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労働基準法 第79条(遺族補償)

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労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 79 条は、労働者が業務上死亡した場合に、使用者が遺族へ平均賃金の千日分を支払う遺族補償義務を定める。会社の過失を問わない無過失責任である。

Q · 仕事中に家族が亡くなったら、会社に補償を請求できるの?

業務上の死亡なら平均賃金の千日分を無過失で請求できる

労働基準法 79 条により、労働者が業務上死亡した場合、使用者は遺族に平均賃金の千日分(約 2 年 9 か月分)の遺族補償を行う義務を負います。会社の過失を立証する必要はなく、業務上の死亡という事実だけで義務が生じる無過失責任です。実務上は労災保険の遺族補償給付が支払いを肩代わりしますが(労基法 84 条)、過労死や安全配慮義務違反による慰謝料・逸失利益は別枠で会社に民事請求できます。災害補償の請求権は死亡日から 2 年で時効消滅します(同法 115 条)。

解説

夫が建設現場の事故で亡くなった。妻のあなたは葬儀の段取りに追われながら、収入の柱を失った不安に押しつぶされそうになる。ここで多くの人が知らないのが労働基準法79条だ。「労働者が業務上死亡した場合、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない」。千日分とは、おおよそ2年9か月分の賃金に相当する。そしてこの補償の核心は、会社に落ち度があったかどうかを一切問わない点にある。あなたが「会社の安全管理が甘かった」と立証する必要はない。業務上の死亡という事実だけで、使用者は無過失で支払い義務を負う。労災保険が普及した今、実際の支払いは保険から出ることが多いが、その制度の土台にあるのがこの条文だ。さらに重要なのは、この千日分は民事の損害賠償とは別枠の最低保障であり、過労死や安全配慮義務違反があれば、これを超える賠償を別途請求できるという点だ。

法的な位置づけ

労働基準法 79 条にいう遺族補償とは、労働者が業務上死亡した場合に、使用者が遺族に対して平均賃金の千日分を支払うべき無過失の災害補償をいう。使用者の故意・過失の有無を問わず、業務起因性のある死亡という事実のみによって発生する定額の最低保障であり、民事の損害賠償とは別枠で位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族補償とは何ですか?

労働者が業務上死亡したとき、使用者が遺族へ平均賃金の千日分を支払う災害補償です。労働基準法 79 条が根拠で、会社の過失を問わない無過失責任です。

Q2平均賃金の千日分とはいくらですか?

平均賃金(過去 3 か月の賃金総額を暦日数で割った日額)の 1,000 倍です。月収に直すと約 2 年 9 か月分に相当します。賞与や手当の扱いで額は変わります。

Q3遺族補償はいつまでに請求すべきですか?

災害補償の請求権は労働者の死亡日から 2 年で時効消滅します(労働基準法 115 条)。労災保険の遺族補償給付の申請も早期に進めるべきです。

Q4会社が労災保険に入っていなくても補償されますか?

未加入でも 79 条の補償義務は使用者個人に直接生じます。さらに保険料の遡及徴収と費用徴収のペナルティが上乗せされ、未加入が免責にならない点に注意が必要です。

Q5遺族補償と労災保険は二重に受け取れますか?

二重には受け取れません。労災から遺族補償給付が支給されると、その範囲で使用者は 79 条の義務を免れます(労働基準法 84 条)。実際の支払いは保険が肩代わりします。

Q6通勤中の事故死は遺族補償の対象ですか?

労基法 79 条の対象は『業務上』の死亡で、純粋な通勤災害は直接の対象外です。ただし労災保険には別途『通勤災害』の遺族補償給付があり、こちらで救済されます。

Q7遺族補償は誰が受け取れますか?

受給権者の範囲と順位は労働基準法施行規則 42 条以下で定められ、配偶者を最優先に、生計維持関係などで順位が決まります。複数の遺族がいる場合は順位に従います。

Q8葬儀費用も別に請求できますか?

できます。遺族補償(79 条)とは別に、葬祭を行う者へ平均賃金の 60 日分の葬祭料が定められています(労働基準法 80 条)。両者は併給されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険から遺族年金が出るのに、会社にも79条の補償を請求できるんですか?

原則として二重には取れません。労災保険から遺族補償給付が支給されると、その範囲で使用者は79条の補償義務を免れます(労働基準法84条1項)。実際の支払いは保険が肩代わりする形です。業界裏話ヒント:労災給付がカバーするのは定型的な補償だけ。過労死や安全管理の不備があった場合の慰謝料・逸失利益は労災では出ず、会社への民事賠償でしか取れません。労災で完結させると数千万円を取り逃すことがある

Q2夫は「業務委託」の一人親方でした。それでも遺族補償は出ますか?

形式が業務委託でも、実態が会社の指揮監督下で働く労働者なら、労働基準法上の労働者と認定され79条の対象になりえます(労働基準法9条)。判断は契約書の名目ではなく勤務の実態で決まります。業界裏話ヒント:建設業の一人親方には労災保険の特別加入という制度があり、加入していれば労働者でなくても遺族補償給付を受けられる。亡くなった方が特別加入していたか、まず確認すべきです

Q3過労でうつになって自殺した場合も「業務上の死亡」になりますか?

業務に起因する精神疾患を発症し、その結果としての自殺であれば「業務上の死亡」と認定されます。長時間労働やハラスメントと発症の因果関係が認定の鍵です。業界裏話ヒント:自殺は「故意」だから補償対象外と誤解されがちですが、業務による精神障害で正常な判断ができない状態での自殺は故意とは扱われません。会社が「個人的な悩み」と主張しても、勤務記録で覆せる(最新の労災認定基準をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社に過失がなければ補償は出ない」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、79条は無過失責任である。業務上の死亡という事実さえあれば、会社の落ち度を立証しなくても千日分の補償義務が発生する
  • 「労災保険があるから会社は関係ない」とは知っていても、その深刻さを見落としている。労災保険給付は79条の補償の範囲で使用者を免責するだけ(労働基準法84条)であり、実損害がそれを上回る部分、特に過労死・過労自殺の慰謝料や逸失利益は、会社への民事請求で別途取りに行かないと永遠に補填されない
  • あなたから見れば「千日分も出るなら十分」に映るかもしれない。だが法律から見れば、千日分はあくまで定額の最低保障にすぎない。30代で亡くなった人の生涯逸失利益は1億円を超えることもある。この落差を埋めないまま示談すると、本来取れたはずの額を丸ごと取り逃す
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発生原因79 条:業務上の死亡
補償の額平均賃金の千日分(約 2 年 9 か月分)
受給する者遺族(施行規則 42 条の順位)
性質無過失の定額最低保障、79 条と 80 条は併給

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな運送会社を経営している。ドライバーが配送中の事故で亡くなった。労災保険に未加入だった。この瞬間、79条があなた個人に平均賃金千日分の支払い義務を直接突きつける。労災未加入は免責にならないどころか、保険料の遡及徴収と費用徴収のペナルティまで上乗せされる
  • もし夫が残業帰りの路上ではなく、勤務時間中のデスクで心筋梗塞に倒れて亡くなったら、それは「業務上」の死亡になるのか。過労との因果関係が認められれば、79条の遺族補償と労災の遺族補償給付、その両方の入口が同時に開く
  • 労災の遺族補償給付を申請しようとしたら、会社が「業務上ではない」と主張して協力を拒む。あなたに残された時効は死亡から2年。勤務記録と証言を集めて労働基準監督署に申し立てる、その時間との戦いが始まる
  • 派遣社員が派遣先の工場で機械に巻き込まれて死亡した。補償義務を負うのは派遣元か派遣先か。労基法上の使用者責任の所在が、遺族の請求先そのものを左右する
  • 夫が過労の末に自殺した。会社は「個人的な悩みが原因」と片付けようとする。だが業務に起因する精神疾患による自殺を「業務上の死亡」と認定した例は積み上がっている。79条の補償に加え、安全配慮義務違反として会社に数千万円規模の損害賠償を請求する道も残されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第79条(遺族補償)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第79条の条文原文は「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第79条は第八章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。