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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7条の4

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  1. 公正取引委員会は、第七条の二第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
  2. 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日をいう。以下この条において同じ。)(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日をいう。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)
  3. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者
  4. 2.第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額(前二条の規定により計算した課徴金の額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額を、第二号及び第五号又は第三号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第四号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。
  5. 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
  6. 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
  7. 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
  8. 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち六番目以降に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
  9. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者
  10. 3.第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第二号及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。
  11. 当該違反行為に係る第一項第一号又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たない場合において、当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(第一項第一号又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数とこの号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、この号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)
  12. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(前号に該当する者を除く。)
  13. 前二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた日以後において、当該違反行為をしていない者
  14. 4.第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合において、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する者であるときに限り、当該事実の報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該事実の報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに前項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
  15. 当該二以上の事業者が、当該事実の報告及び資料の提出の時において相互に子会社等の関係にあること。
  16. 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該事実の報告及び資料の提出を行つた日から遡り十年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
  17. 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同しては当該違反行為をしていないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
  18. 5.公正取引委員会は、第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知するものとする。
  19. 6.公正取引委員会は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き、第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令又は次項若しくは第七条の七第三項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
  20. 7.公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法7条の4は、カルテルを自主申告した事業者の課徴金を減免する制度。調査開始日前に最初に報告した一社は全額免除、以降は申告順位に応じて減額される。

Q · 談合していたことに気づいたら、自首すれば課徴金は本当に免除されるの?

最初に自主申告すれば課徴金は全額免除、順位が下がるほど減額されます

独占禁止法7条の4により、カルテル・入札談合をした事業者が単独で公正取引委員会へ違反事実を報告し資料を提出した場合、調査開始日前に最初に申告した一社は課徴金が全額免除されます。二番目は20%、三番目から五番目は10%、六番目以降は5%の減額です(第2項)。調査開始日後でも第3項により一定の減免が残ります。順位が一つ違うだけで免除と数億円の支払いが分かれるため、報道や同業他社の異変を察知した瞬間の判断が減免率を大きく左右します。

解説

談合やカルテルは、密室で交わされる。だからこそ外からは決して見えない。公正取引委員会はこの壁を、一つの仕掛けで打ち破った。違反企業のうち最初に自ら名乗り出て事実を報告した一社は、課徴金が全額免除される。二番目は二割減、三番目から五番目は一割減、六番目以降は五パーセント減。順番が一つ違うだけで、免除と数億円の支払いが分かれる。これがリニエンシー、課徴金減免制度だ。あなたの会社が業界の価格協定に巻き込まれていると気づいた瞬間、本当の戦いは『誰が一番速く公取委へ駆け込むか』に変わる。仲間だと思っていた他社も、同じことを考えている。この制度の真の威力は、捜査力ではなく、参加者同士を疑心暗鬼にさせてカルテルを内側から崩壊させる点にある。

法的な位置づけ

独占禁止法7条の4は課徴金減免制度(リニエンシー)を定める規定であり、不当な取引制限(カルテル・入札談合)を行つた事業者が、単独で公正取引委員会に違反事実の報告及び資料の提出を行つた場合に、その申告順位と調査開始日との前後に応じて課徴金を全額免除または一定率減額する仕組みを規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金減免制度とは何ですか?

カルテル・入札談合を自ら公正取引委員会に報告した事業者の課徴金を、申告順位に応じて減免する制度です。独占禁止法7条の4が根拠で、リニエンシーとも呼ばれます。

Q2リニエンシーの申告順位で減免率はどう変わりますか?

調査開始日前に一番手は全額免除、二番手20%、三~五番手10%、六番手以降5%減額です。調査開始日後は第3項で最大10%の減免しか残りません。

Q3調査開始日とは何ですか?

公正取引委員会による立入検査等(47条1項4号の処分等)が最初に行われた日を指します。これを境に全額免除のチャンスが事実上消えるため、極めて重要な基準日です。

Q4カルテルの自主申告はいつまでにすればいいですか?

満額免除を狙うなら調査開始日前が絶対条件です。調査開始日後は公正取引委員会規則で定める期日までに申告が必要ですが、減免率は大幅に下がります。

Q5マーカー制度とは何ですか?

まず電子的な初期申請で申告順位(マーカー)を確保し、詳細な資料は規則の定める期日までに追完できる仕組みです。完璧な資料を待って順位を落とすのが最も高くつく失敗です。

Q6課徴金減免は入札談合にも使えますか?

使えます。入札談合も不当な取引制限に当たり7条の4の対象です。ただし課徴金が免除されても、発注者からの指名停止処分や損害賠償請求は別軌道で進みます。

Q7リニエンシー申請に弁護士は必要ですか?

実務上ほぼ必須です。順位確保、刑事告発リスクの評価、第7条の5の調査協力減算の設計まで一体で進める必要があり、独占禁止法に強い弁護士の関与が結果を左右します。

Q8共同申請とは何ですか?

第4項により、申請時に相互に子会社等の関係にあるグループ会社は共同申請で『一つの事業者』として扱われ、順位を確保できます。バラバラに申請して順位を食い合う愚を避けられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1正直に自首したのに、結局刑事告発されたら意味ないんじゃないですか?

一番手で減免要件を満たした事業者は、公取委の運用上、刑事告発の対象から外される扱いがあります(告発方針)。沈黙したまま後で摘発される方が刑事リスクは高い。業界裏話ヒント:検察と公取委は告発前に協議します。一番手で全面協力した企業と、最後まで隠した企業では刑事処理の差が天と地。減免は課徴金だけでなく刑事の盾にもなる(実務上の運用は事案により異なります)

Q2うちは中小で、大手に言われて価格を合わせただけ。それでも申請する意味はありますか?

あります。不当な取引制限は『従っただけ』でも違反主体になり課徴金の対象です(第7条の2、第3条)。中小なら課徴金額自体は小さくても、減免で全額消せる上に刑事リスクも下げられる。業界裏話ヒント:大手が先に申請して一番手を取ると、追随した中小は後順位で減免率が下がる。立場が弱い会社ほど、相手より先に動く価値が大きい

Q3申請したことは競合にバレますか? 報復が怖いんですが

公取委は申請の事実や内容を、命令や通知の段階まで原則として外部に明かしません(第5項では申請者本人にのみ受領通知)。誰がいつ申請したかは他社に開示されないのが基本です。業界裏話ヒント:カルテルが崩れるのは、まさに『誰が抜け駆けしたか分からない』からです。各社が疑心暗鬼になり、我先にと駆け込む。沈黙を守る合意ほど脆い

Q4グループ会社が何社も関与しています。バラバラに申請すべきですか?

第4項で、子会社等の関係にあるグループ会社は共同申請により『一つの事業者』として扱えます。バラバラに出すと順位を食い合い、全体の減免率が下がる。業界裏話ヒント:共同申請の要件(申請時点で相互に子会社等の関係にあること、違反期間中の関係など)は細かい。グループ再編の直後などは『子会社等』に当たるかの判定が微妙で、ここで弁護士の腕が出ます

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 『バレてから減免を申請すればいい』と考える人がいるが、その問いの立て方自体がすでに間違っている。減免は早い者勝ちであり、満額免除を狙うなら『バレる前』、つまり調査開始日前に動かねばならない。摘発されてから動くのでは、順位も減免率も激減している
  • 自主申告すれば課徴金が減ること自体は知られてきたが、その『一日の差』『一順位の差』の重さは知られていない。一番手と二番手では全額免除と二割減、金額にして数億円が動く。順位は秒単位の競争だと体感している経営者は少ない
  • 『自ら名乗り出れば、かえって刑事告発までされるのでは』と恐れる向きがあるが、要件を満たした一番手は公取委の運用上、刑事告発の対象から外される扱いがある。沈黙したまま摘発される方が、刑事リスクはむしろ高い(実務上の運用は事案により異なる、最新状況をご確認ください)
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制度の目的7条の4:自主申告の順位に応じた課徴金の全額免除・減額(リニエンシー)
減免のトリガー違反事実の報告及び資料提出の申告順位・調査開始日との前後
効果の大きさ一番手は全額免除、以降は20/10/5%の段階的減額

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが営業部長として、競合他社の担当者と電話で『値下げ合戦はやめよう』と口裏を合わせた。数年後、その一本の電話が問題化する。社内調査で気づいたとき、勝負はもう『ライバル各社のうち何番目に公取委へ報告するか』に移っている。一日の差が、課徴金全額免除か数億円の支払いかを分ける
  • もし、ある朝、同業他社に公取委が立入検査(ガサ入れ)に入ったと報道で知ったら? その瞬間、調査開始日前の満額免除のチャンスは事実上消えかけている。残された道は調査開始日後の減免、率は最大でも一割。あなたに残された判断時間は、もう日単位ですらない
  • 下請けのあなたの会社が、元請けから『業界の取り決めだから』と価格を合わせるよう言われ、従っていた。これも不当な取引制限の一員。気づかぬうちに違反者の側に立たされており、同時に減免申請の対象にもなっている
  • あなたの会社と親会社がそろってカルテルに関与していた。第4項により、子会社等の関係にあるグループは共同申請で『一つの事業者』として扱われ、順位を確保できる。各社バラバラに申請して順位を食い合う愚を避けられる
  • 法務担当のあなたに、役員が『自首なんてしたら会社の信用が』と渋る。だが先に名乗り出た競合は二割減を勝ち取った。沈黙の代償は、満額の課徴金だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の4は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の4の条文原文は「公正取引委員会は、第七条の二第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の4は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。