護士へ相談するかどうかで、最終回収額が数百万円変わることがある
補償されます。労基法 77 条は会社の無過失責任なので、保険加入の有無に関係なく会社が直接支払う義務を負います。会社が未加入でも、労働者は労働基準監督署で労災保険の給付を受けられる仕組みがあります。業界裏話ヒント:会社が労災未加入だと、国は給付したうえで会社から費用を徴収し、さらに遡って保険料も追徴します。「労災を使うと会社に迷惑がかかる」という遠慮は不要で、迷惑がかかるのは未加入だった会社側の自己責任。あなたが請求をためらう理由にはならない
労災では労働基準監督署が、医師の後遺障害診断書をもとに障害等級(1 級から 14 級)を認定します。等級ごとに補償日数(別表第二)が定まります(労基則 40 条が等級の細目を規定)。業界裏話ヒント:等級認定で最も効くのは診断書の記載精度です。症状固定の診察で痛み・可動域制限・しびれを具体的に伝え忘れると、実態より軽い等級になりがち。認定に納得できなければ審査請求・再審査請求の不服申立てができる。最初の認定で諦めず、必要なら別の専門医のセカンドオピニオンを取る人が等級を引き上げている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 補償のタイミング | 77 条 障害補償:治癒後に障害が残ったとき | — |
| 算定基準 | 平均賃金 × 別表第二の日数(障害等級ごと) | — |
| 前提 | 症状固定し障害が残存していること | — |
| 共通点 | いずれも無過失責任。労災給付の限度で免除(84 条)。慰謝料は含まない | — |
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