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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第114条の2

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  1. 公正取引委員会は、第百三条の三の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
  3. 3.前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 114 条の 2 は、犯則調査で写し取られた記録媒体について、差押えを受けた者へ媒体の交付又は電磁的記録の複写を義務づける。公告から 6 か月で請求権は消滅する。

Q · 犯則調査でデータを写し取られた記録媒体は、誰がどうやって取り戻すの?

差押えを受けた者が交付・複写を請求できるが、公告から 6 か月で消滅する

独占禁止法 114 条の 2 により、公正取引委員会が 103 条の 3 で電磁的記録を移転して差し押さえた記録媒体は、留置の必要がなくなったとき、媒体の所有者ではなく差押えを受けた者へ交付するか、電磁的記録の複写を許さなければなりません。ただし公告の日から 6 か月を経過して請求がなければ、委員会は交付・複写をさせる義務を負わなくなります(同条 3 項)。業務に不可欠なデータは、原本返還を待たず複写請求で先に確保するのが実務です。

解説

公正取引委員会の犯則調査でパソコンやサーバーのデータが押収される場面を考えてみる。その記録媒体が自社のものではなく、クラウド事業者やリース会社の持ち物だったらどうなるか。独占禁止法 114 条の 2 がまさにこの場面を扱う。第 103 条の 3 によってデータを写し取られた上で押収された記録媒体について、留置の必要がなくなったとき、その媒体の所有者・所持者・保管者と、実際に差押えを受けた者(あなたの会社)とが違う場合、委員会はあなたに媒体を交付するか、電磁的記録の複写を許さなければならない。ここが肝だ。形式的な媒体の所有者ではなく、実際にそのデータを使っていた側に、データを取り戻す権利が回ってくる。ただし落とし穴がある。公告の日から 6 か月、あなたが何も請求しなければ、委員会はもう交付も複写もさせる義務を負わない(第 3 項)。捜査が終わってホッとして放置した瞬間、業務に不可欠なデータが二度と戻らなくなる。

法的な位置づけ

独占禁止法 114 条の 2 は、犯則調査で電磁的記録を移転した上で差し押さえた記録媒体について、留置の必要が消滅し、かつ差押えを受けた者と当該媒体の所有者・所持者・保管者とが異なる場合に、公正取引委員会が差押えを受けた者へ媒体を交付し又は電磁的記録の複写を許すべき義務を定める規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは何ですか?

独占禁止法違反の疑いについて公正取引委員会が行う調査で、臨検・捜索・差押えなど刑事手続に準じた強制処分を伴います。114 条の 2 はその過程で押収された記録媒体の返し方を定めます。

Q2電磁的記録の複写請求はいつまでにできますか?

留置の必要がなくなった旨の公告の日から 6 か月以内です。これを過ぎると委員会は交付・複写をさせる義務を負わなくなります(114 条の 2 第 3 項)。

Q3押収された媒体が第三者所有だと誰が返還請求できますか?

媒体の所有者・所持者・保管者ではなく、差押えを受けた者(実際にデータを使っていた側)が交付・複写を請求できます。114 条の 2 は実質的な利用関係を優先します。

Q4独占禁止法の押収は刑事事件の押収と違いますか?

犯則調査は独占禁止法独自の手続ですが、押収物の還付は刑事訴訟法 123 条と同じ思想を借りています。返却の作法は刑事手続に準じます。

Q5留置の必要がなくなったとはどういう意味ですか?

証拠として押収を続ける必要が消滅した状態を指します。委員会がこの判断をして公告した後に、交付・複写の請求が可能になります。

Q6公告の日はどこで確認できますか?

委員会の掲示や官報で確認します。見落とすと 6 か月の起算に気付かないため、弁護士に公告の監視を依頼するのが安全です。

Q7原本返還と複写請求はどちらを選ぶべきですか?

業務継続を優先するなら複写請求が実務の定石です。原本返還は時間がかかるため、事業に不可欠なデータは先に複写で確保します。

Q86 か月を過ぎたらデータは完全に戻りませんか?

公告の日から 6 か月を経過して請求がないと、委員会は交付・複写をさせる義務を負いません。放置した結果としてデータを失う恐れがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社のデータがクラウド事業者のサーバーごと押収されたら、うちは何も請求できないんですか?

請求できます。むしろ 114 条の 2 は、媒体の所有者であるクラウド事業者ではなく、差押えを受けた者であるあなたの会社に、媒体の交付または電磁的記録の複写を求める権利を与えます。実際にそのデータを使っていた側を保護する仕組みです。業界裏話ヒント:原本の返還にこだわると時間がかかるが、複写請求なら早くデータを取り戻せる。業務継続を最優先するなら、原本より先に複写を押さえるのが実務の定石

Q2捜査が終われば、押収したデータは自動で返してもらえるんですよね?

自動では返りません。委員会が留置不要と判断して公告した後、あなたが請求して初めて交付・複写されます。しかも公告の日から 6 か月で請求権は消えます(同条 3 項)。業界裏話ヒント:6 か月の起算点は公告日であって、あなたが公告に気付いた日ではない。委員会の掲示や官報を見落とすと、知らないうちに時計が進む。弁護士に公告の監視を頼んでおくのが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「押収されたものは、その媒体の所有者にしか返されない」と思いがちだが、114 条の 2 はむしろ逆である。媒体の所有者(クラウド事業者・リース会社)ではなく、差押えを受けた者、つまり実際にデータを使っていた側に交付・複写の権利を与える。形式的な所有名義より、データの実質的な利用関係を優先している
  • 「請求すればいつでも返してもらえる」ことは知っていても、その期限の厳しさを知らない人が多い。公告の日から 6 か月で請求権は消える(114 条の 2 第 3 項)。返ってこないのは行政の怠慢ではなく、あなたが動かなかった結果になる
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対象114 条の 2:電磁的記録を移転して差し押さえた記録媒体
権利者差押えを受けた者(媒体の所有者と異なる場合)
内容媒体の交付又は電磁的記録の複写
期限公告の日から 6 か月で請求権消滅(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • カルテル容疑の犯則調査が終わり、押収物について公告が出た。あなたの会社の経理データは、リース会社所有のサーバーごと写し取られていた。公告から 6 か月、残り日数を数え始めないとデータは消える。
  • もし、あなたの会社が使っていた共用サーバーが別会社との相乗りで、その別会社のほうが差押えを受けた当事者だったとしたら? あなたのデータはどう戻るのか。所有・所持・保管・差押えの四つの立場が絡み合い、誰が交付や複写を請求できるかが争点になる。
  • 入札談合の疑いで犯則調査を受け、データを丸ごと写し取られた媒体を持っていかれた。事業はデータなしでは止まる。留置の必要がなくなった時点で、媒体の所有者でなくても複写を請求できると知っているかどうかで、業務再開のスピードが何週間も変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第114条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第114条の2の条文原文は「公正取引委員会は、第百三条の三の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第114条の2は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第114条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。