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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第113条

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運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 113 条は、運搬や保管に不便な押収物件を、公正取引委員会が所有者や所持者の承諾を得て保管証を徴し保管させられると定める規定。物件は手元に残るが、委員会の承諾なく処分・改変はできない。

Q · 差し押さえられた物が会社に残されたら、もう返してもらえたということですか?

いいえ、保管させられているだけで自由に処分はできません

独占禁止法 113 条により、運搬や保管に不便な領置物件・差押物件・記録命令付差押物件は、所有者や所持者などの承諾を得て、保管証を徴したうえで手元に預けられることがあります。ただし物件が手元にあっても、それは委員会の押収状態の延長であり、処分・改変・使用の自由は戻っていません。委員会の承諾なく処分すれば、差押えの実効性を害する行為として刑事責任を問われうるほか、犯則事件本体の心証も悪化します。

解説

ある朝、公正取引委員会の職員が裁判官の許可状を手に会社へ踏み込み、サーバーや帳簿を差し押さえる。だが押収品が大量だったり、稼働中の基幹システムのように物理的に運び出せなかったりすると、委員会はそれを全部トラックで持ち去るわけではない。本条が定めるのは、運搬や保管に不便な押収品を、所有者や所持者であるあなた自身に「保管証」を渡して預けられる仕組みだ。一見すると親切に見える。だが預かった瞬間、あなたは「自分のものなのに勝手に処分できない」立場に置かれる。保管中の物件を毀損したり隠したりすれば、それ自体が新たな罪に問われうる。しかもこれは行政調査である立入検査(独禁法47条)とは別物の、刑事告発を視野に入れた犯則調査の一場面だ。手元に物が残っていても、捜査は終わっていない。むしろ始まったばかりである。

法的な位置づけ

独占禁止法 113 条は、公正取引委員会の犯則調査における押収物件の保管を定める規定である。運搬又は保管に不便な領置物件・差押物件・記録命令付差押物件について、委員会は所有者・所持者その他適当と認める者の承諾を得て、保管証を徴し保管させることができる。物件の占有は委員会の押収状態にとどまり、保管者は処分権を有しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1保管証とは何ですか?

委員会が押収物件を所有者や所持者に預ける際に交付する書面で、どの物件を誰が保管しているかを記録するものです。物件が手元に残っても押収状態が継続していることを示します。

Q2犯則調査と立入検査の違いは何ですか?

立入検査(独禁法 47 条)は行政調査ですが、犯則調査は刑事告発を視野に入れた強制捜査です。113 条は後者に属し、裁判官の許可状に基づく臨検・捜索・差押えが行われます。

Q3領置物件と差押物件の違いは何ですか?

領置物件は相手方が任意に提出した物件や遺留物件を委員会が占有するもの、差押物件は強制的に占有を取得するものです。113 条はいずれも保管の対象とします。

Q4記録命令付差押えとは何ですか?

電磁的記録を保管する者に、必要な記録を記録媒体に記録・印刷させたうえで、その媒体を差し押さえる方法です。サーバー本体を運び出せない場合に用いられます。

Q5公正取引委員会の犯則調査はどんな時に行われますか?

不当な取引制限(カルテル・談合)など刑事罰の対象となる悪質・重大な独禁法違反が疑われる場合に、刑事告発を前提として行われます。

Q6押収物の保管中にデータを閲覧できますか?

委員会の承諾なく保管中の物件を閲覧・複製・改変すると、証拠の同一性を害する行為となりえます。業務上必要でも、必ず委員会に確認してから対応すべきです。

Q7保管を引き受けた物件を紛失したらどうなりますか?

保管中の物件を毀損・隠匿・紛失すると、犯則事件本体とは別個に刑事責任を問われうるほか、賠償責任を負う可能性もあります。施錠管理とアクセス記録が重要です。

Q8犯則調査で弁護士の立会いは認められますか?

法律上の当然の権利とはされていませんが、実務では弁護士を呼び、差押え・保管の範囲が許可状を超えていないか確認させることが防御上きわめて重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委に「保管しておいてください」と言われたら、断れないんですか?

本条は「その承諾を得て」保管させると定めており、保管そのものは強制ではありません(独占禁止法113条)。ただし承諾しなければ委員会が自ら看守者を置くなどして物件を管理します。業界裏話ヒント:現場では「運べないので預かってください」とあたかも当然のように求められますが、断る権利はあります。安易に引き受けると毀損・紛失時の責任やデータ管理の負担を背負うことになるので、引き受ける前に範囲と条件を必ず書面で固める

Q2預かった差押物件を、業務に必要だからとつい使ってしまったらどうなりますか?

委員会の承諾なく保管中の物件を処分・改変・使用すると、差押えの効力を害する行為として刑事責任を問われうるほか、犯則事件本体の心証も悪化します(独占禁止法113条の保管はあくまで委員会の押収状態の延長です)。業界裏話ヒント:「自分の物だから少しくらい」という感覚が一番危険。保管証へのサインは、所有者から一時的な管理者への立場の転換を意味する。触る前に必ず委員会へ確認、という一手間が刑事責任の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手元に残った=返してもらえた」と思い込みがちだが、保管させられているだけで処分の自由は戻っていない。委員会の承諾なく処分・改変すれば、差押えの実効性を害したとして刑事責任を問われうる
  • 「公取委の調査=行政の立入検査」と思って気軽に対応する人が多いが、本条が属するのは犯則調査、つまり刑事告発を前提とした強制捜査だ。あなたが立てた「行政指導レベルの話」という前提そのものが誤っており、その油断が刑事手続での不利な供述につながる
  • 保管を任されること自体は知っていても、その重さを知らない。保管中の物件の毀棄・隠匿は、犯則事件本体とは別個の罪を構成しうる。預かった側の責任を軽く見た瞬間、罪が二重になる
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適用手続独禁法 113 条:公正取引委員会の犯則調査
対象物件領置物件・差押物件・記録命令付差押物件で運搬又は保管に不便なもの
保管させる相手所有者・所持者その他委員会職員が適当と認める者(承諾必要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし談合の疑いで公取委が踏み込んできて、止められない生産ラインの制御機器を差し押さえたら、どうなる。委員会はそれを運び出せず、保管証を残してあなたに預ける。あなたは操業を続けられるが、その機器に記録されたデータは証拠として凍結され、勝手に上書きすれば責任を問われる
  • 捜索当日、職員が大量の段ボール箱を差し押さえたが運搬車に乗り切らない。あなたは「一旦お預かりください」と保管証へのサインを求められる。断れるのか、断ったら何が起きるのか、その場で判断する時間は数分しかない
  • 取引先が公取委の犯則調査を受け、自社倉庫での共同保管を頼まれた。他社の差押物件があなたの管理下に置かれる。鍵の管理を誤れば、隠滅の責任を負うのはあなただ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第113条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第113条の条文原文は「運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させる…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第113条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。