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労働基準法 第105条の2(国の援助義務)

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厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 105 条の 2 は、厚生労働大臣と都道府県労働局長に、労働者と使用者への資料提供その他必要な援助を義務づける規定。無料の労働相談の法的根拠となる。

Q · 労働トラブルで困ったとき、国は無料で相談に乗ってくれる義務があるの?

はい、105 条の 2 が国に援助義務を課しています

労働基準法 105 条の 2 により、厚生労働大臣と都道府県労働局長は、労働者と使用者の双方に対し資料の提供その他必要な援助を行う義務があります。『努めるものとする』ではなく『しなければならない』と定められており、総合労働相談コーナーや労働基準監督署での無料相談は、役所の親切ではなく法的義務に基づく権利です。援助の対象は労働者だけでなく、就業規則や残業代の扱いに迷う使用者にも開かれています。

解説

残業代が払われない、上司のパワハラで体調を崩した、不当に解雇された。こういうとき、多くの人は「弁護士に頼むしかないのか」と費用を心配して動けなくなる。だが労働基準法 105 条の 2 は、厚生労働大臣と都道府県労働局長に対し、労働者と使用者の双方へ「資料の提供その他必要な援助」をすることを義務づけている。「努めるものとする」ではなく「しなければならない」。つまり国の側に法的な義務がある。あなたが各地の総合労働相談コーナーや労働基準監督署に出向けば、無料で情報も助言も受けられる。これは役所の親切ではなく、法律があなたに用意した権利だ。しかもこの援助は労働者だけでなく使用者にも開かれている。就業規則や残業代の扱いに迷う中小企業の経営者も、同じ窓口を使える。「相談先がない」と一人で抱え込む前に、国にはあなたを助ける義務があると知っておくこと。

法的な位置づけ

労働基準法 105 条の 2 は、厚生労働大臣および都道府県労働局長に、この法律の目的達成のため労働者と使用者の双方へ資料提供その他必要な援助を行う義務を課す規定である。援助が『しなければならない』と定められる点で、単なる行政サービスではなく国の法的義務として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総合労働相談コーナーとは何ですか?

各都道府県労働局や労働基準監督署内に設置された無料の労働相談窓口です。予約不要で、解雇・いじめ・未払い賃金など労働問題全般をワンストップで相談できます。105 条の 2 の援助義務がその根拠です。

Q2労働基準監督署に相談する費用はいくらですか?

無料です。105 条の 2 が国に援助義務を課しているため、相談対応は行政サービスではなく法的義務です。資料提供や助言に費用はかかりません。

Q3労働相談はどこでできますか?

総合労働相談コーナー、労働基準監督署、都道府県労働局が窓口です。いずれも無料で、電話・来所どちらでも相談できます。まずは最寄りの相談コーナーが入口になります。

Q4労働基準監督署の相談は予約が必要ですか?

総合労働相談コーナーは原則予約不要で来所・電話相談ができます。ただし混雑時は待ち時間が生じるため、事前に電話で確認しておくとスムーズです。

Q5残業代未払いはどこに相談すればいいですか?

労働基準監督署が窓口です。労基法違反が明確なら『相談』ではなく 104 条の『申告』として扱ってもらうと、行政指導・是正勧告につながりやすくなります。

Q6パワハラの相談窓口はどこですか?

総合労働相談コーナーが入口です。パワハラは労基法違反とまで言いにくい民事トラブルのため、労働局の助言・指導やあっせんを使うと費用ゼロで会社との話し合いの場を作れます。

Q7労働局のあっせんとは何ですか?

個別労働関係紛争解決促進法に基づき、労働局が労使の間に入って話し合いを仲介する無料の制度です。解雇や退職条件など、監督署の権限が及びにくい民事紛争に有効です。

Q8未払賃金立替払制度とは何ですか?

勤め先が倒産して賃金が未払いのまま消えた場合に、独立行政法人が未払い分の一部を立て替える公的な救済制度です。その存在と手続を教えるのも 105 条の 2 が支える援助の一部です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準監督署って、行ったら本当に無料で相談に乗ってくれるんですか?

乗ってくれます。105 条の 2 が国に援助義務を課しているので、相談対応は役所のサービスではなく法的な義務です。総合労働相談コーナーなら、労基法違反に当たらない解雇やいじめの相談も無料で受けられます。業界裏話ヒント:同じ監督署でも、単なる「相談」と 104 条に基づく正式な「申告」では役所の動き方がまるで違う。申告と明言すると行政指導の対象として記録が残り、会社への調査につながりやすい。本気で動かしたいなら『相談』ではなく『申告したい』と伝える。

Q2会社側なんですけど、労働局に相談したら逆に目をつけられませんか?

目をつけられません。105 条の 2 は『労働者及び使用者に対して』援助すると明記しており、使用者の相談も正当な権利です。就業規則の整備や残業代計算の相談に応じる窓口があります。業界裏話ヒント:使用者向け相談を先に使って自主的に是正しておくと、後で労働者から申告があっても『すでに改善に動いていた』事実が残る。これが是正勧告後の対応評価で効いてくる。問題が起きてからではなく、起きる前に使うのが賢い経営者だ。

Q3監督署に相談したのに、ちゃんと動いてくれませんでした。どうすればいいですか?

『相談』だけでは行政は強くは動けません。労基法違反を本気で是正させたいなら、104 条に基づく『申告』として扱ってもらう必要があります。申告があれば監督官は調査・是正勧告ができます。業界裏話ヒント:窓口で『相談に来ました』と言うと一般的な情報提供で終わりがち。違反が明確なら『104 条で申告します』と条番号まで出すと、担当者の対応の本気度が変わる。さらに申告者は申告を理由とする不利益取扱いから保護される(104 条 2 項)ことも知っておくと強い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働基準監督署は会社を取り締まる所で、個人の相談には乗ってくれない」と思われがちだが、105 条の 2 は労働者個人への資料提供・援助を国の義務として定めている。相談に応じるのは役所の好意ではなく、法的な義務だ
  • 「無料相談があるのは知っている」人は多いが、それが「お願いベースのサービス」ではなく「しなければならない」という強制的な義務であることまでは意識されていない。援助の根拠が義務である以上、これは使わなければ損をする公的な持ち分だ
  • 「使用者には関係ない、これは労働者保護の条文」という前提自体が誤っている。条文は「労働者及び使用者に対して」と明記している。法令の解釈やコンプライアンスに迷う経営者こそ、この援助を正面から使える立場にある
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国・行政の役割105 条の 2:労使双方への資料提供・援助(国の義務)
利用できる主体労働者と使用者の双方
得られる効果無料の情報提供・助言(判断は当事者に委ねる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 残業代の未払いを抱えたまま会社を辞めることにした。だが賃金請求権には時効がある。弁護士費用を考えて諦めかけたとき、まず労働基準監督署の無料相談で「未払い賃金の請求方法」の資料を受け取れる。最初の一歩を費用ゼロで踏み出せるかどうかで、回収できる金額が変わる
  • もし、就業規則の作り方が分からない中小企業の経営者だったら? 労働局の相談窓口は使用者側にも開かれている。社労士に依頼する前に、無料で基本資料と助言を得られる。105 条の 2 は労働者だけの条文ではない
  • パワハラで休職に追い込まれた。誰に相談していいか分からない。総合労働相談コーナーは予約なし・無料、まずここで全体像をつかめる
  • あと数日で退職日が来るのに、有給休暇の買い取りや未消化分の扱いで会社ともめている。出社最終日までに労働局の助言・指導を求めれば、退職前に行政を介した話し合いの場を作れる。退職後に動き出すより、在職中の方が会社は応じやすい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第105条の2(国の援助義務)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第105条の2の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。」で始まります。
  3. 労働基準法第105条の2は第十二章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。