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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7条の3

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  1. 前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。
  2. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
  3. 前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
  4. 前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
  5. 2.前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。
  6. 単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
  7. 単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
  8. 前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
  9. 3.前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第一項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に二を乗じて得た額」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法7条の3は課徴金の割増を定め、過去10年以内の繰り返し違反なら1.5倍、違反の主導的役割なら1.5倍、両方に該当すれば2倍となる。

Q · カルテルで課徴金が2倍になるのはどんなとき?

過去10年に前科があり、かつ違反を主導した場合です

独占禁止法7条の3により、課徴金は二つの割増事由で増額されます。調査開始日から遡り10年以内に納付命令等を受けた繰り返し違反なら1.5倍(1項)、違反を企図し他社に要求・依頼・唆した主導的役割なら1.5倍(2項)、両方に該当すれば2倍になります(3項)。さらに完全子会社の前歴や、合併・事業承継で引き継いだ前歴も繰り返しに算入されるため、自社が初犯でも割増対象になり得ます。

解説

独占禁止法のカルテルや入札談合で課される課徴金は、原則として対象期間の売上額の一定割合で機械的に決まる。だが多くの企業の法務担当者が見落とすのが、その金額が二段階で跳ね上がる仕組みだ。7条の3は二つの割増事由を定める。一つは繰り返し違反で、調査開始日からさかのぼって10年以内に納付命令などを受けていれば1.5倍。もう一つは主導的役割で、自社が違反を企てて他社にやらせた、あるいは価格や数量を継続的に指定していた場合に1.5倍。そして両方に該当すれば、二つを掛けるのではなく端的に2倍になる。さらに怖いのは、あなたの会社が初犯でも、過去に納付命令を受けた完全子会社を抱えていたり、前科のある会社と合併や事業承継をしていれば、繰り返しの割増を引き継ぐ点だ。M&Aのデューデリジェンスで競争法違反歴を見落とすと、買収した瞬間に自社の将来の課徴金リスクが1.5倍化する。

法的な位置づけ

独占禁止法7条の3は、課徴金納付命令における割増を定める規定である。調査開始日から遡り10年以内に納付命令等を受けた繰り返し違反の事業者、または違反を企図し他社に要求・依頼・唆した主導的事業者について、課徴金の合算額を1.5倍とし、双方に該当する場合は2倍とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金の割増とは何ですか?

独占禁止法7条の3が定める課徴金の増額制度です。繰り返し違反や主導的役割があると、基本額が1.5倍や2倍になります。売上の一定割合という基本額だけでは支払額は決まりません。

Q2課徴金が2倍になるのはどんなケースですか?

繰り返し違反(過去10年以内の納付命令等)と主導的役割の両方に該当した場合です。1.5倍を掛け合わせるのではなく、7条の3第3項により端的に2倍と定められています。

Q3主導的役割はどのように認定されますか?

自社の主観ではなく客観的行為で判断されます。違反を企図し他社に要求・依頼・唆した、あるいは対価・数量・市場占有率などを継続的に指定した場合に、主導的役割として1.5倍の割増対象になります。

Q4課徴金の繰り返し加算は何年以内が対象ですか?

当該違反の調査開始日から遡り10年以内に納付命令等を受けていることが要件です。その命令の日以後も違反を続けていた場合に、1.5倍の割増が適用されます。

Q5M&Aで買収した会社の違反歴は引き継がれますか?

引き継がれます。10年以内に納付命令等を受けた会社と合併したり、その違反に係る事業を譲り受け・承継した法人は、その前歴が繰り返しの割増事由になります(7条の3第1項三号)。

Q6課徴金の算定率はどのくらいですか?

対象商品・役務の売上額に対し、業種や事業者規模で率が変わります。7条の3の割増は、この基本額(合算額)に1.5倍または2倍を乗じる形で作用します。

Q7調査開始日とは具体的にいつのことですか?

公正取引委員会が当該事件について調査を開始した日を指します。割増の繰り返し判定は、この調査開始日を起点に10年遡って納付命令等の履歴を確認します。

Q8課徴金の割増を避ける方法はありますか?

課徴金減免制度(リーニエンシー、7条の4以下)の申請順位を早期に確保することが有効です。第一順位なら全額免除となり、割増以前に支払い自体がゼロになる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1カルテルって、結局いくら払うことになるんですか?

原則は違反対象期間の売上額の一定割合(業種や企業規模で率は変動)ですが、7条の3で繰り返しなら1.5倍、主導的役割なら1.5倍、両方そろえば2倍になります。さらに調査協力の度合いで減算もある(7条の7)。業界裏話ヒント:多くの企業は率ばかり気にするが、本当に効くのは算定基礎となる売上の範囲と期間の取り方。ここを社内で詰めずに当局の数字を鵜呑みにすると、本来争えた額まで払うことになる

Q2親会社は何も知らなくても、子会社のカルテルで割増されるんですか?

親会社自身が違反していることが前提ですが、完全子会社が過去10年に納付命令を受けていれば、親会社本体の繰り返し割増の事由になります(7条の3第1項二号)。業界裏話ヒント:グループのコンプライアンスは各社バラバラでは危ない。子会社の和解や課徴金履歴を親会社が一元管理していないと、グループ内の一社が新たな違反をした瞬間、知らぬ間に割増が発動する。M&A後の統合で真っ先に見るべきはここだ

Q3自分から白状(リーニエンシー)したら、割増も全部チャラになりますか?

課徴金減免制度の申請順位次第です。第一順位なら課徴金は全額免除、その場合は割増以前に支払い自体がゼロになります。順位が下がると減免率も下がる(7条の4以下)。業界裏話ヒント:リーニエンシーは秒単位の早い者勝ち。違反に気づいたら、社内調査を完璧にしてから出すより、まず順位を押さえる申請を先行させる弁護士が多い。完璧主義が一番損をする制度だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 課徴金は売上の一定割合で機械的に決まる、と思われているが、繰り返しと主導という二つの割増事由で1.5倍、2倍に増える。同じ違反、同じ売上でも、企業の前歴と立場で支払額は倍違う
  • うちは初めてのカルテルだから割増はない、と安心している企業は多い。だが7条の3第1項は、完全子会社の前歴や、合併や事業承継で引き継いだ前歴も繰り返しに数える。グループや過去のM&Aまで遡って点検しなければ、その安心の前提そのものが崩れる
  • 主導したかどうかを自社の主観で考えるのは、問いの立て方が間違っている。法が見るのは、他社に違反を要求し、依頼し、唆したか、価格や数量を継続的に指定したかという客観的行為だ。まとめ役を買って出ただけのつもりが、主導的役割の認定要件をそのまま満たしていることがある
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課徴金への効果7条の3:割増(1.5倍・2倍)で増額
適用事由繰り返し違反・主導的役割
作用の方向課徴金を重くする
適用のタイミング納付命令時に要件該当で自動適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合を買収して事業を広げた。だがその買収先が5年前に入札談合で課徴金納付命令を受けていた。買収後にあなたの会社が別のカルテルに関与すれば、その初めての違反でも7条の3第1項三号で1.5倍の割増対象になる。デューデリで競争法違反歴を確認しなかったツケが、数億円単位で返ってくる
  • もし明日、公正取引委員会の立入検査があなたの会社に入ったら、どうなる。調査開始日が確定し、そこからさかのぼって10年分の納付命令履歴が割増の判定材料になる。残された時間は、減免申請をするか決めるまでのわずか数日だ
  • 業界の会合であなたが価格の目安を提示し、足並みをそろえるよう他社に呼びかけた。あなたにとっては業界の安定のためだったかもしれない。だが7条の3第2項では、これが主導的役割と認定され1.5倍の割増になる。言い出しっぺが、最も高い代償を払う
  • あなたの会社本体は無傷。だが完全子会社が3年前に課徴金を払っていた。その履歴があなたの本体の割増事由になる。グループは一体で見られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の3の条文原文は「前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の3は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。