労働基準法 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
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- 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
- 2.前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
- 3.公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
この条文の基本情報
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等とは何ですか?
定義災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等とは、労働基準法第33条に定められた規定で、「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
- 労働基準法第33条の条文原文は「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しく…」で始まります。
- 労働基準法第33条は第四章に置かれています。
- 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
- 労働基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法第33条の前の条は労働基準法第32条の5です。
- 労働基準法第33条の次の条は労働基準法第34条です。
- 労働基準法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 - 本サイト収録
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000049/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働基準法33条は、災害など避けられない事由で臨時の必要がある場合、行政官庁の許可を受けてその必要の限度で残業や休日労働を命じられると定める。割増賃金の支払義務は残る。
Q · 台風やシステム障害の非常時って、36協定の上限を超えて残業させられるんですか?
本物の災害なら労基署長の許可で上限を超えられます
労働基準法33条により、災害その他避けることのできない事由で臨時の必要があるときは、使用者は行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度で労働時間の上限を超えて残業させ、休日労働も命じられます。事態急迫で許可を取る暇がないときは事後に遅滞なく届け出ます。ただし繁忙や人手不足は対象外で、割増賃金(37条)の支払義務も免除されません。
解説
台風で工場が浸水し、復旧のため徹夜作業を命じられた。あるいは大規模なシステム障害で、サーバーが戻るまで誰も帰れない。こうした非常時の残業を、会社は普段の残業ルール、つまり36協定の上限を飛び越えて命じることができる。それが労働基準法33条だ。ただし条件は厳しい。災害その他避けることのできない事由があり、臨時の必要があり、しかも所轄労働基準監督署長の許可(事態急迫なら事後の届出)が要る。あなたが必ず押さえるべき点は二つ。第一に、これは「繁忙期」「人手不足」には使えない、それらは36協定の世界の話だ。第二に、上限を外せても割増賃金(37条)の支払い義務は外れない。深夜も休日も、割増はきっちり付く。会社が「非常時だから」と言ったとき、それが本物の33条なのか、ただの違法残業に化粧をしただけなのかを見分ける目を、あなたは持つことになる。
法的な位置づけ
労働基準法33条は、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合に、行政官庁の許可(事態急迫時は事後届出)を要件として、第32条以下の労働時間規制および第35条の休日規制を必要の限度で解除する規定である。36協定(36条)とは別系統の例外であり、割増賃金規制は解除しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.33条の事由に該当するか精査する 残業させたい理由が「災害その他避けることのできない事由」に当たるか、令和元年通達(基発0507第1号)の基準で精査する。繁忙や人手不足は対象外で、その場合は36協定で処理する
- 2.原則は事前に許可を申請する 様式第6号により、所轄労働基準監督署長へ事前の許可申請を行う。延長する時間や休日労働を「その必要の限度」に厳格に限定して申請する
- 3.事態急迫なら事後に遅滞なく届け出る 事態が急迫して事前許可を受ける暇がない場合は、まず必要な残業を行い、災害対応が落ち着いた直後に遅滞なく事後届出を提出する。放置すると手続違反になる
- 4.割増賃金を完全に支払い、代休も検討する 33条適用下でも割増賃金(37条)の支払義務は残るため、時間外・深夜・休日の割増をすべて加算して支払う。過労リスク管理として2項の代休命令に備え、代休付与も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1労働基準法33条とは何ですか?
災害その他避けることのできない事由で臨時の必要があるとき、行政官庁の許可を受けて労働時間の上限を超えた残業や休日労働を認める規定です。割増賃金の支払義務は残ります。
Q2災害時の残業に労基署長の許可は必要ですか?
原則として事前に所轄労働基準監督署長の許可が必要です。ただし事態が急迫して許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出れば足ります。
Q333条の事後届出はいつまでに出すべきですか?
33条1項但書は「遅滞なく」届け出ることを求めます。法定の具体日数はありませんが、通達上できるだけ速やかに、災害対応が落ち着いた直後に届け出る必要があります。
Q4システム障害の復旧作業は33条の対象になりますか?
令和元年の厚労省通達(基発0507第1号)により、サーバー障害やシステムダウンの復旧も状況によっては「避けることのできない事由」に含まれうると明確化されています。
Q5公務員も33条で残業させられますか?
33条3項により、公務のため臨時の必要がある場合、官公署の事業に従事する国家公務員・地方公務員は許可なく労働時間の延長や休日労働に従事しうる仕組みになっています。
Q633条と36協定の特別条項はどう違いますか?
36協定(36条)は平時の繁忙に対応する労使協定で上限があります。33条は災害等の非常時に限り、行政官庁の許可でその上限自体を超えられる別系統の例外です。
Q733条の許可申請の様式は何号ですか?
労働基準法施行規則に基づき、様式第6号により所轄労働基準監督署長へ許可申請または事後届出を行います(現行の様式は要確認)。
Q833条2項の代休命令とは何ですか?
事後届出があった場合に、行政官庁が時間外労働や休日労働を不適当と認めるときは、後にその時間に相当する休憩または休日を与えるよう命じられる制度です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1災害時の残業って、割増賃金はもらえないんですか?
もらえる。33条が外すのは労働時間の上限と休日労働の禁止だけで、割増賃金(37条)の支払い義務は一切外れない。時間外も深夜も休日も、割増はきっちり加算される。実務のポイント:「非常時だから割増はなし」と説明する会社が実在するが、これは明確な誤りだ。33条の許可や届出が存在すること自体が長時間労働があった動かぬ証拠になり、むしろ後からの未払い請求の立証を楽にする
Q2うちの会社、繁忙期になると「33条で残業」って言うんですけど、これ合法?
ほぼ違法だ。33条は「災害その他避けることのできない事由」が前提で、単なる繁忙や人手不足は対象外。令和元年の厚労省通達(基発0507第1号)が運用基準を示しており、自然災害や火災、システム障害の復旧などが例示される一方、業務の繁忙は明確に除かれている。実務のポイント:繁忙の残業は本来36条の36協定で処理すべきもので、その上限を超えたいがために33条を持ち出す会社は上限規制を脱法しようとしている。労基署はこの手口を熟知している
Q3許可を取らずに非常時の残業をさせられました。会社は「急いでたから」と言っています
事態急迫で事前許可の暇がない場合、33条1項但書で事後の届出が認められる。ただし「遅滞なく」届け出ることが条件で、放置すれば手続違反だ。さらに2項により、労基署長が延長や休日労働を不適当と認めれば、後から相当の休憩や休日を与えるよう命じられる。実務のポイント:事後届出が出された直後に労基署へ相談すると、2項の代休命令を引き出せる場合がある。失った休息を制度として取り戻せる数少ない経路だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害時の残業には割増賃金が出ない」と思われがちだが、33条が外すのは労働時間の上限と休日労働の禁止だけ。割増賃金(37条)の支払い義務は一切外れない。非常時こそ深夜割増も休日割増もすべて加算される
- 「繁忙期だから33条で残業させられる」という問いの立て方そのものが誤っている。33条は災害その他避けることのできない事由が前提で、業務の繁忙や人手不足は対象外。繁忙の残業は本来36条(36協定)の領域であり、その上限を超えたくて33条を持ち出す時点で脱法に踏み込んでいる
- 「許可さえ取れば何時間でも働かせられる」と知っている人は多いが、「その必要の限度において」という縛りの重さを知らない。災害復旧に不要な作業や、限度を超えた時間は、許可があっても違法。許可は白紙委任状ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の前提 | 33条:災害その他避けることのできない事由+臨時の必要 | 36条:労使協定(36協定)=平時の繁忙対応 32条:法定労働時間の原則(1日8時間・週40時間) |
| 手続 | 行政官庁の許可(急迫時は事後届出) | 労使協定の締結・届出 手続不要(原則そのもの) |
| 上限 | 「その必要の限度」まで(量的上限は事案ごと) | 協定で定めた上限・特別条項の年間上限あり 原則を超える残業は不可 |
| 割増賃金 | 支払義務あり(37条は解除されない) | 支払義務あり(37条) 原則として時間外なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も天災・事変・突発事件の場合に上限を超えた延長労働を認め、事後に主管機関への報告を求める点で日本と類似する
韓国は特別な事情がある場合に雇用労働部長官の認可を受けて労働時間を延長できるとし、行政の事前統制を置く点で日本と近い
ドイツは例外的事態(außergewöhnliche Fälle)に限り労働時間規制の適用を除外するが、原則として行政許可を要さず事業者の判断に委ねる点で日本と異なる
米国連邦法は労働時間の上限自体を定めず割増賃金のみを規律するため、日本のような『上限を許可で解除する』構造を持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが工場の総務担当だとする。地震で生産ラインが停止し、出荷再開のため作業員に深夜残業を頼みたい。ここで36協定の特別条項を使うのか、それとも33条で労基署長の許可を取りに行くのか。判断を誤れば、上限超過の違法残業として会社が書類送検されるリスクを負う
- 「台風で電車も止まっているのに、復旧要員として深夜に呼び出されたら、断れるのか?」答えは、それが本物の災害対応で33条の要件を満たすなら業務命令として一定の拘束力を持つ。ただし必要の限度を超えた命令や、災害と無関係な通常業務まで強いることはできない
- 深夜2時、システム障害の復旧作業。終電はとうに消えた。だが翌朝、その残業の許可も事後届出も、どこにも存在しなかった
- 事態が急迫して労基署長の許可を取る暇がなかった場合、会社は事後に遅滞なく届け出る義務がある。この「遅滞なく」を放置したまま日が過ぎると、許可手続を欠いた違法残業として扱われる。災害が落ち着いた直後の数日が、合法と違法を分ける
- あなたが自治体の防災担当の公務員なら、3項により公務のため臨時の必要があるとき、許可なしで時間外勤務や休日勤務に従事しうる。民間とは適用の仕組みそのものが違う点に注意が要る
取るべき行動
被害を受けた側:1. その残業が本物の災害・非常事態か冷静に確認、繁忙や人手不足なら33条は使えず違法の可能性が高い2. 勤務時間を分単位で記録、タイムカード・入退館ログ・LINEの指示を全て保存3. 会社に33条の許可番号または事後届出の控えの提示を求める、無ければ33条として成立していない4. 割増賃金(37条)が正しく支払われているか給与明細で確認5. 不審点があれば所轄の労働基準監督署に相談、是正勧告や2項の代休命令につながりうる
訴えられた側:1. 残業の事由が33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当するか令和元年通達の基準で精査、繁忙なら36協定で処理する2. 原則は事前に様式第6号で所轄労基署長の許可を取得3. 事態急迫で間に合わない場合は災害対応後すみやかに事後届出を行う4. 残業は「その必要の限度」に厳格に限定、限度超過は許可があっても違法5. 割増賃金を完全に支払い、過労リスク管理として代休付与も検討
時効(請求できる期限):事後届出は「遅滞なく」行う必要がある(33条1項但書、法定の具体日数はないが通達上できるだけ速やかに)。未払割増賃金の請求権の消滅時効は、労働基準法115条により5年(当分の間3年)、各賃金の支払日から起算(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:33条が解除するのは第32条以下の労働時間規制と第35条の休日規制に限られ、第37条の割増賃金規制は解除されないと解されている。「避けることのできない事由」は客観的に判断され、業務の繁忙や人手不足は含まれず、許可は「その必要の限度」を超える残業まで正当化する白紙委任状ではないとするのが一般的理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:労働基準法(昭和22年法律第49号)の制定により、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合の労働時間延長・休日労働の例外として33条が設けられた。
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