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労働基準法 第103条

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労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 103 条は、寄宿舎が安全衛生基準に反し労働者に急迫した危険があるとき、労働基準監督官が使用停止等の権限を即時に行使できると定める。

Q · 会社の寮が危険なとき、役所の手続を待たずにすぐ止められるの?

命の危険が迫れば、監督官がその場で寮の使用を止められます

労働基準法 103 条により、寄宿舎が安全衛生の基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合、労働基準監督官は第 96 条の 3 が定める行政官庁の権限(使用停止・変更命令等)を即時に行使できます。通常は行政官庁が弁明の機会の付与などの手続を経て命令を出しますが、命の危険が迫る場面では、現場の監督官ひとりの判断で即座に寄宿舎を止められます。労働者の申告(104 条)を理由とする不利益取扱いは禁止されています。

解説

技能実習生として来日し、会社が用意した寮で寝起きしている。冬、暖房の排気が壊れて部屋に一酸化炭素がたまる気配がする。窓を開ければ凍えて眠れない。だが雇い主に逆らえば仕事も住まいも失う。こんなとき、あなたを救うのがこの条文だ。労働基準法 103 条は、寄宿舎が安全衛生の基準に反し、かつ労働者に急迫した危険があるとき、労働基準監督官がその場で即座に使用停止や改善を命じられると定める。本来なら役所が手続を踏んで命令を出すが、命の危険が迫る局面では、現場に来た監督官ひとりの判断で、即時にブレーカーを落とせる。あなたが知っておくべきは、これがあなたの『今夜の安全』を守る非常停止ボタンだという点だ。雇い主の経営事情ではなく、あなたの命が先に来る。

法的な位置づけ

労働基準法 103 条は、事業附属寄宿舎の安全衛生に関する緊急時の監督権限を定める規定である。寄宿舎が安全及び衛生の基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合に、労働基準監督官が第 96 条の 3 による行政官庁の使用停止・変更等の権限を、通常の行政手続を経ずに即時行使できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 103 条とは何ですか?

寄宿舎が安全衛生基準に反し労働者に急迫した危険があるとき、労働基準監督官が 96 条の 3 の行政権限を即時に行使できると定める緊急規定です。

Q2寄宿舎の使用停止命令は誰が出せますか?

通常は行政官庁(労働基準監督署長等)ですが、急迫した危険がある場合は現場の労働基準監督官が 103 条により即時に行使できます。

Q3急迫した危険とはどんな状態ですか?

一酸化炭素中毒の恐れ、漏電による火災の危険、階段の腐食で踏み抜けの恐れなど、放置すれば労働者の生命身体に被害が及ぶ切迫した状態を指します。

Q4労働基準監督官の権限はどこまでありますか?

臨検・尋問(101 条)、司法警察員としての送検(102 条)に加え、緊急時は 103 条で寄宿舎の使用停止等を即時に命じられます。

Q5事業附属寄宿舎規程とは何ですか?

労基法 96 条の委任を受け、寄宿舎の構造・設備・安全衛生の最低基準を定める省令です。103 条の判断はこの基準への違反を前提とします。

Q6社員寮が危険なときの相談先はどこですか?

事業場を管轄する労働基準監督署です。急迫した危険を具体的に伝えると、定期調査ではなく 103 条の即時権限の発動につながりえます。

Q7使用停止命令に従わないとどうなりますか?

寄宿舎の安全衛生基準違反や命令違反には労基法上の罰則があり、監督官は司法警察員として送検できます(102 条)。行政指導だけでは終わりません。

Q896 条の 3 と 103 条の違いは何ですか?

96 条の 3 は行政官庁による使用停止等の権限そのもの、103 条は急迫した危険がある場合にその権限を監督官が即時に行使できるとする緊急発動の規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1寮が危ないとき、勝手に監督署に通報したら会社にバレてクビになりませんか?

通報(申告)を理由とした解雇・減給などの不利益取扱いは労働基準法 104 条 2 項で明確に禁止され、違反した事業主には罰則もあります。だから報復を恐れて泣き寝入りする必要はありません。業界裏話ヒント:申告者の特定を恐れる人は多いが、監督署には申告者を割り出させない運用がある。『定期監督の一環』という形で調査に入ってもらえるか、通報の時点で相談しておくとよい。誰が通報したか分からない形で動いてもらえる

Q2監督官が来ても、結局は会社に注意するだけで終わるんじゃないですか?

通常の違反なら是正勧告(行政指導)で終わることが多いのは事実です。しかし 103 条が想定するのは『急迫した危険』がある緊急事態で、この場合の監督官は注意ではなく、即時の使用停止という強い権限(労働基準法 96 条の 3 の権限)を行使できます。業界裏話ヒント:動くスピードは通報内容の具体性で決まる。『危ない』だけでは定期調査の列に並ぶが、『一酸化炭素の臭いがして、めまいを起こした人がいる』のように健康被害の兆候を添えると、緊急案件として優先される

Q3そもそも『寄宿舎』ってどこまで含むんですか? 普通の借り上げアパートも入りますか?

事業附属寄宿舎とは、事業主の管理・支配のもとで労働者を共同生活させる施設を指します。会社所有の寮や建設現場の飯場が典型で、独立性の高い借り上げアパートは該当しないこともあり、判断は実態(管理の程度)によります。業界裏話ヒント:技能実習生や季節労働者の集合宿舎は、外見がアパートでも『寄宿舎』と認定されやすい。事業主の管理が強いほど、労基法の寄宿舎規制(96 条以下)が丸ごとかかる。ここを軽く見ている雇い主は多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『役所が動くには時間がかかる』という常識を、103 条はあえて裏切る。急迫した危険があるときは、行政官庁の決裁プロセスを飛ばし、現場の監督官ひとりが即時に権限を行使できる。弁明の機会の付与といった通常の行政手続を待たない、緊急装置として設計されている
  • 『寄宿舎の安全は会社の自己責任の問題』とまでは知っていても、その違反が刑事罰の対象になることまでは意識されていない。寄宿舎の安全衛生基準違反には労基法上の罰則が用意され、監督官は司法警察員として送検できる(労働基準法 102 条)。単なる行政指導で必ず終わる話ではない、その深刻度が見落とされている
  • 『寮に住まわせてもらっている以上、文句は言えない』という前提自体が誤っている。寄宿舎は労働契約に付随する労働条件の一部であり、その安全衛生は法律上の最低基準として保障される。恩恵を受けている側ではなく、基準を満たす義務が雇い主の側にある
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権限の性質103 条:急迫した危険時に監督官が即時に行使する緊急発動
手続の要否通常の行政手続(弁明の機会等)を待たず即時
発動の前提安全衛生基準違反 + 労働者への急迫した危険
主な効果寄宿舎の即時使用停止・変更

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜、寄宿舎の配線が漏電して焦げ臭い。雇い主に電話しても『朝まで待て』と返ってきた。もしこのまま朝を待ったら、どうなる。急迫した危険があれば、あなたは今すぐ労働基準監督署に通報でき、監督官は 103 条で即時に使用停止を命じられる。朝を待つ義務はない
  • 建設現場の飯場で、雇った作業員を寝泊まりさせている事業主のあなた。暖房器具は古く、一酸化炭素警報器もない。ある日、抜き打ちで来た監督官がその場で『使用停止』を告げる。事前の是正勧告すらなく、即日その寮が使えなくなる。これが 103 条の現実だ
  • 寄宿舎の階段が腐って踏み抜けそうだ。会社は『予算がない』の一点張り。だが監督署に一本電話を入れれば、状況次第で監督官が即日動く
  • あと二日で寒波が来る。寄宿舎のボイラー排気が詰まり、密閉した部屋に労働者 8 名。雇い主は連休で連絡が取れない。この 48 時間、誰がこの状況を止められるのか。役所の決裁を待たず即時に動けるのは、監督官だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第103条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第103条の条文原文は「労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の…」で始まります。
  3. 労働基準法第103条は第十一章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。