未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
要点労働基準法 59 条は、未成年者が独立して賃金を請求でき、親権者・後見人が代わって受け取ることを禁じると定める。親への支払いは無効で、会社は本人に再度支払う義務が残る。
Q · 未成年の子のバイト代を、親が受け取って管理してもいいの?
いいえ、賃金は本人のもので親は代理受領できません
労働基準法 59 条により、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者・後見人はその賃金を代わって受け取ってはなりません。子の財産一般は親が管理できますが(民法 824 条)、労働の対価である賃金だけは例外として本人に帰属します。会社が親に賃金を渡しても法的に支払い完了とはならず、本人から請求されれば会社は同じ賃金をもう一度払う義務が残ります。さらに直接払いの原則(労基法 24 条)違反として罰則の対象にもなりえます。
高校生のあなたがコンビニでバイトをして、給料が親の口座に振り込まれ、親が「学費の足しにする」と言って一円も渡してくれない。多くの家庭で「親が子の金を管理するのは当然」と思われている。だが労働基準法 59 条は、その当然を真正面から否定する。「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない」。つまり 17 歳のあなたが自分の働いた賃金を、親の同意なしに、自分の名で会社に請求できる。逆に言えば、会社が親に給料を渡しても、それは法的に「あなたへの支払い」にならない。会社はあなたにもう一度払う義務が残る。民法 824 条では親権者に子の財産管理権があるが、賃金についてはこの 59 条が特別法として親の手を断ち切っている。働いて得た金は、誰のものでもなくあなたのものだ。それを法律が制度として保証している。
労働基準法 59 条は、未成年者の賃金請求権の独立性を定める規定である。未成年者は法定代理人の同意なく自己の名で賃金を請求でき、親権者・後見人による賃金の代理受領は禁止される。民法 824 条の親権者の財産管理権に対する特別法上の例外として機能し、労働の対価を本人に帰属させる。
働いて得た賃金は未成年者本人のものです。労働基準法 59 条は本人が独立して請求できると定め、親権者の財産管理権(民法 824 条)の対象から賃金を外しています。
親権者・後見人が未成年者の賃金を代わって受け取る行為は労働基準法 59 条で禁止されます。子の財産一般は管理できますが、労働の対価である賃金は例外です。
59 条は受領権者を本人に限定し、24 条は賃金を本人へ直接払うことを義務づけます。両者が重なり、未成年者の賃金は本人名義口座への直接払いが原則となります。
年齢の下限は条文上ありません。働いて賃金が発生すれば本人が独立して請求できます。ただし労働契約自体は児童(中学卒業前)の使用が原則禁止です。
なりません。親への支払いは法的に無効で、本人から請求されれば会社は同じ賃金をもう一度払う義務が残ります。直接払い原則(24 条)違反で罰則の対象にもなりえます。
できません。労働基準法 58 条は親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことを禁じます。契約は本人、賃金受領も本人という建付けです。
労働基準法 115 条により当分の間 3 年です(2020 年改正で原則 5 年だが経過措置で当面 3 年、最新の改正状況を確認)。起算点は各賃金の支払日です。
子名義で受け取るべき賃金を親が代理受領・費消した場合、賃金は本来本人のものなので、本人が成人後に親へ返還を求めうる根拠の一つになります。子役・タレント収入で問題化します。
言えます。労働基準法 59 条は未成年者が「独立して」賃金を請求できると定めており、親の同意は不要です。あなた一人の名前で会社に請求できます。業界裏話ヒント:多くの会社の総務は、親から「うちの子の給料はこちらへ」と言われると深く考えず応じてしまいます。だが本人が 59 条と直接払いの原則(24 条)を持ち出して自分の口座を指定すれば、会社は本人保護の観点からまず本人側を優先します。一度直接払いにすれば親の介入を構造的に断てる
応じてはいけません。労働基準法 59 条は親権者・後見人が未成年者の賃金を代理受領することを禁じています。親に払っても法的に支払い完了にならず、本人から請求されれば二重払いになります。業界裏話ヒント:これは直接払いの原則(24 条)違反として 30 万円以下の罰金の対象にもなりうる。親切のつもりの代理受領が、二重払いと罰則の二重リスクになる。未成年者の賃金は例外なく本人名義口座へ、が鉄則
可能です。賃金請求権と受領権は本人にあるので、本人名義の口座への直接払いを会社に求められます。未成年でも作れる口座は多く、親の同意なしに賃金を受け取れます。業界裏話ヒント:労働契約そのものは親権者が代わって締結できないものの(58 条)、いったん働いて発生した賃金は完全に本人のもの。「契約は親の同意が要るのに賃金は本人のもの」というこの分離を、当の高校生も親もほとんど知らない。知っているかどうかで、手元に残る金が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 59 条:賃金の請求・受領(本人に独立帰属) | — |
| 親権者の関与 | 賃金の代理受領を明文で禁止 | — |
| 違反の効果 | 親への支払いは無効、本人へ再支払い義務 | — |
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