厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
要点労働基準法 105 条の 2 は、厚生労働大臣と都道府県労働局長に、労働者と使用者への資料提供その他必要な援助を義務づける規定。無料の労働相談の法的根拠となる。
Q · 労働トラブルで困ったとき、国は無料で相談に乗ってくれる義務があるの?
はい、105 条の 2 が国に援助義務を課しています
労働基準法 105 条の 2 により、厚生労働大臣と都道府県労働局長は、労働者と使用者の双方に対し資料の提供その他必要な援助を行う義務があります。『努めるものとする』ではなく『しなければならない』と定められており、総合労働相談コーナーや労働基準監督署での無料相談は、役所の親切ではなく法的義務に基づく権利です。援助の対象は労働者だけでなく、就業規則や残業代の扱いに迷う使用者にも開かれています。
残業代が払われない、上司のパワハラで体調を崩した、不当に解雇された。こういうとき、多くの人は「弁護士に頼むしかないのか」と費用を心配して動けなくなる。だが労働基準法 105 条の 2 は、厚生労働大臣と都道府県労働局長に対し、労働者と使用者の双方へ「資料の提供その他必要な援助」をすることを義務づけている。「努めるものとする」ではなく「しなければならない」。つまり国の側に法的な義務がある。あなたが各地の総合労働相談コーナーや労働基準監督署に出向けば、無料で情報も助言も受けられる。これは役所の親切ではなく、法律があなたに用意した権利だ。しかもこの援助は労働者だけでなく使用者にも開かれている。就業規則や残業代の扱いに迷う中小企業の経営者も、同じ窓口を使える。「相談先がない」と一人で抱え込む前に、国にはあなたを助ける義務があると知っておくこと。
労働基準法 105 条の 2 は、厚生労働大臣および都道府県労働局長に、この法律の目的達成のため労働者と使用者の双方へ資料提供その他必要な援助を行う義務を課す規定である。援助が『しなければならない』と定められる点で、単なる行政サービスではなく国の法的義務として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
各都道府県労働局や労働基準監督署内に設置された無料の労働相談窓口です。予約不要で、解雇・いじめ・未払い賃金など労働問題全般をワンストップで相談できます。105 条の 2 の援助義務がその根拠です。
無料です。105 条の 2 が国に援助義務を課しているため、相談対応は行政サービスではなく法的義務です。資料提供や助言に費用はかかりません。
総合労働相談コーナー、労働基準監督署、都道府県労働局が窓口です。いずれも無料で、電話・来所どちらでも相談できます。まずは最寄りの相談コーナーが入口になります。
総合労働相談コーナーは原則予約不要で来所・電話相談ができます。ただし混雑時は待ち時間が生じるため、事前に電話で確認しておくとスムーズです。
労働基準監督署が窓口です。労基法違反が明確なら『相談』ではなく 104 条の『申告』として扱ってもらうと、行政指導・是正勧告につながりやすくなります。
総合労働相談コーナーが入口です。パワハラは労基法違反とまで言いにくい民事トラブルのため、労働局の助言・指導やあっせんを使うと費用ゼロで会社との話し合いの場を作れます。
個別労働関係紛争解決促進法に基づき、労働局が労使の間に入って話し合いを仲介する無料の制度です。解雇や退職条件など、監督署の権限が及びにくい民事紛争に有効です。
勤め先が倒産して賃金が未払いのまま消えた場合に、独立行政法人が未払い分の一部を立て替える公的な救済制度です。その存在と手続を教えるのも 105 条の 2 が支える援助の一部です。
乗ってくれます。105 条の 2 が国に援助義務を課しているので、相談対応は役所のサービスではなく法的な義務です。総合労働相談コーナーなら、労基法違反に当たらない解雇やいじめの相談も無料で受けられます。業界裏話ヒント:同じ監督署でも、単なる「相談」と 104 条に基づく正式な「申告」では役所の動き方がまるで違う。申告と明言すると行政指導の対象として記録が残り、会社への調査につながりやすい。本気で動かしたいなら『相談』ではなく『申告したい』と伝える。
目をつけられません。105 条の 2 は『労働者及び使用者に対して』援助すると明記しており、使用者の相談も正当な権利です。就業規則の整備や残業代計算の相談に応じる窓口があります。業界裏話ヒント:使用者向け相談を先に使って自主的に是正しておくと、後で労働者から申告があっても『すでに改善に動いていた』事実が残る。これが是正勧告後の対応評価で効いてくる。問題が起きてからではなく、起きる前に使うのが賢い経営者だ。
『相談』だけでは行政は強くは動けません。労基法違反を本気で是正させたいなら、104 条に基づく『申告』として扱ってもらう必要があります。申告があれば監督官は調査・是正勧告ができます。業界裏話ヒント:窓口で『相談に来ました』と言うと一般的な情報提供で終わりがち。違反が明確なら『104 条で申告します』と条番号まで出すと、担当者の対応の本気度が変わる。さらに申告者は申告を理由とする不利益取扱いから保護される(104 条 2 項)ことも知っておくと強い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 国・行政の役割 | 105 条の 2:労使双方への資料提供・援助(国の義務) | — |
| 利用できる主体 | 労働者と使用者の双方 | — |
| 得られる効果 | 無料の情報提供・助言(判断は当事者に委ねる) | — |
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