要点労働基準法 61 条は、使用者が満 18 歳未満の者を午後 10 時から午前 5 時まで働かせることを禁じる。本人が同意しても例外はなく、違反した使用者は刑事罰の対象となる。
Q · 17歳のバイトを深夜まで働かせるのって、本人が良いって言ってればセーフですか?
原則禁止。本人が同意しても雇い主は処罰される
労働基準法 61 条により、満 18 歳未満の者を午後 10 時から午前 5 時まで使用することは原則禁止です。これは本人や保護者の同意で例外を作れない強行規定で、違反した使用者は 119 条で 6 箇月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金の対象になります。例外は、交替制で使用する満 16 歳以上の男性、災害等の臨時の必要(33 条)、農林・畜産水産・保健衛生の事業や電話交換業務に限られます。守られるのは「学生かどうか」ではなく満 18 歳の誕生日という一本の線です。
コンビニの深夜シフト表に高校生の名前が入っている、居酒屋が17歳のアルバイトを23時まで使っている。街でよく見かける光景だが、その多くは犯罪である。労働基準法61条は、雇い主が満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで働かせることを禁じる。ここで効いてくるのは「本人が望んでも関係ない」という点だ。年少者本人が「深夜でも稼ぎたい」と言っても、親が同意書にサインしても、雇い主の責任は消えない。違反すれば119条により6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、つまり前科のつきうる犯罪である。例外は厳格で、交替制で働く満16歳以上の「男性」、災害等による臨時の必要(33条)、農林・畜産水産・保健衛生の事業や電話交換業務に限られる。あなたが18歳未満で深夜に働かされているなら、あるいは雇う側なら、この一本の線の重さを知っておく価値がある。
労働基準法 61 条は年少者の深夜業を規制する規定であり、使用者が満 18 歳未満の者を午後 10 時から午前 5 時まで使用することを原則として禁止する。交替制で使用する満 16 歳以上の男性、災害等の臨時の必要、農林・畜産水産・保健衛生の事業および電話交換業務は適用除外とされ、児童については午後 8 時から午前 5 時までが基準となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
満 18 歳未満の者を午後 10 時から午前 5 時まで働かせることを使用者に禁じる規定です。年少者の心身を守るための強行規定で、本人の同意では例外を作れません。
満 18 歳未満なら原則午後 10 時までです。年齢が基準なので、卒業しても 18 歳の誕生日までは 22 時を超える深夜シフトに入れられません。
午後 10 時から午前 5 時までが禁止帯です。厚生労働大臣が地域・期間を限って午後 11 時から午前 6 時に変更できる例外もあります。
56 条 2 項で使用される児童は原則午後 8 時までです。厚生労働大臣の特例でも午後 9 時までで、撮影が押して超えれば制作会社側が責任を負います。
119 条により使用者は 6 箇月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金です。前科がつきうる犯罪で、処罰されるのは年少者ではなく雇い主です。
交替制の満 16 歳以上の男性は原則午後 10 時までの禁止が外れます。さらに行政官庁の許可があれば午後 10 時 30 分まで働かせることができます(61 条 3 項)。
保健衛生の事業(別表第一第 13 号)は適用除外なので、18 歳未満でも深夜業が可能です。同じ年齢でもコンビニはアウト、病院・介護はセーフという逆転が起きます。
できます。労基法 104 条により申告は匿名で可能で、シフト表やタイムカードを示せば会社名を伏せたまま是正勧告が動きます。辞めずに状況を変えられます。
ダメである。61条は本人や保護者の同意で例外を作れない強行規定で、同意書を取っても雇い主の責任は消えない。違反は119条で6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。業界裏話ヒント:労基署が問題にするのは「本人が望んだか」ではなく「事業主が働かせたか」。同意書はむしろ違反を裏づける証拠として使われることがある
半分だけ本当である。61条1項但書の交替制の例外は、満16歳以上の「男性」に限られる(15歳や女性は不可)。さらに午後10時30分まで等の延長には3項の行政官庁の許可が要る。業界裏話ヒント:この男女の区別は、成人女性の深夜業規制が1999年に撤廃された後も、年少者については残ったまま。実務でも見落とされやすい盲点で、女性の年少者を交替制だからと深夜に入れて違反になる例が多い
取り戻せる。違法であっても実際に働いた以上、深夜割増賃金(労基法37条、22時から5時は25%増)は当然に発生し、未払いなら請求できる。業界裏話ヒント:61条違反(刑事)と未払い賃金(民事)は別ルートで同時に動かせる。労基署への申告で是正勧告を引き出しつつ、割増賃金は退職後でも消滅時効(当分の間3年)の範囲で請求可能。辞めたから諦める必要はない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 61 条:満 18 歳未満の深夜業(午後 10 時〜午前 5 時) | — |
| 禁止される行為 | 深夜帯に使用すること | — |
| 主な例外 | 交替制の満 16 歳以上男性、災害等、保健衛生・農林水産等の事業、電話交換 | — |
| 違反時の罰則 | 119 条:6 箇月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金 | — |
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