使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
要点労働基準法 108 条は、使用者に各事業場ごとの賃金台帳の調製と、賃金額・労働時間数などの事項を賃金支払のたびに遅滞なく記入する義務を課す規定である。違反は罰金の対象となる。
Q · 賃金台帳って会社が作らなきゃいけないものなの? 自分の残業代の証拠に使える?
会社の義務です。未払い残業の立証に使えます
労働基準法 108 条により、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項・賃金額・労働日数・労働時間数・時間外労働時間数などを賃金支払のたびに遅滞なく記入しなければなりません(施行規則 54 条)。これは会社の法的義務です。会社がこの記録を怠っていると、未払い残業を争うときに裁判所が労働者側のタイムカードや PC ログイン記録による推計を有利に扱うことがあり、記録を怠った側が不利になります。違反は 30 万円以下の罰金の対象です(120 条)。
給与明細の残業代が、なんとなく少ない気がする。だが証拠は手元にない、そう思って飲み込んできていないか。労働基準法 108 条は、使用者に対し、各事業場ごとに賃金台帳を作り、賃金計算の基礎となる事項、賃金の額、労働時間数その他厚生労働省令で定める事項を、賃金支払のたびに遅滞なく記入する義務を課している。つまり、あなたの労働時間と賃金の詳細は、会社が法律上「記録しなければならない」ものだ。これは会社の義務であると同時に、あなたの武器でもある。未払い残業を争うとき、決め手になるのはこの台帳だからだ。さらに、会社がきちんと記録していなければ、裁判所はあなた側のタイムカードやメモ、PC のログイン記録による推計を有利に扱うことがある。記録を怠った側が不利になる、その構造を知っているかどうかで、取り戻せる残業代が変わる。
労働基準法 108 条は賃金台帳の調製・記入義務を定める規定であり、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項、賃金額、労働日数、労働時間数その他厚生労働省令(同法施行規則 54 条)で定める事項を、賃金支払のたびに遅滞なく記入しなければならない。労働者名簿(107 条)や記録の保存義務(109 条)と一体で機能する法定帳簿制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
使用者が各事業場ごとに作成し、賃金額・労働日数・労働時間数・時間外労働時間数などを記入する法定の帳簿です。労働基準法 108 条と施行規則 54 条が根拠で、給与明細とは別物です。
氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働の時間数、基本給や手当の種類と額、控除項目などです(施行規則 54 条)。労働時間数の記録が特に重要です。
労働基準法 108 条違反として 30 万円以下の罰金の対象になります(120 条)。労基署の臨検で記入事項不足を指摘されると是正勧告を受けることがあります。
労働基準法 109 条により、当分の間 3 年(本来 5 年)の保存義務があります。起算点は最後の記入日です。保存期間内の廃棄は違法です。
違います。タイムカードは出退勤の打刻記録で、賃金台帳は賃金計算の基礎事項まで含む法定帳簿です。両方が労働時間立証の証拠になりますが、台帳は会社の作成義務がある点が決定的です。
施行規則 55 条が様式を定めますが、法定記入事項をすべて満たせば自社様式や給与システムの帳票でも構いません。明細書の保存だけでは記入事項不足になりがちです。
されます。雇用形態を問わず労働者である以上、使用者は賃金台帳に記入する義務があります。日々雇い入れられる者も対象です。
会社が労働時間を記録していないと、裁判所は労働者側のメモや PC ログイン記録による推計を採用しやすくなります。記録義務を怠った会社が立証上不利になる構造です。
使用者には作成・記入義務(108 条)と保存義務(109 条)があり、労働者本人の労働時間や賃金に関する部分の開示を求めることは正当です。ただし開示請求権そのものを明文化した条文はなく、会社が渋ることもあります。業界裏話ヒント:会社が「ない」「出せない」と言った場合、それ自体が 108 条違反の証拠になり、後の裁判で会社に不利に働きます。拒否されたら、その事実こそ記録に残すのが次の一手です
給与明細と賃金台帳は別物です。明細は支払額の通知にすぎず、賃金台帳は労働日数・労働時間数・時間外労働時間数まで含む法定の記録です(施行規則 54 条)。明細しか出していない会社は台帳整備が不十分な可能性があります。業界裏話ヒント:残業代請求で本当に効くのは『労働時間数』の記録。明細にこれが載っていないなら、会社は時間管理をしていない疑いがあり、あなたのタイムカードやアプリのログが主役になります
支払日から 5 年(当分の間 3 年)以内なら請求可能です(労働基準法 115 条)。会社には賃金台帳の保存義務があるので、退職後でも記録は残っているはずです。業界裏話ヒント:退職後は会社が『廃棄した』と主張しがちですが、保存義務期間内の廃棄は違法。廃棄を理由に『記録がないから払えない』は通らず、むしろあなたの推計請求を後押しする材料になります。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 記録の中身 | 108 条 賃金台帳:賃金計算の基礎事項・賃金額・労働日数・労働時間数まで | — |
| 法的根拠 | 労働基準法 108 条 + 施行規則 54 条・55 条 | — |
| 保存義務 | 109 条:当分の間 3 年(本来 5 年) | — |
| 残業代立証での価値 | 労働時間数を含むため最強の証拠庫。不備は会社に不利 | — |
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