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労働基準法 第100条(女性主管局長の権限)

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  1. 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
  2. 2.女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
  3. 3.第百一条及び第百五条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 100 条は、厚生労働省の女性主管局長が、女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈をつかさどり、労働基準主管局長およびその下級官庁に勧告と援助を行うことを定める。

Q · 産休や生理休暇で会社ともめたとき、国の公式解釈はどこが決めているの?

厚労省の女性主管局長の系統が解釈を統べます

労働基準法 100 条により、厚生労働省の女性主管局長が、女性に特殊の規定(産前産後休業 65 条・生理休暇 68 条・妊産婦の業務制限 64 条の 3 など)の制定・改廃・解釈をつかさどります。現場の労働基準監督署も、この局長の系統が出す解釈に沿って運用します。会社の社内ルールが国の解釈と食い違うとき、最後に効いてくるのはこの局長の系統から流れる行政解釈です。母性保護でもめたら、監督署より先に都道府県労働局の雇用環境・均等部門へ相談するのが実務的です。

解説

産前産後の休業、生理日の休暇、妊娠中の女性を危険業務から外す措置。働く女性を守るこれらの規定が、いったい誰の手で解釈され、運用されているか、考えたことはあるだろうか。労働基準法100条は、その裏方を名指しした条文である。厚生労働省の中に女性労働問題を専門に扱う「女性主管局長」を置き、女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈に関する事項をこの局長に集約する。さらにこの局長は、現場で監督を担う労働基準主管局長に対して勧告(命令ではないが、行政上重い意味を持つ意見表明)を行い、その指揮監督を援助する。つまり、あなたが産休をめぐって会社と揉めたとき、最後に効いてくる「国としての公式解釈」は、この局長の系統から流れ出る。一見すると役所の組織図にすぎないこの条文が、現実には母性保護の最後の砦の司令塔なのである。

法的な位置づけ

労働基準法 100 条は、厚生労働省の女性主管局長の権限を定める組織規定である。女性主管局長とは、女性労働者の特性に係る労働問題を所掌する局の長を指し、厚生労働大臣の指揮監督の下で、女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈をつかさどる。あわせて労働基準主管局長およびその下級の官庁に勧告し、その指揮監督を援助する立場にある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1女性主管局長とは何ですか?

厚生労働省の中で、女性労働者の特性に係る労働問題を所掌する局の長です。産前産後休業や生理休暇など女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈をつかさどります(労基法 100 条)。

Q2生理休暇の法的根拠は何条ですか?

労働基準法 68 条が根拠です。生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、その者を就業させてはならないと定めています。日数や有給・無給は法で一律に決まっていません。

Q3産前産後休業は何条で定められていますか?

労働基準法 65 条です。産前は原則 6 週間(多胎妊娠は 14 週間)、産後は 8 週間の休業が定められ、産後 6 週間は本人が請求しても就業させられません。

Q4女子保護規定はいつ廃止されましたか?

平成 9 年改正・平成 11 年(1999 年)4 月施行で、女性の時間外・休日・深夜業の制限が原則解消されました。現在残るのは妊産婦の保護と危険有害業務の制限が中心です。

Q5妊娠中に危険な作業を断れますか?

断れます。労働基準法 64 条の 3 と女性労働基準規則により、妊産婦等の危険有害業務への就業は制限・禁止されています。会社の都合で続けさせることはできません。

Q6母性保護でもめたらどこに相談すればいいですか?

労働基準監督署でも受け付けますが、女性特有の規定については都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談するほうが踏み込んだ回答が得られることが多いです。

Q7都道府県労働局の雇用環境・均等部門とは?

男女雇用機会均等や母性健康管理など、女性労働問題を扱う行政窓口です。女性主管局長の系統に連なり、産休・妊娠中の業務制限などの相談先になります。

Q8労働基準監督署と女性主管局長は何が違うのですか?

監督署は労働基準法全般の現場監督を担い、女性主管局長は女性に特殊の規定の解釈を統べる上位の系統です。解釈の源流は局長側にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1女性主管局長って、私たち働く女性に何か直接関係あるんですか?

直接あなたに処分を下す立場ではありませんが、産前産後休業(65条)や生理休暇(68条)、妊娠中の業務制限(64条の3)といった女性に特殊の規定の「解釈」を統べるのがこの局長の系統です。会社の対応が法と食い違うとき、最終的に効いてくる国の公式解釈はここから出ます。業界裏話ヒント:母性保護でもめたら、労働基準監督署より先に都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談する方が、女性特有の規定については踏み込んだ回答が返ってくることが多いです

Q2勧告って、ただのお願いですよね?従わなくてもいいんじゃ?

対外的な行政指導とは違い、これは行政組織の内部で上位の局長が下位の官庁系統に対して行う勧告であり、実務上は強い拘束力を持って運用されます。下級官庁はこれに沿って監督・解釈を行います。業界裏話ヒント:行政の現場では、こうした内部の勧告や通達が、条文以上に実際の取り扱いを決めています。条文だけ読んで「法律にこう書いてある」と主張しても現場は通達で動いているため、争うなら根拠となる通達番号まで押さえると交渉力が段違いになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「女性保護の条文はすべて労働基準監督署が運用している」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。女性に特殊の規定の解釈と政策は、監督署の上にある女性主管局長の系統が握る。あなたが監督署に駆け込んでも、解釈そのものの源流は別の局にある
  • 「女子保護規定は今もたくさん残っている」とぼんやり思っている人は、その解消の深刻さを知らない。1999年に女性の時間外・休日・深夜業の制限は原則撤廃された。今残るのは妊産婦の保護と危険有害業務の制限が中心だ。古い知識のまま「女性だから残業させられない」と主張すると、根拠が崩れる
  • 「勧告だから無視できる」と思うかもしれないが、行政組織内部での局長の勧告は、命令に近い実効性を持つ。下級官庁はこれに沿って動く。勧告という言葉の柔らかさに騙されてはいけない
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所管の対象100 条 女性主管局長:女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈
属する局女性労働問題を所掌する局(雇用環境・均等部門の系統)
主な権限労働基準主管局長への勧告と、その指揮監督への援助
監督官規定の準用101 条・105 条を準用し、女性特有の調査を行える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠を会社に伝えたら、危険な作業から外すどころか「代わりがいないから続けて」と言われたら、どうなる? 労基法64条の3の就業制限は強行規定であり、その解釈の元締めが女性主管局長の系統だ。あなたが行政に相談したとき、最終的な解釈の出どころはここにある
  • 同僚の女性が生理休暇を申請したら「そんな制度ない」と上司が突っぱねた。68条は実在する。会社の言い分が法と食い違うとき、国の解釈はこの局長の系統から出る
  • あなたが小さな会社の人事担当で、女性社員の深夜勤務をどう扱うか判断に迫られている。1999年に女子保護規定の多くが解消され、今は妊産婦以外の深夜業制限は原則ない。だが妊産婦は別だ。この線引きの公式解釈は、女性主管局長の所管事項である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第100条(女性主管局長の権限)は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第100条の条文原文は「厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。」で始まります。
  3. 労働基準法第100条は第十一章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。