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労働基準法 第57条(年少者の証明書)

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  1. 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
  2. 2.使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 57 条は、満 18 歳未満を雇う使用者に年齢を証明する戸籍証明書の備え付けを義務づけ、許可を得て満 15 歳未満の児童を使う場合は学校長の証明書と親権者の同意書も要求する規定である。

Q · 高校生バイトや子役を雇うとき、年齢の書類って職場に置いておかないとダメ?

年齢を証明する戸籍証明書の備え付けが必須です

労働基準法 57 条により、満 18 歳未満を雇う使用者は、年齢を証明する戸籍証明書(実務上は住民票記載事項証明書で足りるとされる)を事業場に備え付ける義務があります。さらに行政官庁の許可を得て満 15 歳未満の児童を使う場合は、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と、親権者または後見人の同意書も備え付けなければなりません。備え付けがないと、年齢が実際には合法でも 120 条により 30 万円以下の罰金の対象になります。

解説

テレビに出ている子役が、学校に通いながら撮影をこなせるのはなぜか。あなたが想像したことのない一枚の書類が、その裏で動いている。労働基準法57条は、使用者に二つの保管義務を課す。第一に、満18歳未満の者を雇うなら、その年齢を証明する戸籍証明書(実務上は住民票記載事項証明書で足りるとされる)を職場に備え付けること。第二に、行政官庁の許可を得て満15歳未満の児童を使う場合(典型は子役、子どもモデル、ジュニアアイドル)、修学に差し支えないという学校長の証明書と、親権者または後見人の同意書を職場に置くこと。あなたがコンビニや飲食店で高校生バイトを雇った瞬間、または芸能事務所が子役を現場に立たせた瞬間、この義務は自動的に発生している。置いていなければ、それだけで罰金の対象になる。書類一枚の有無が、年齢詐称による違法労働と子どもの学業崩壊を、入口で食い止める関所になっている。

法的な位置づけ

労働基準法 57 条は年少者の証明書備え付け義務を定める規定であり、使用者に対し、満 18 歳未満の者についてはその年齢を証明する戸籍証明書を、行政官庁の許可により満 15 歳未満の児童を使用する場合には学校長の修学証明書および親権者または後見人の同意書を、事業場に備え付けることを要求する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1年少者の証明書とは何ですか?

満 18 歳未満を雇う際に職場へ備え付ける、年齢を証明する戸籍証明書を指します。実務上は住民票記載事項証明書で足りるとされます。満 15 歳未満の児童使用では学校長証明書と親権者同意書も必要です。

Q2年齢証明は戸籍証明書と住民票どちらが必要ですか?

条文上は戸籍証明書ですが、実務では住民票記載事項証明書で足りるとされています。重要なのは口頭の自己申告ではなく、客観的な書類を事業場に備え付けている点です。

Q3アルバイトの年齢確認は法律上の義務ですか?

満 18 歳未満を雇う場合は義務です。労働基準法 57 条が年齢証明書類の備え付けを使用者に課しています。本人が年齢を口で言っただけでは要件を満たしません。

Q4子役を出演させるのに必要な書類は何ですか?

行政官庁の許可に加え、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と、親権者または後見人の同意書を事業場に備え付ける必要があります(57 条 2 項)。

Q5労働基準法 57 条に違反するとどうなりますか?

120 条により 30 万円以下の罰金の対象です。実務ではまず労基署の臨検で是正勧告が出て、期限内に書類を整えれば刑事罰に至らないことが多いですが、不備が他の年少者規定の調査の入口になります。

Q6年少者の証明書はいつまで保管すればよいですか?

備え付け義務は雇用期間中ずっと継続します。退職するまで事業場に保管する必要があり、保管していない状態が続く限り違反が継続していると評価されます。

Q7派遣やイベントで高校生を使う場合も年齢確認は必要ですか?

必要です。短期や派遣でも満 18 歳未満を使用する以上、年齢証明書類の備え付け義務が及びます。口頭確認だけだと中学生が紛れ込むリスクを入口で防げません。

Q8学校長の修学証明書はどうやってもらいますか?

通学先の学校長に対し、就労が修学の妨げにならない旨の証明を依頼します。行政官庁への満 15 歳未満児童使用許可申請とセットで準備し、撮影・就労開始前に確保しておくのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1高校生のバイトを雇うのに、本当に戸籍の書類なんて要るんですか?

要ります。労働基準法57条1項が、満18歳未満を雇う使用者に年齢を証明する戸籍証明書の備え付けを義務づけています。ただし実務では、戸籍証明書そのものでなく住民票記載事項証明書で足りるとされています。業界裏話ヒント:労基署の臨検で意外と多い指摘がこの書類の不備です。本人が18歳だと言ったから、では通りません。書類がないと、年齢が本当に合法でも違反になる。採用時にコピーを一枚もらっておくだけで防げます

Q2子役やジュニアアイドルって、義務教育中なのに働けるんですか?

働けます。満13歳以上の児童は軽易な業務について、映画や演劇の子役なら満13歳未満でも、行政官庁の許可があれば就労できます(56条2項)。その際57条2項により、学校長の修学証明書と親権者の同意書を職場に備え付ける必要があります。業界裏話ヒント:親が望んでも学校長が修学への支障を認めなければ、合法的には働けません。子どもの教育を受ける権利が、親権の上に立つ関門として機能している点が、一般にあまり知られていない

Q3書類を置いてなかったら、実際どうなるんですか?

労働基準法120条により30万円以下の罰金の対象です。実際には、まず労基署の臨検で是正勧告が出て、期限内に書類を整えれば刑事罰まで至らないことが多い。業界裏話ヒント:怖いのは罰金そのものより、書類不備をきっかけに年少者の労働時間(60条)や深夜業(61条)まで芋づる式に調べられることです。一枚の書類の不備が、職場全体の年少者管理体制への調査の入口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年齢確認なんて、本人に口で聞けば十分」と思っている雇い主は多い。だが57条が求めるのは口頭確認ではなく、戸籍証明書という客観的書類の備え付けだ。本人が18歳と言ったから雇った、では通らない。書類がない時点で、年齢が本当に合法でも義務違反になる
  • 「子どもが芸能の仕事をするのは親の同意だけでいい」と思われがちだが、それでは足りない。親の同意書に加えて、学校長による修学証明書が要る。親が「うちの子を働かせたい」と望んでも、学校が修学への支障を認めなければ、その子は合法的に働けない。親権の上に、子どもの教育を受ける権利を守る別の関門が乗っている
  • 義務教育中の子どもは一切働けないと思っている人が多いが、これは前提が誤っている。満13歳以上の児童は軽易な業務について、満13歳未満でも映画・演劇の子役については、行政官庁の許可を条件に働ける(56条2項)。問われるのは「働けるか否か」ではなく「証明書を揃えた合法ルートを通っているか否か」だ
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規律の内容57 条:年齢証明書・学校長証明書・同意書の備え付け義務
対象満 18 歳未満(2 項は許可で使う満 15 歳未満の児童)
違反時の効果120 条により 30 万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • コンビニを経営するあなたが、人手不足で高校1年生をバイトに採用した。シフトは順調。半年後、労働基準監督署の臨検が入り「年少者の証明書はどこですか」と聞かれて初めて、戸籍証明書も住民票も一枚も保管していなかったことに気づく。深夜帯に入れていなかったのは正しかったが、書類の不備それ自体が指摘事項になる
  • もし、あなたの子どもが子役オーディションに合格したらどうなるか。撮影現場で働かせるには、学校長が「この子の出演は修学の妨げにならない」と証明した書類と、親であるあなたの同意書を、事務所または制作側が職場に備え付けていなければならない。あなたのサイン一枚が、その子が合法的にカメラの前に立てるかどうかを決める
  • 労基署から是正勧告。証明書類を揃えて報告するまで14日。戸籍証明書の取り寄せに役所へ走る
  • 派遣会社が、高校生を短期イベントスタッフとして複数の現場に送り込んでいる。年齢確認を口頭の自己申告だけで済ませていたところ、実は中学生が紛れ込んでいた。証明書を取っていれば、採用の入口で弾けた事案

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第57条(年少者の証明書)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第57条の条文原文は「使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第57条は第六章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。