労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
要点労働基準法 103 条は、寄宿舎が安全衛生基準に反し労働者に急迫した危険があるとき、労働基準監督官が使用停止等の権限を即時に行使できると定める。
Q · 会社の寮が危険なとき、役所の手続を待たずにすぐ止められるの?
命の危険が迫れば、監督官がその場で寮の使用を止められます
労働基準法 103 条により、寄宿舎が安全衛生の基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合、労働基準監督官は第 96 条の 3 が定める行政官庁の権限(使用停止・変更命令等)を即時に行使できます。通常は行政官庁が弁明の機会の付与などの手続を経て命令を出しますが、命の危険が迫る場面では、現場の監督官ひとりの判断で即座に寄宿舎を止められます。労働者の申告(104 条)を理由とする不利益取扱いは禁止されています。
技能実習生として来日し、会社が用意した寮で寝起きしている。冬、暖房の排気が壊れて部屋に一酸化炭素がたまる気配がする。窓を開ければ凍えて眠れない。だが雇い主に逆らえば仕事も住まいも失う。こんなとき、あなたを救うのがこの条文だ。労働基準法 103 条は、寄宿舎が安全衛生の基準に反し、かつ労働者に急迫した危険があるとき、労働基準監督官がその場で即座に使用停止や改善を命じられると定める。本来なら役所が手続を踏んで命令を出すが、命の危険が迫る局面では、現場に来た監督官ひとりの判断で、即時にブレーカーを落とせる。あなたが知っておくべきは、これがあなたの『今夜の安全』を守る非常停止ボタンだという点だ。雇い主の経営事情ではなく、あなたの命が先に来る。
労働基準法 103 条は、事業附属寄宿舎の安全衛生に関する緊急時の監督権限を定める規定である。寄宿舎が安全及び衛生の基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合に、労働基準監督官が第 96 条の 3 による行政官庁の使用停止・変更等の権限を、通常の行政手続を経ずに即時行使できる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
寄宿舎が安全衛生基準に反し労働者に急迫した危険があるとき、労働基準監督官が 96 条の 3 の行政権限を即時に行使できると定める緊急規定です。
通常は行政官庁(労働基準監督署長等)ですが、急迫した危険がある場合は現場の労働基準監督官が 103 条により即時に行使できます。
一酸化炭素中毒の恐れ、漏電による火災の危険、階段の腐食で踏み抜けの恐れなど、放置すれば労働者の生命身体に被害が及ぶ切迫した状態を指します。
臨検・尋問(101 条)、司法警察員としての送検(102 条)に加え、緊急時は 103 条で寄宿舎の使用停止等を即時に命じられます。
労基法 96 条の委任を受け、寄宿舎の構造・設備・安全衛生の最低基準を定める省令です。103 条の判断はこの基準への違反を前提とします。
事業場を管轄する労働基準監督署です。急迫した危険を具体的に伝えると、定期調査ではなく 103 条の即時権限の発動につながりえます。
寄宿舎の安全衛生基準違反や命令違反には労基法上の罰則があり、監督官は司法警察員として送検できます(102 条)。行政指導だけでは終わりません。
96 条の 3 は行政官庁による使用停止等の権限そのもの、103 条は急迫した危険がある場合にその権限を監督官が即時に行使できるとする緊急発動の規定です。
通報(申告)を理由とした解雇・減給などの不利益取扱いは労働基準法 104 条 2 項で明確に禁止され、違反した事業主には罰則もあります。だから報復を恐れて泣き寝入りする必要はありません。業界裏話ヒント:申告者の特定を恐れる人は多いが、監督署には申告者を割り出させない運用がある。『定期監督の一環』という形で調査に入ってもらえるか、通報の時点で相談しておくとよい。誰が通報したか分からない形で動いてもらえる
通常の違反なら是正勧告(行政指導)で終わることが多いのは事実です。しかし 103 条が想定するのは『急迫した危険』がある緊急事態で、この場合の監督官は注意ではなく、即時の使用停止という強い権限(労働基準法 96 条の 3 の権限)を行使できます。業界裏話ヒント:動くスピードは通報内容の具体性で決まる。『危ない』だけでは定期調査の列に並ぶが、『一酸化炭素の臭いがして、めまいを起こした人がいる』のように健康被害の兆候を添えると、緊急案件として優先される
事業附属寄宿舎とは、事業主の管理・支配のもとで労働者を共同生活させる施設を指します。会社所有の寮や建設現場の飯場が典型で、独立性の高い借り上げアパートは該当しないこともあり、判断は実態(管理の程度)によります。業界裏話ヒント:技能実習生や季節労働者の集合宿舎は、外見がアパートでも『寄宿舎』と認定されやすい。事業主の管理が強いほど、労基法の寄宿舎規制(96 条以下)が丸ごとかかる。ここを軽く見ている雇い主は多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 103 条:急迫した危険時に監督官が即時に行使する緊急発動 | — |
| 手続の要否 | 通常の行政手続(弁明の機会等)を待たず即時 | — |
| 発動の前提 | 安全衛生基準違反 + 労働者への急迫した危険 | — |
| 主な効果 | 寄宿舎の即時使用停止・変更 | — |
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