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労働基準法 第81条(打切補償)

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第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法81条は、業務災害の療養開始から3年経っても治らない場合、使用者が平均賃金1200日分の打切補償を払えば以後の補償を打ち切れると定める。同時に解雇制限も外れる。

Q · 療養が3年続いたら、会社は打切補償を払って補償をやめられるの?

業務災害で3年治らなければ可能。解雇制限も外れる

労働基準法81条により、75条の療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても治らない場合、使用者は平均賃金1200日分の打切補償を支払えば、以後この法律に基づく補償を打ち切れます。重要なのは、この支払いが19条の解雇制限を同時に解除する点です。最高裁(専修大学事件)は、労災保険から療養補償給付を受けている労働者についても、打切補償相当額の支払いで解雇制限が外れると判断しました。ただし解雇には別途20条の予告や労働契約法16条の合理性が必要です。

解説

業務中に腰を壊し、もう何年も治療を続けている労働者にとって、労働基準法81条は静かに刻まれた時限装置である。75条で会社が払い続けてきた療養補償(治療費や療養中の生活を支える金)が、永遠に続くと思っていると足元をすくわれる。療養開始から3年。この日を境に、会社は平均賃金の1,200日分(約3.3年分の給料)を一度に支払えば、それ以降この法律に基づく補償を一切打ち切れる。打切補償と呼ばれる仕組みだ。だがあなたが本当に知るべきことは別の場所に潜んでいる。労基法19条は、業務災害で療養中の労働者の解雇を禁じている。ところが、この81条の打切補償を払った瞬間、その解雇制限の鎖が外れる。1,200日分の支払いは、補償の終了であると同時に、解雇への扉を開ける鍵でもある。会社が突然「打切補償を払う」と言い出したとき、それはあなたを切る準備が整ったという合図かもしれない。

法的な位置づけ

打切補償とは、業務災害の療養補償(労働基準法75条)を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合に、使用者が平均賃金1200日分を一度に支払うことで以後の災害補償義務を免れる制度をいう。この支払いは同法19条の解雇制限を解除する効果を併せ持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1打切補償とは何ですか?

業務災害の療養補償を受ける労働者が療養開始後3年経っても治らない場合、使用者が平均賃金1200日分を払って以後の災害補償を打ち切る制度です(労基法81条)。

Q2打切補償は誰が支払うのですか?

使用者(会社)です。労災保険ではなく会社が能動的に平均賃金1200日分を支払って初めて効力が生じます。会社が動かなければ補償義務は続きます。

Q3療養3年経過で必ず打切補償になりますか?

なりません。3年経過は要件の一つで、使用者が平均賃金1200日分を実際に支払って初めて効力が生じます。自動で補償が消える制度ではありません。

Q4打切補償と障害補償の違いは何ですか?

打切補償(81条)は3年治らない場合に補償を打ち切る一時金、障害補償(77条)は症状固定後に残った障害の程度に応じて支払う補償で、根拠も目的も異なります。

Q5通勤災害でも打切補償の対象になりますか?

なりません。81条は75条の業務災害の療養補償が前提で、通勤災害は対象外です。会社側が制度を誤解しているケースもあります。

Q6打切補償の請求権の時効は何年ですか?

労働基準法上の災害補償その他の請求権は、行使できる時から2年で時効消滅します(労基法115条)。打切補償をめぐる金銭請求もこの期間に服します。

Q7傷病補償年金を3年受けると打切補償とみなされますか?

労災保険法19条により、傷病補償年金を3年受け続けると打切補償を支払ったとみなされ、会社が一銭も出さなくても解雇制限が外れる場合があります。

Q8打切補償を払えば解雇予告は不要ですか?

不要にはなりません。打切補償は19条の解雇制限を外すだけで、解雇には別途20条の予告(または予告手当)と労働契約法16条の合理性が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が打切補償を払えば、療養中でも本当に私をクビにできるんですか?

できます。労基法19条は療養中の解雇を禁じていますが、81条の打切補償を払えばその制限が外れます(19条1項但書)。ただし解雇制限が外れるだけで、解雇そのものには20条の予告と労働契約法16条の合理性が別途必要です。業界裏話ヒント:打切補償を払った=自由に解雇できる、ではありません。実務では打切補償後の解雇が「解雇権の濫用」として無効になった例もある。会社が打切補償だけを根拠に解雇してきたら、解雇の合理性を別途争う余地が残っている

Q2私は労災保険から給付を受けています。会社は直接お金を払っていないのに、打切補償で解雇できるんですか?

できる、というのが最高裁の立場です(専修大学事件、最判平成27.6.8)。労災保険から療養補償給付を受けている労働者についても、会社が打切補償相当額を支払えば19条の解雇制限は外れると判断されました。業界裏話ヒント:この判決を知らない労働者は「労災をもらっているから解雇されない」と油断しがちです。実際は逆。さらに労災保険法19条では、傷病補償年金を3年受け続けると打切補償を支払ったとみなされ、会社が一銭も出さなくても解雇制限が外れる場合がある

Q3打切補償の1,200日分って、どうやって計算するんですか?ボーナスは入りますか?

平均賃金(労基法12条)の1,200日分です。平均賃金は原則として直前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割って算出します。3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は算定基礎から除かれます。業界裏話ヒント:算定の起算日や、休業期間・育休期間などの控除を会社が誤ると、提示額が数十万円ずれることがある。提示された金額をそのまま受け取る前に、直近の給与明細を持って労基署か社労士に検算してもらうと、取りこぼしを防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災で療養している間は、会社は絶対に自分を解雇できない」と多くの人が信じている。確かに労基法19条は療養中の解雇を禁じる。だがその禁止には例外がある。それがこの81条の打切補償だ。会社が1,200日分を払えば解雇制限は外れる。「療養中は絶対安全」という前提そのものが崩れる
  • 「打切補償は会社が払うものだから、労災保険をもらっている自分には関係ない」という思い込みは危険だ。最高裁の専修大学事件判決は、労災保険から療養補償給付を受けている労働者についても、会社が打切補償相当の支払いをすれば解雇制限が外れると判断した。労災保険の受給は、解雇からの盾にはならない
  • 打切補償は「3年経てば自動的に補償が消える制度」だと誤解されがちだが、実際は会社が能動的に1,200日分を支払って初めて効力が生じる。会社が何もしなければ、補償義務は続く。逆に言えば、会社が動くまでは補償打切りも解雇も起きない。沈黙している間は、まだ何も決まっていない
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発生する場面81条 打切補償:療養開始後3年経っても治らない
金額の基準平均賃金の1200日分(一時金)
解雇制限(19条)への効果支払えば解雇制限が外れる
使用者の負担の終点以後の労基法上の補償義務が消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場のプレス機で手を挟まれ、療養を続けて2年10か月。あと数か月で3年の壁が来る。会社の総務から「打切補償の話をしたい」と呼び出されたとき、それは1,200日分の金と引き換えに、補償も雇用も終わらせる準備が始まったというサインである。あなたに残された時間は、その意味を理解して動くまで、あとわずか数か月
  • もし、あなたが中小企業の経営者で、業務災害で3年以上療養中の従業員を抱えていたとしたら? 解雇制限(労基法19条)で手が出せず、人件費だけがかさむ。81条の打切補償を払えば解雇制限が外れる。ただし支払う1,200日分は数百万円規模、資金繰りと天秤にかける重い決断になる
  • 労災保険から療養補償給付を受けていて、会社からは直接1円も補償を受けていない。それでも会社は打切補償を払って解雇できるのか。答えはイエス。最高裁はそう判断した(専修大学事件、最判平成27.6.8)。労災保険を受けているから安全、という思い込みは通用しない
  • 通勤中の事故で長期療養に入った。会社が「3年経ったから打切補償だ」と言ってきた。だが通勤災害は81条の対象外。打切補償の根拠にならない。会社側が制度を誤解していることも珍しくない
  • あなたが人事担当で、療養3年を超えた社員に打切補償を払う稟議を上げる立場になった。平均賃金の算定基礎を間違えると、支払額が数十万円ずれる。算定の起算日と除外期間を労基法12条で正確に押さえないと、後で本人や労基署から異議が出る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第81条(打切補償)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第81条の条文原文は「第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、…」で始まります。
  3. 労働基準法第81条は第八章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。