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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7条の6

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  1. 公正取引委員会が、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令又は第七条の四第七項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、同条第一項から第三項まで及び前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
  2. 当該事業者(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。以下この号から第三号までにおいて同じ。)が報告した事実若しくは提出した資料又は当該事業者がした前条第一項第一号若しくは第二項第一号に掲げる行為により得られた事実若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
  3. 当該事業者(第七条の四第一項第一号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第六項の規定による求めに対し、事実の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をしたこと。
  4. 当該事業者(第七条の四第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第六項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告又は資料の提出をしたこと。
  5. 当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第七条の二第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
  6. 当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)同条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又は前条第一項の協議の申出を行うことを妨害していたこと。
  7. 当該事業者が、正当な理由なく、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた旨又は前条第一項の合意若しくは協議を行つた旨を第三者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の者に対し)明らかにしたこと。
  8. 当該事業者が、前条第一項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつたこと。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法第7条の6は、リニエンシーを申請しても、命令や減免通知が出るまでに虚偽報告・調査非協力・他社への強要・申請事実の漏洩など7つの事由に該当すると減免が受けられないと定める。

Q · リニエンシーを申請したら、もう課徴金の減免は確定なんですか?

確定ではなく、申請後の7つの事由で減免が消えることがあります

確定ではありません。独占禁止法7条の4で申請順位に応じた減免を確保しても、公正取引委員会が課徴金納付命令又は減免通知をするまでの間に、7条の6が定める7つの事由(報告の虚偽、調査非協力、他社への強要・妨害、申請事実の漏洩、協議・合意違反)のいずれかに該当すると、減免は適用されません。申請の速さだけでなく、申請後に一度も事由を踏まないことが、減免を維持する条件になります。

解説

リニエンシー、つまり課徴金減免制度を、あなたは「カルテルや談合を公正取引委員会に自首すれば課徴金が減る制度」だと理解しているかもしれない。それは正しい。だが多くの企業が見落とすのが、この7条の6だ。申請して減免の地位を一度確保しても、公取委が課徴金納付命令を出す(または7条の4第7項の通知をする)までの間に、ここに並ぶ7つの事由のどれか一つでも踏むと、握ったはずの減免がまるごと消える。報告に虚偽が混じっていた、追加の協力要請を無視した、他社に違反を強要していた、自首したことを第三者に漏らした。どれも現場の「うっかり」で起こりうる。リニエンシーは申請がゴールなのではない。命令が出るまで綱渡りが続く制度なのだ。あなたが守るべきは、申請の早さだけではなく、申請後の振る舞いそのものである。

法的な位置づけ

独占禁止法第7条の6は、課徴金減免制度の不適用事由を定める規定である。減免申請を行った事業者について、公正取引委員会が課徴金納付命令又は第7条の4第7項の通知をするまでの間に、報告・資料の虚偽、調査協力義務違反、他の事業者への違反の強要や申請妨害、申請事実の正当な理由のない第三者への開示、協議・合意違反のいずれかがあると認められる場合に、減免規定を適用しない旨を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金減免制度(リニエンシー)とは?

カルテルや談合を公正取引委員会に自ら報告・資料提出した事業者の課徴金を、申請順位に応じて減免する制度です。密室の違反を内部から崩す誘因として設けられています。

Q2リニエンシーの減免が取り消されるのはどんなとき?

7条の6が定める7つの事由、すなわち報告の虚偽、調査非協力、他社への強要・妨害、申請事実の漏洩、協議・合意違反のいずれかに該当すると認められた場合です。

Q3リニエンシー申請後に公取委の追加要請を無視するとどうなる?

第7条の4第6項の求めに応じない、または虚偽の報告・資料を提出すると、2号または3号の協力義務違反として減免が受けられなくなります。放置も非協力と評価されます。

Q4独占禁止法7条の6の不適用事由はいくつある?

7つです。報告・資料の虚偽(1号)、追加要請への非協力(2号・3号)、他社への強要(4号)、他社の申請等の妨害(5号)、申請事実の漏洩(6号)、協議・合意違反(7号)です。

Q5リニエンシー申請の事実を漏らすと減免を失う?

正当な理由なく申請や協議・合意の事実を第三者に明らかにすると6号に該当し、減免を失うおそれがあります。社内の無関係部署への共有も危険です。

Q6リニエンシーの減免はいつ確定する?

報告・資料の提出後、公正取引委員会が課徴金納付命令又は第7条の4第7項の通知をするまでの間に事由を踏まないことが条件で、命令・通知の時点まで綱渡りが続きます。

Q7調査協力減算制度(7条の5)とは?

リニエンシー申請者が公取委と協議し、調査への協力度合いに応じて課徴金をさらに減算する制度です。7条の6第7号は、この協議・合意に違反した場合を不適用事由とします。

Q8共同でリニエンシーを申請できる?

第7条の4第4項により、共同で報告・資料の提出を行う枠組みがあります(7条の7)。この場合、7条の6の事由は共同申請者のいずれか一以上について判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1リニエンシーって、申請さえすれば課徴金は確実に減るんですよね?

確実ではない。7条の6が、減免を取り消す7つの事由を定めている。報告内容の虚偽(1号)、追加要請への非協力(2号・3号)、他社への強要・妨害(4号・5号)、申請事実の漏洩(6号)、協議・合意違反(7号)のどれか一つでも、命令や通知が出るまでに該当すれば、減免は適用されない。業界裏話ヒント:実務で最も足をすくわれやすいのは、悪意のない「漏洩」と「報告のずさんさ」。社内の事実調査を急ぐあまり不正確な報告を出すと、後から1号で全部失う

Q2社内で誰にリニエンシー申請のことを話していいんですか?

正当な理由がないのに第三者に明らかにすると6号に該当し、減免を失うおそれがある。弁護士など正当な必要がある相手は別だが、関係のない社内部署や取引先への共有は危険だ。業界裏話ヒント:実務では「ニード・トゥ・ノウ(知る必要のある者だけ)」の原則を申請と同時に敷く。申請の事実を知る人間のリストを作り、それ以外には伏せるのが定石。雑談やうっかりメールが最大の漏洩源になる

Q3うちがカルテルの言い出しっぺだと、もう自首しても意味ないんですか?

意味がないとは限らないが、注意が要る。単に先導しただけでなく、他社に違反を強要したり、違反をやめるのを妨害していた場合は4号で減免の対象から外れる。逆に、強要・妨害に至らない関与なら、自首による減免の余地は残る。業界裏話ヒント:「主導した」と「強要・妨害した」は法的に別物。自社の関与が4号に踏み込んでいるかどうかの線引きが、自首する価値があるかの分かれ目になる。ここは独禁法に強い弁護士の見立てが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「リニエンシーは早い者勝ち、出しさえすれば安全」という前提で動いているなら、その問いの立て方が半分間違っている。申請は出発点にすぎず、命令が出るまでの間に虚偽・非協力・妨害・漏洩のどれか一つでも踏めば、確保したはずの減免は遡って適用されなくなる。問うべきは「いつ出すか」だけでなく「出した後どう振る舞うか」だ
  • 申請事実の社内共有がリスクだと薄々分かっていても、その「第三者」の範囲を甘く見ている人が多い。取引先や親会社はもちろん、調査に関与しない社内の無関係部署への漏洩も、正当な理由がなければ6号に触れうる。知っている人間が増えるほど、減免を失う確率は上がる
  • 「カルテルの言い出しっぺでも、自首すれば減免される」と思われがちだが、他社に違反を強要したり、違反をやめるのを妨害した主導的事業者は4号で減免の対象から外される。一方、単に先導しただけと、他社を強要したのとは法的評価が異なる。自首で救われる首謀者と、救われない首謀者の境界がここにある
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条文の役割7条の6:減免を受けられない不適用事由(7つ)を定める
事業者への効果該当すると減免が遡って適用されない
判断される時点報告後、命令又は7条の4第7項の通知までの間
起点となる処分7条の2第1項の課徴金納付命令を前提に不適用を判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、リニエンシーを申請した翌週、社内の別部署の同僚に「うち、課徴金の減免を申請したらしいよ」とうっかり話してしまったら? それが正当な理由のない「第三者への明示」(6号)と評価されれば、確保したはずの減免が吹き飛ぶ可能性がある。社内の雑談一つが地雷になりうる
  • あなたの会社が業界の価格カルテルで主導的立場にあり、下請けや同業他社に「足並みを揃えろ」「抜け駆けするな」と圧力をかけていた。後から最初に自首しても、他社への強要・妨害があれば4号で減免の対象から外される。首謀者は自首だけでは逃げ切れない設計になっている
  • 公取委から追加の資料提出を求められた。面倒で後回しにした。2号または3号の協力義務違反で、減免が取り消される。沈黙や放置も「非協力」になる
  • 立入検査が入り、リニエンシー申請を急いだが、社内の事実確認が不十分なまま提出した報告に誤りが混じっていた。命令が出るまでの数か月、その虚偽が1号で発覚すれば減免はゼロ。提出前の事実精査に残された時間は、検査当日からわずかしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の6は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の6の条文原文は「公正取引委員会が、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の6は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。