要点独占禁止法 114 条の 2 は、犯則調査で写し取られた記録媒体について、差押えを受けた者へ媒体の交付又は電磁的記録の複写を義務づける。公告から 6 か月で請求権は消滅する。
Q · 犯則調査でデータを写し取られた記録媒体は、誰がどうやって取り戻すの?
差押えを受けた者が交付・複写を請求できるが、公告から 6 か月で消滅する
独占禁止法 114 条の 2 により、公正取引委員会が 103 条の 3 で電磁的記録を移転して差し押さえた記録媒体は、留置の必要がなくなったとき、媒体の所有者ではなく差押えを受けた者へ交付するか、電磁的記録の複写を許さなければなりません。ただし公告の日から 6 か月を経過して請求がなければ、委員会は交付・複写をさせる義務を負わなくなります(同条 3 項)。業務に不可欠なデータは、原本返還を待たず複写請求で先に確保するのが実務です。
公正取引委員会の犯則調査でパソコンやサーバーのデータが押収される場面を考えてみる。その記録媒体が自社のものではなく、クラウド事業者やリース会社の持ち物だったらどうなるか。独占禁止法 114 条の 2 がまさにこの場面を扱う。第 103 条の 3 によってデータを写し取られた上で押収された記録媒体について、留置の必要がなくなったとき、その媒体の所有者・所持者・保管者と、実際に差押えを受けた者(あなたの会社)とが違う場合、委員会はあなたに媒体を交付するか、電磁的記録の複写を許さなければならない。ここが肝だ。形式的な媒体の所有者ではなく、実際にそのデータを使っていた側に、データを取り戻す権利が回ってくる。ただし落とし穴がある。公告の日から 6 か月、あなたが何も請求しなければ、委員会はもう交付も複写もさせる義務を負わない(第 3 項)。捜査が終わってホッとして放置した瞬間、業務に不可欠なデータが二度と戻らなくなる。
独占禁止法 114 条の 2 は、犯則調査で電磁的記録を移転した上で差し押さえた記録媒体について、留置の必要が消滅し、かつ差押えを受けた者と当該媒体の所有者・所持者・保管者とが異なる場合に、公正取引委員会が差押えを受けた者へ媒体を交付し又は電磁的記録の複写を許すべき義務を定める規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
独占禁止法違反の疑いについて公正取引委員会が行う調査で、臨検・捜索・差押えなど刑事手続に準じた強制処分を伴います。114 条の 2 はその過程で押収された記録媒体の返し方を定めます。
留置の必要がなくなった旨の公告の日から 6 か月以内です。これを過ぎると委員会は交付・複写をさせる義務を負わなくなります(114 条の 2 第 3 項)。
媒体の所有者・所持者・保管者ではなく、差押えを受けた者(実際にデータを使っていた側)が交付・複写を請求できます。114 条の 2 は実質的な利用関係を優先します。
犯則調査は独占禁止法独自の手続ですが、押収物の還付は刑事訴訟法 123 条と同じ思想を借りています。返却の作法は刑事手続に準じます。
証拠として押収を続ける必要が消滅した状態を指します。委員会がこの判断をして公告した後に、交付・複写の請求が可能になります。
委員会の掲示や官報で確認します。見落とすと 6 か月の起算に気付かないため、弁護士に公告の監視を依頼するのが安全です。
業務継続を優先するなら複写請求が実務の定石です。原本返還は時間がかかるため、事業に不可欠なデータは先に複写で確保します。
公告の日から 6 か月を経過して請求がないと、委員会は交付・複写をさせる義務を負いません。放置した結果としてデータを失う恐れがあります。
請求できます。むしろ 114 条の 2 は、媒体の所有者であるクラウド事業者ではなく、差押えを受けた者であるあなたの会社に、媒体の交付または電磁的記録の複写を求める権利を与えます。実際にそのデータを使っていた側を保護する仕組みです。業界裏話ヒント:原本の返還にこだわると時間がかかるが、複写請求なら早くデータを取り戻せる。業務継続を最優先するなら、原本より先に複写を押さえるのが実務の定石
自動では返りません。委員会が留置不要と判断して公告した後、あなたが請求して初めて交付・複写されます。しかも公告の日から 6 か月で請求権は消えます(同条 3 項)。業界裏話ヒント:6 か月の起算点は公告日であって、あなたが公告に気付いた日ではない。委員会の掲示や官報を見落とすと、知らないうちに時計が進む。弁護士に公告の監視を頼んでおくのが安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 114 条の 2:電磁的記録を移転して差し押さえた記録媒体 | — |
| 権利者 | 差押えを受けた者(媒体の所有者と異なる場合) | — |
| 内容 | 媒体の交付又は電磁的記録の複写 | — |
| 期限 | 公告の日から 6 か月で請求権消滅(3 項) | — |
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