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労働基準法 第80条(葬祭料)

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労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 80 条は、労働者が業務上死亡した場合に、使用者が葬祭を行う者へ平均賃金 60 日分の葬祭料を支払うと定める。受取人は遺族ではなく葬式を出した者である。

Q · 職場で家族が亡くなったら、葬祭料はだれが、どこからもらえるの?

葬式を出した人が平均賃金 60 日分を受け取れます

労働基準法 80 条により、労働者が業務上死亡したとき、使用者は葬祭を行う者に平均賃金の 60 日分の葬祭料を支払わなければなりません。受取人は遺族ではなく、実際に葬式を執り行った者です。実務では労災保険から葬祭料が給付されるのが通常で、その範囲では同法 84 条により会社の補償義務が免除されます。労災の葬祭料は「31 万 5 千円+給付基礎日額 30 日分」と「給付基礎日額 60 日分」の高い方で、会社の 60 日分より多くなることが多く、遺族は会社を通さず労働基準監督署へ直接請求できます。

解説

職場で家族が亡くなった。労災の手続きは会社がやってくれるものだと思い込んでいないか。労働基準法80条は、労働者が業務上死亡したとき、使用者は葬祭を行う者に対して平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならないと定める。ここに見落とされがちな急所が二つある。第一に、受取人は「遺族」ではなく「葬祭を行う者」だ。喪主が戸籍上の家族でなくても、実際に葬式を出した人が受け取る。第二に、この使用者の補償責任は労災保険でカバーされるのが通常で、84条により会社は労災給付がある範囲で補償義務を免れる。そして労災保険の葬祭料は「31万5千円+給付基礎日額30日分」と「給付基礎日額60日分」の高い方なので、労基法の60日分より多くなることが多い。会社任せにせず、自分で労働基準監督署に請求できると知っているかどうかで、受け取る額もスピードも変わってくる。

法的な位置づけ

労働基準法 80 条は業務上の死亡に対する葬祭料を定める規定であり、使用者は葬祭を行う者に対して平均賃金の 60 日分を支払う義務を負う。受取人は遺族補償(79 条)と異なり、実際に葬祭を執り行った者である。無過失の災害補償責任の一環として位置づけられ、労災保険による補償と調整される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 80 条の葬祭料とは何ですか?

労働者が業務上死亡したとき、使用者が葬祭を行う者に平均賃金の 60 日分を支払う補償です。遺族補償とは別の補償で、葬式を出した人が受け取ります。

Q2労災の葬祭料はいくらもらえますか?

「31 万 5 千円+給付基礎日額 30 日分」と「給付基礎日額 60 日分」の高い方です。労基法 80 条の 60 日分より多くなることが多く、労災請求のほうが得になりやすいです。

Q3葬祭料の請求はいつまでにすればいいですか?

労災保険の葬祭料の時効は 2 年で、起算点は労働者が死亡した日の翌日です。労基法の災害補償請求権も時効 2 年と短いため、早めの請求が必要です。

Q4通勤途中の事故で死亡した場合も葬祭料は出ますか?

通勤災害は労基法 80 条の対象外ですが、労災保険の葬祭給付(労災保険法 22 条の 5)でカバーされます。入口は違いますが葬祭費用は補償されます。

Q5会社が労災を認めない場合はどうすればいいですか?

労災かどうかを認定するのは会社ではなく労働基準監督署です。会社の協力がなくても、遺族は労基署へ直接葬祭料を請求できます。会社の同意は要件ではありません。

Q6内縁の妻や友人が喪主でも葬祭料はもらえますか?

もらえます。条文の受取人は「葬祭を行う者」です。戸籍上の家族でなくても、実際に葬式を執り行い費用を負担した人が請求できます。

Q7過労死でも葬祭料の対象になりますか?

脳・心臓疾患や精神障害による死亡が「業務上」と認定されれば対象です。業務起因性の認定が壁となり、認定されれば遺族補償年金も連動します。

Q8一人親方やフリーランスは葬祭料を請求できますか?

原則対象外ですが、建設業などで労災保険に特別加入していれば、業務上の死亡で葬祭料の対象になります。特別加入の有無が分かれ目です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1葬祭料って、結局だれがもらえるんですか?遺族ですか?

受取人は「葬祭を行う者」です(労基法80条)。実際に葬式を執り行い費用を負担した人で、遺族とは限りません。内縁の配偶者や友人が喪主なら、その人が請求できます。業界裏話ヒント:遺族補償(79条)は遺族に、葬祭料は葬祭を行った者に、と受取人の決め方が分かれています。家族間で葬儀費用を立て替えた人がいるなら、その人名義で領収書を残しておくと請求が通りやすい

Q2労災保険からも葬祭料が出ると聞きました。会社の分と両方もらえるんですか?

両方は出ません。労災保険から葬祭料が支給されると、その範囲で使用者は労基法80条の補償義務を免れます(84条)。実務上は労災保険からの支給が基本です。業界裏話ヒント:労災の葬祭料は『31万5千円+給付基礎日額30日分』と『給付基礎日額60日分』の高い方。労基法の60日分より多くなるのが普通なので、会社が60日分だけ提示してきたら、労災請求のほうが得かを必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q3会社が『労災じゃない』と言って手続きしてくれません。泣き寝入りですか?

いいえ。労災かどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署です。遺族は会社の協力なしに、労基署へ直接労災請求(葬祭料を含む)ができます。業界裏話ヒント:会社が労災の発生を隠す『労災隠し』は労働安全衛生法違反の犯罪です。『労基署に直接相談します』と伝えるだけで会社の態度が変わることが多い。協力を拒む会社ほど安全配慮義務違反など別の問題を抱えていることが多く、それが民事賠償の入口にもなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「葬祭料は遺族がもらうもの」と思われているが、条文の受取人は『葬祭を行う者』だ。実際に葬式を出した人が遺族でなければ、その人が受け取る。遺族に支払われる遺族補償(79条)とは、受取人の決め方そのものが違う
  • 労災保険に入っていれば安心、とは知っていても、その安心の中身まで知る人は少ない。労災の葬祭料は「31万5千円+給付基礎日額30日分」と「給付基礎日額60日分」の高い方で、労基法80条の60日分より多くなるのが通常。会社の60日分だけで納得して労災請求を怠ると、もらえたはずの差額を捨てることになる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「会社が労災を認めてくれない、もう諦めるしかない」という問いの立て方そのものが誤っている。労災かどうかを認定する権限は会社ではなく労働基準監督署にある。会社が非協力でも、遺族は労基署へ直接請求できる。会社の同意は請求の要件ではない
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補償の対象・受取人80 条:葬祭料 — 葬祭を行う者(葬式を出した人)
金額の基準平均賃金の 60 日分
労災保険との調整84 条により労災給付の範囲で使用者は免責
時効2 年(労基法 115 条 / 労災保険法 42 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が建設現場の事故で亡くなった。葬儀の手配で頭がいっぱいの数日間に、労災の葬祭料請求の時効が静かに進み始めている。死亡日の翌日から2年。しかし会社とのやり取りや書類準備に追われ、気づけば1年が過ぎていることは珍しくない
  • もし喪主を務めたのが内縁の妻や、亡くなった人の親友だったら、葬祭料は誰に支払われるのか。条文は「葬祭を行う者」と書く。実際に葬式を出し費用を負担した人が請求できる。遺族補償(79条)とは受取人の決まり方が分かれることがある
  • あなたが小さな運送会社の経営者で、ドライバーが配送中の事故で亡くなった。労災保険に入っているから自分は何も払わなくていい、と思っているかもしれない。だが報告を怠り労災隠しに走れば、遺族から労基法80条・79条で直接請求され、さらに刑事罰のリスクも背負う
  • 通勤途中の事故で亡くなった。これは「業務上」か。通勤災害は労基法80条の対象外だが、労災保険の葬祭給付(労働者災害補償保険法22条の5)がカバーする。入口の違いで請求ルートそのものが変わる
  • 工場で長時間労働の末に倒れ、脳・心臓疾患で亡くなった家族。「業務上の死亡」と認められれば葬祭料の対象になるが、業務起因性の認定が最大の壁。労基署の認定を争う局面では、葬祭料だけでなく遺族補償年金も連動して決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第80条(葬祭料)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第80条の条文原文は「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第80条は第八章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。