要点労働基準法 100 条は、厚生労働省の女性主管局長が、女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈をつかさどり、労働基準主管局長およびその下級官庁に勧告と援助を行うことを定める。
Q · 産休や生理休暇で会社ともめたとき、国の公式解釈はどこが決めているの?
厚労省の女性主管局長の系統が解釈を統べます
労働基準法 100 条により、厚生労働省の女性主管局長が、女性に特殊の規定(産前産後休業 65 条・生理休暇 68 条・妊産婦の業務制限 64 条の 3 など)の制定・改廃・解釈をつかさどります。現場の労働基準監督署も、この局長の系統が出す解釈に沿って運用します。会社の社内ルールが国の解釈と食い違うとき、最後に効いてくるのはこの局長の系統から流れる行政解釈です。母性保護でもめたら、監督署より先に都道府県労働局の雇用環境・均等部門へ相談するのが実務的です。
産前産後の休業、生理日の休暇、妊娠中の女性を危険業務から外す措置。働く女性を守るこれらの規定が、いったい誰の手で解釈され、運用されているか、考えたことはあるだろうか。労働基準法100条は、その裏方を名指しした条文である。厚生労働省の中に女性労働問題を専門に扱う「女性主管局長」を置き、女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈に関する事項をこの局長に集約する。さらにこの局長は、現場で監督を担う労働基準主管局長に対して勧告(命令ではないが、行政上重い意味を持つ意見表明)を行い、その指揮監督を援助する。つまり、あなたが産休をめぐって会社と揉めたとき、最後に効いてくる「国としての公式解釈」は、この局長の系統から流れ出る。一見すると役所の組織図にすぎないこの条文が、現実には母性保護の最後の砦の司令塔なのである。
労働基準法 100 条は、厚生労働省の女性主管局長の権限を定める組織規定である。女性主管局長とは、女性労働者の特性に係る労働問題を所掌する局の長を指し、厚生労働大臣の指揮監督の下で、女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈をつかさどる。あわせて労働基準主管局長およびその下級の官庁に勧告し、その指揮監督を援助する立場にある。
厚生労働省の中で、女性労働者の特性に係る労働問題を所掌する局の長です。産前産後休業や生理休暇など女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈をつかさどります(労基法 100 条)。
労働基準法 68 条が根拠です。生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、その者を就業させてはならないと定めています。日数や有給・無給は法で一律に決まっていません。
労働基準法 65 条です。産前は原則 6 週間(多胎妊娠は 14 週間)、産後は 8 週間の休業が定められ、産後 6 週間は本人が請求しても就業させられません。
平成 9 年改正・平成 11 年(1999 年)4 月施行で、女性の時間外・休日・深夜業の制限が原則解消されました。現在残るのは妊産婦の保護と危険有害業務の制限が中心です。
断れます。労働基準法 64 条の 3 と女性労働基準規則により、妊産婦等の危険有害業務への就業は制限・禁止されています。会社の都合で続けさせることはできません。
労働基準監督署でも受け付けますが、女性特有の規定については都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談するほうが踏み込んだ回答が得られることが多いです。
男女雇用機会均等や母性健康管理など、女性労働問題を扱う行政窓口です。女性主管局長の系統に連なり、産休・妊娠中の業務制限などの相談先になります。
監督署は労働基準法全般の現場監督を担い、女性主管局長は女性に特殊の規定の解釈を統べる上位の系統です。解釈の源流は局長側にあります。
直接あなたに処分を下す立場ではありませんが、産前産後休業(65条)や生理休暇(68条)、妊娠中の業務制限(64条の3)といった女性に特殊の規定の「解釈」を統べるのがこの局長の系統です。会社の対応が法と食い違うとき、最終的に効いてくる国の公式解釈はここから出ます。業界裏話ヒント:母性保護でもめたら、労働基準監督署より先に都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談する方が、女性特有の規定については踏み込んだ回答が返ってくることが多いです
対外的な行政指導とは違い、これは行政組織の内部で上位の局長が下位の官庁系統に対して行う勧告であり、実務上は強い拘束力を持って運用されます。下級官庁はこれに沿って監督・解釈を行います。業界裏話ヒント:行政の現場では、こうした内部の勧告や通達が、条文以上に実際の取り扱いを決めています。条文だけ読んで「法律にこう書いてある」と主張しても現場は通達で動いているため、争うなら根拠となる通達番号まで押さえると交渉力が段違いになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 所管の対象 | 100 条 女性主管局長:女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈 | — |
| 属する局 | 女性労働問題を所掌する局(雇用環境・均等部門の系統) | — |
| 主な権限 | 労働基準主管局長への勧告と、その指揮監督への援助 | — |
| 監督官規定の準用 | 101 条・105 条を準用し、女性特有の調査を行える | — |
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