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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7条の5

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  1. 公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該事実及び資料により得られ、並びに第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げる行為をし、かつ、公正取引委員会が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
  2. 次に掲げる行為
  3. 減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合(次項第二号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号及び第三項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
  4. 2.公正取引委員会は、前項の協議において報告等事業者により説明された同項第一号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告等事業者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告等事業者に対し、当該協議において、報告等事業者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、公正取引委員会が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。
  5. 次に掲げる行為
  6. 減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告等事業者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として公正取引委員会規則で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(上限割合以下の割合に限る。)を上限とする範囲内において、公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(次項及び第五項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
  7. 3.第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、前条第二項又は第三項の規定により減額する額に加えて、当該合意の内容に応じ、減算前課徴金額に特定割合又は評価後割合を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額するものとする。
  8. 4.第一項の合意は、公正取引委員会及び報告等事業者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
  9. 5.公正取引委員会は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合には、同号に規定する公正取引委員会による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。
  10. 6.第一項の協議において、公正取引委員会は、報告等事業者に対し、報告等事業者が同項第一号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができる。
  11. 7.公正取引委員会は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告等事業者が第二項の求めに応じず、第一項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、公正取引委員会が同項の協議における報告等事業者の説明の内容を記録した、文書その他の物件を証拠とすることができない。
  12. 8.協議の申出の期限その他の第一項の協議に関し必要な手続は、公正取引委員会規則で定める。
  13. 9.報告等事業者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第十一項において「特定代理人」という。)を選任することができる。
  14. 10.公正取引委員会は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告等事業者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。
  15. 11.報告等事業者が第九項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項及び第四項の規定の適用については、第一項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第九項に規定する特定代理人をいう。第四項において同じ。)との間で協議」と、第四項中「及び報告等事業者」とあるのは「並びに報告等事業者及び特定代理人」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法7条の5は、課徴金減免を申告した事業者が公正取引委員会との協議・合意により、調査協力の度合いに応じて課徴金をさらに減額できる調査協力減算を定める。2019年改正で新設された。

Q · カルテルがバレたら、課徴金は満額払うしかないの?

いいえ、協力すれば大幅に減額できる制度があります

独占禁止法7条の5により、課徴金減免を自主申告した事業者は、公正取引委員会との協議・合意を経て、調査への協力度合いに応じて課徴金をさらに減額できます。申告順位で決まる法定減免(7条の4)に、提出した証拠が事件解明にどれだけ役立ったかで決まる協力減算が上乗せされる二段構えです。申告順位が低くても証拠の質次第で挽回でき、協議が決裂しても説明内容は証拠に使えません(7項)。

解説

公正取引委員会の立入検査が入った朝、多くの経営者はまず「どう否認するか」を考える。だが本当に巧い企業は逆を行く。第7条の5は、課徴金を自主申告した事業者(報告等事業者)が、公取委との「協議」を経て「合意」を結べば、調査への協力度合いに応じて課徴金をさらに上乗せで減額できる制度を定める。2019年改正で新設された、日本版の司法取引に近い仕組みだ。鍵は二つ。第一に、申告順位(7条の4)で決まる法定の減額率に、この協力減算が積み増しされる。早く申告し価値ある証拠を出すほど、減る金額が跳ね上がる。第二に、協議が決裂してもそこで話した内容は証拠に使えない(7項)。腹を割って交渉できる安全装置まで組み込まれている。否認するか、協力して減らすか。その分岐点に立つのは、検査を受けた直後のあなただ。

法的な位置づけ

調査協力減算とは、独占禁止法第7条の5が定める制度であり、課徴金減免を申告した事業者が公正取引委員会と協議し合意することで、事件の真相解明への協力度合いに応じて課徴金額をさらに減額できる仕組みをいう。申告順位に基づく法定減免(7条の4)に上乗せされる裁量的な減算であり、2019年改正で新設された。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調査協力減算とは?

独占禁止法7条の5が定める制度で、課徴金減免を申告した事業者が公取委と協議・合意し、調査への協力度合いに応じて課徴金をさらに減額できる仕組みです。2019年改正で新設されました。

Q2課徴金減免制度はいつまでに申告すればいい?

調査開始日の前後で減額率が大きく変わり、立入検査前の第1順位なら全額免除の可能性があります。手続の詳細は公正取引委員会規則で定められ、数時間の差が減額率を左右します。

Q3リニエンシーの申告順位はどう決まる?

公正取引委員会に事実の報告と資料の提出を行った順番で決まります。7条の4が申告順位に応じた法定減免率を定め、早く価値ある証拠を出すほど減る金額が大きくなります。

Q4カルテルの課徴金の金額はいくら?

違反対象の売上額に業種・規模ごとの算定率を乗じて計算されます。7条の2が本体額を定め、7条の4の減免と7条の5の協力減算で最終額が下がります。実額は事案で異なります。

Q5課徴金減免を申告できるのは何社まで?

2019年改正で申告数の上限が撤廃され、順位に応じて減額率が逓減する方式になりました。上位ほど減免率が高く、下位でも協力減算で挽回できる設計です。

Q6独占禁止法違反に刑事罰はある?

あります。不当な取引制限は同法89条により懲役・罰金の刑事罰の対象となり、行政上の課徴金と刑事罰が併存しうるため、対応は両にらみで設計する必要があります。

Q7公正取引委員会の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく検査を拒否・妨害すると罰則の対象になります。検査自体は受けざるを得ず、拒否ではなく減免申告と協力減算をどう活かすかが実務上の分岐点です。

Q8M&Aで買収先のカルテルはどうリスク管理する?

デューデリジェンスで過去のカルテル関与を洗い出し、未申告リスクは買い手に承継されます。買収前に対象会社を自主申告・協力減算へ動かせるかが買収価格の交渉材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1リニエンシーで自首したら、それだけで課徴金は減りますよね? 協力減算って別物ですか?

別物で、二段構えです。まず7条の4の減免が申告順位に応じて法定の減額率を決め、その上に本条の協力減算が調査への協力度合いで上乗せされます。順位だけでなく、出した証拠が事件解明にどれだけ役立ったかで最終的な減額が変わる。業界裏話ヒント:公取委は協力の価値を評価して評価後割合(2項)を決めますが、その評価基準は調査協力減算制度の運用方針というガイドラインに書かれています。協議に入る前にこれを読み込み、どの証拠が高く評価されるかを逆算してから手札を切る企業が、減額幅で差をつけている

Q2公取委と協議して条件が合わなかったら、そこで喋ったことが全部不利になりませんか?

なりません。7項が、協議が成立しなかった場合、協議での説明を記録した文書その他の物件を証拠にできないと定めています。だから企業は決裂を恐れず本音の交渉ができる。業界裏話ヒント:ただし保護には範囲があり、求めに応じず協力減算なしの合意だけ成立したようなケースは例外扱いです。決裂のさせ方を一つ間違えると保護が外れることがあるので、協議の出口設計は最初に弁護士と詰めておくのが鉄則です

Q3協議に弁護士をつけられますか? 顧問の税理士でもいいですか?

代理人は弁護士または弁護士法人に限られます(特定代理人、9項)。税理士・公認会計士は不可です。しかも公取委には、代理人を選任できる旨を書面で教示する義務があります(10項)。業界裏話ヒント:教示が来てから動くのは遅い。立入検査の当日から独禁法・カルテル事案の経験が深い弁護士を入れておくと、協議の進め方や証拠提出の順序で主導権を握れる。検査直後の数日が、その後の減額率を実質的に決めると言っても過言ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「カルテルがバレたら課徴金は満額払うしかない」という前提自体が古い。2019年改正後は、自主申告の順位による減免(7条の4)に加え、捜査協力の度合いで決まる協力減算(本条)が上乗せされる。問うべきは払うか否かではなく、どこまで減らせるかだ
  • 協力すれば減ることは知っていても、その減額幅の大きさを多くの経営者は過小評価している。申告順位が低くても、提出する証拠の質次第で協力減算が積み増しされ、結果として上位申告者に迫る減額になりうる。順位を諦めた瞬間に交渉を降りるのは早計だ
  • 「公取委に話したことは全部不利な証拠になる」と思って口が重くなる企業が多い。だが7項は逆で、協議が決裂した場合、そこでの説明内容は証拠にできない。交渉の場は、安全に手の内を見せられるよう設計されている
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制度の性質7条の5:協力度合いに応じた裁量的な協力減算(上乗せ)
減額の決まり方提出証拠の価値を公取委が評価(評価後割合)
手続の前提報告等事業者による協議の申出+合意(書面)
使いどころ順位が低くても証拠の質で挽回したいとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 立入検査の通知が届いた。同業のA社が先に駆け込んだという噂もある。減免の申告は早い者勝ち、協力減算の上乗せも証拠の価値勝負。あなたに残された猶予は数日。今夜、社内調査チームを動かして証拠を固めなければ、順位も減算率も他社に持っていかれる
  • もし、協議の途中で公取委と条件が折り合わなかったらどうなる? 7項が効く。決裂した協議で担当者が話した内容は、その後の審査で証拠として使えない。だから企業は安心して手の内を見せ、ギリギリの交渉ができる
  • 下請けに口裏合わせを指示したメールが社内に残っていた。それを自ら差し出すか、隠すか。協力減算は出した証拠の価値で決まる以上、隠した瞬間に上乗せ分は消える
  • 公共工事の入札談合で、あなたの会社が末端の参加者だったとする。順位が遅れて法定減免率が低くても、現場の生々しい証拠を出せば協力減算で挽回できる。立場が弱い企業ほど、この制度の使い方が効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の5は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の5の条文原文は「公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の5は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。