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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第112条

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委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三条の三の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 112 条は、公正取引委員会の職員が領置・差押え・記録命令付差押えをしたとき、目録を作成し対象物の所有者等にその謄本を交付する義務を定める。

Q · 公正取引委員会が会社の資料や PC を持っていったら、何を押さえたか教えてもらえるの?

はい、職員には目録の謄本を交付する法的義務があります

独占禁止法 112 条により、公正取引委員会の職員は、領置・差押え・記録命令付差押えをしたときは目録を作成し、対象物の所有者・所持者・保管者またはこれに代わる者に、その謄本を交付しなければなりません。これは恩恵ではなく被処分者の権利です。目録は押収物の同一性を担保する書類であり、押収の適法性を争うとき、書類の還付を求めるとき、刑事弁護を組み立てるときの起点になります。記載と現物にズレがあれば、後の重要な争点になります。

解説

ある朝、公正取引委員会の職員が令状を手に会社へ踏み込み、段ボール何箱分もの資料とパソコンを運び出していった。多くの経営者はその場で頭が真っ白になり、何を持っていかれたのかも把握できないまま見送ってしまう。だが 112 条は、職員に対して「持っていった物の目録を作り、その謄本をあなたに交付しなければならない」と命じている。これは恩恵ではなく、あなたの権利だ。領置(任意に提出・放棄された物の保管)、差押え(強制的な押収)、記録命令付差押え(電子データを記録媒体に出力させて押さえる処分)、この三つのいずれであっても、何を、いくつ持っていったかが書面で残る。後にその押収が違法だと争うとき、社内の重要書類の所在を追うとき、刑事告発に向けた防御を組み立てるとき、その一枚の目録がすべての起点になる。受け取った謄本を雑に扱う会社と、最初の一手として精査する会社では、その後の展開が大きく変わる。

法的な位置づけ

独占禁止法 112 条にいう目録の交付とは、公正取引委員会の職員が犯則調査において領置・差押え・記録命令付差押えを行った際、押収した物件の一覧である目録を作成し、対象物の所有者・所持者・保管者等にその謄本を交付する職員の義務をいう。押収物の範囲と同一性を書面で固定する手続保障として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の犯則調査とは何ですか?

刑事告発を視野に入れた強制調査で、令状に基づく差押えができる点が任意の行政調査(47 条)と異なります。独禁法第 12 章(101 条以下)が根拠で、112 条の目録交付義務もその手続保障の一つです。

Q2領置と差押えの違いは何ですか?

領置は任意に提出・放棄された物を職員が保管する処分、差押えは強制的に押収する処分です。112 条はどちらの場合も目録作成と謄本交付を義務づけています。

Q3記録命令付差押えとは何ですか?

電子データを記録媒体に出力・複写させて押さえる処分です(103 条の 3)。PC 本体でなくデータを対象にでき、112 条により何をどこまで複写したかを目録に残す必要があります。

Q4押収された会社の書類を返してもらえますか?

事業継続に必要な物は還付や閲覧・謄写を請求できます。目録の謄本が「何を預けたか」を証明する足場になるため、まず謄本を確実に受け取ることが重要です。

Q5被疑者でなくても資料を持っていかれることはありますか?

あります。取引先の談合事件などで、被疑者でない会社の保管書類も領置・差押えの対象になります。この場合も目録の謄本は交付されます。

Q6目録の謄本を受け取らないまま職員が帰ったらどうすればいいですか?

謄本交付は職員の義務なので、その場で請求すべきです。「後で送る」と流されたら手続が欠けた状態になり、押収の適法性を争う材料になり得ます。

Q7犯則調査と課徴金はどう関係しますか?

犯則調査は 89 条以下の刑事罰を目指す手続で、行政処分である課徴金とは別ルートです。悪質なカルテル・入札談合は刑事告発と課徴金の二正面になり得ます。

Q8個人の PC も差押えの対象になりますか?

業務データが入っていれば、記録命令付差押えの対象が個人所有のデバイスに及ぶことがあります。目録はその個人の物がどう扱われたかの唯一の記録になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の調査って税務調査みたいなものですか?

全く違います。犯則調査(独禁法第 12 章、101 条以下)は、刑事告発を視野に入れた強制調査で、令状に基づく差押えができる点が、任意の行政調査(47 条)と決定的に異なります。112 条の目録交付義務も、刑事手続並みの手続保障の一つです。業界裏話ヒント:公取委には行政調査の部門と犯則審査の部門があり、後者が動いた時点で事案は刑事ルートに乗っている可能性が高い。どちらの調査かを最初に見極めることが、対応方針を分ける

Q2目録に書いてある物と、実際に持っていかれた物が違っていたら?

重要な手がかりです。目録は押収物の同一性を担保する書類(112 条)なので、記載と現物のズレは、押収手続の適法性や証拠の信用性を争う材料になります。発見したら日付入りで記録してください。業界裏話ヒント:弁護人は目録の不備を真っ先に探す。電子データの記録命令付差押え(103 条の 3 関連)では、何のデータをどの範囲でコピーしたかが曖昧になりやすく、ここが防御の突破口になることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委が持っていった物のリストくらい、向こうが勝手に作るだろう」と思いがちだが、目録の交付は職員の法的義務であり、あなたの権利だ。交付がなければ手続が欠け、その押収の適法性を後から攻める材料になる。受け身で待つのではなく、その場で請求できる立場にある
  • 「目録さえ受け取れば押収を止められる」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。目録は押収を止める道具ではなく、押収された後の世界で何が起きたかを確定させる記録だ。止めることではなく、押収の中身と適法性を後で精査し反撃するために存在する
  • あなたから見れば「ただの預り証」だが、刑事手続から見れば「証拠物の同一性を担保する書類」だ。この落差が命取りになる。目録の記載と実際の押収物にズレがあれば、検察が法廷に出す証拠の信用性そのものが揺らぐ。雑に扱った一枚が、後で最大の争点になる
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処分の性質記録命令付差押え:電子データを記録媒体に出力・複写して押さえる(103 条の 3)
対象電磁的記録(PC・サーバ内のデータ)
目録交付義務(112 条)あり:処分を受けた者にも謄本を交付
防御上の着眼点何のデータをどの範囲で複写したかが曖昧になりやすく突破口になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公取委の犯則調査チームが早朝に本社へ。職員が役員室のノート PC を記録命令付差押えで押さえた。その日のうちに目録の謄本が手渡される。そこに記載された物件と、実際に持ち出された物が一致しているか、あなたは社内の誰かに照合させなければならない。一つでも目録漏れがあれば、後の押収の適法性を争う突破口になる
  • もし、目録の謄本を受け取らないまま職員が帰ってしまったら? 法律上それは欠けた手続だ。だが現場の混乱で「後で送ります」と流され、そのまま放置されることがある。請求すべきは今、その場である
  • 下請けのあなたの会社が、元請けの談合事件に巻き込まれ、保管していた取引書類を領置された。あなたは被疑者ではないのに資料を持っていかれる。だが目録の謄本があれば、何を預けたかが明確になり、事業継続に必要な書類の還付(返却)を求める足場になる
  • 法務部のあなたは、犯則調査を想定した対応マニュアルを作る立場にある。職員が来たら「目録の交付を必ず受ける」「現場担当者は目録と現物を即時照合する」を最初の項目に書く。この一項があるかないかで、有事の初動が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第112条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第112条の条文原文は「委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第112条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。