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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第114条の3

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  1. 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
  2. 2.前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
  3. 3.前項の許可の請求は、委員会職員からこれをしなければならない。
  4. 4.前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
  5. 5.鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法114条の3は、犯則調査で押収された物件について、鑑定人が裁判官の許可(破壊許可状)を受けて破壊できると定める。許可状には破壊対象・鑑定人・有効期間の記載と提示が必要。

Q · 公取委に押収された会社の資料は、勝手に壊されてしまうの?

裁判官の許可があれば鑑定のため合法的に破壊されます

独占禁止法114条の3により、犯則事件を調査する公正取引委員会の職員は、学識経験者に押収物件の鑑定を嘱託できます。その鑑定人は、公取委所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所の裁判官の許可(破壊許可状)を受ければ、鑑定に係る物件を破壊できます。許可状には破壊すべき物件・鑑定人氏名・有効期間が記載され、処分を受ける者への提示が義務づけられます(同条5項)。有効期間を過ぎれば執行に着手できず、物件は返還されます(同条4項)。

解説

ある朝、公正取引委員会の職員が会社に踏み込み、入札関連の書類とサーバーを段ボールごと運び出していった。多くの人はこれを通常の「行政調査」だと思う。だが裁判官の許可状を示しての臨検・捜索・差押えなら、それは犯則調査、つまり刑事告発を前提にした強制捜査である。本条はその先で起きることを定める。押収された物件は学識経験を持つ者の鑑定に回され、その鑑定人は公正取引委員会所在地を管轄する地裁または簡裁の裁判官の許可を得れば、あなたの証拠物を破壊できる。成分分析でも、機器の分解でも、原本が物理的に失われる。ただし破壊許可状には有効期間と破壊対象物件が明記され、処分を受ける者への提示も義務づけられている。つまりあなたには、いつ、何が、誰の手で壊されるのかを確認する権利がある。その一瞬を見逃すと、後で無実を証明するはずの原本ごと消える。

法的な位置づけ

独占禁止法114条の3は、公正取引委員会の犯則調査手続における鑑定処分の許可を定める規定である。委員会職員は学識経験者に領置・差押物件の鑑定を嘱託でき、鑑定人は公取委所在地を管轄する地裁または簡裁の裁判官の許可を受けて、鑑定に係る物件を破壊することができる。刑事訴訟法168条の鑑定処分許可を母型とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは何ですか?

犯則調査は、刑事告発を前提に裁判官の許可状で行う強制的な調査です。独禁法では公取委が課徴金等の行政調査とは別に、刑事訴訟法に近い臨検・捜索・差押えを行います。

Q2鑑定処分許可状とは何ですか?

鑑定人が押収物件を破壊して分析するために、裁判官が交付する許可状です。破壊すべき物件・鑑定人氏名・有効期間・裁判所名が記載され、処分を受ける者への提示が義務づけられます。

Q3公取委に押収された物は返ってきますか?

破壊されなかった物件は返還されますが、鑑定で破壊・消費された物件は戻りません。有効期間を過ぎた許可状では執行に着手できず、物件は返還義務が生じます(114条の3第4項)。

Q4破壊許可状の有効期間が過ぎたらどうなりますか?

有効期間経過後は執行に着手できず、物件を返還しなければなりません(114条の3第4項)。気づかずに破壊された場合は違法な手続として、後に証拠能力を争う足場になります。

Q5犯則嫌疑者でなくても物件を破壊されますか?

あり得ます。取引先として渡した書類が領置・差押えの対象になれば、他人の事件でも自分の所有物が鑑定破壊の客体となります。所有者は5項の許可状提示を求められます。

Q6鑑定の立会いはできますか?

弁護人を通じて鑑定への立会いや、破壊前の複製・写真による保全を早期に申し入れることが重要です。原本が失われる前に保全を求めれば、公判での反証材料が残ります。

Q7独占禁止法89条とはどんな罪ですか?

不当な取引制限(カルテル・入札談合等)を対象とする刑事罰規定です。犯則調査で破壊鑑定された証拠は、この89条違反の刑事立件の土台になり得ます。

Q8犯則調査で弁護士はいつ呼ぶべきですか?

許可状を示された最初の段階で直ちに弁護人を関与させるべきです。刑事告発を前提とする手続のため、安易な供述を避け、証拠保全と手続の瑕疵チェックを早期に行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の立入りって、警察のガサ入れと何が違うんですか?

通常の行政調査(独禁法47条)は報告命令や立入検査で、罰則を背景にした間接強制にとどまる。一方この章の犯則調査は、裁判官の許可状による直接強制で、刑事訴訟法とほぼ同じ。鑑定のための物件破壊まで認められる。業界裏話ヒント:職員が示す書面に裁判官名と押印がある「許可状」なら犯則=刑事ルート、許可状のない立入なら行政ルート。その一枚で会社の運命の分かれ道が見えるので、弁護士はまずそこを確認する

Q2鑑定で原本を壊されたら、あとで無実を証明できなくなりませんか?

その危険があるからこそ、本条5項は処分を受ける者への破壊許可状の提示を義務づけている。破壊前に複製・写真の保全を求める交渉が肝心だ。業界裏話ヒント:弁護人は鑑定への立会権と複製保全を早期に申し入れる。「壊す前に撮影・複製させてほしい」という申入れを記録に残せば、公判で鑑定結果の信用性を争う材料になる。黙っていると原本ごと消え、争う足場すら残らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委は課徴金や排除措置命令を出す行政機関だ」という前提で身構えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。犯則調査では刑事訴訟法とほぼ同じ強制捜査が行われ、鑑定のための物件破壊まである。行政手続のつもりで対応すると、刑事事件の防御を丸ごと取りこぼす
  • 「押収されても証拠は返ってくる」とは知っていても、その深刻さの底が見えていない人が多い。鑑定で破壊・消費された物件は二度と戻らない。返還義務があるのは破壊されなかった物件だけで、壊された原本は記録上の写真や鑑定書しか残らない
  • あなたから見れば「自分の所有物」だが、犯則調査の手続から見れば、それは破壊許可の客体となりうる「鑑定に係る物件」だ。この視点の落差を放置したまま立ち会いを軽視すると、防御の生命線である原本が、あなたの目の前で正当に壊される
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強制力の性質114条の3:裁判官の許可状による破壊鑑定(直接強制・刑事)
手続の局面押収後の鑑定・物件破壊の段階
証拠物への影響原本が破壊・消費され戻らない場合がある

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設会社の役員であるあなた。公共工事の入札談合で公取委の犯則調査が入り、見積書と社内メールの入ったサーバーが差し押さえられた。それらが今、鑑定人の手に渡ろうとしている。原本が分解・破壊される前に複製を残せる猶予は、長くは続かない
  • もし示された破壊許可状の有効期間がすでに過ぎていたら、どうなる? 本条4項では、期間経過後は執行に着手できず物件を返還しなければならないと定める。気づかずに破壊されれば、違法な手続として後に証拠能力を争う重大な足場になる
  • あなたは犯則嫌疑者ではない。だが取引先として渡した書類が領置され、鑑定破壊の対象になった。自分の所有物が、他人の事件で壊されようとしている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第114条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第114条の3の条文原文は「委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第114条の3は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第114条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。