熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7条の7

クイックジャンプ
  1. 公正取引委員会は、第七条の二第一項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。
  2. 2.前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
  3. 3.公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第七条の二第一項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し同項の規定による命令をする際に(当該命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法第7条の7は、同一のカルテルに罰金の確定裁判があるとき、本来の課徴金額から罰金額の二分の一を控除した額を課徴金とし、控除後が百万円未満なら課徴金を課さないと定める。

Q · 同じカルテルで罰金を払ったのに、なぜ課徴金もまた取られるの?

罰金と課徴金は原則両方科され、罰金の半額だけが課徴金から控除されます

独占禁止法7条の7により、同一のカルテル等について罰金の確定裁判があるときは、本来の課徴金額から罰金額の二分の一を控除した額が課徴金となります。罰金を1億円払ったなら課徴金から5,000万円が差し引かれます。ただし控除後の額が百万円未満になる場合は、課徴金そのものを課しません(2項)。控除は罰金の『確定裁判』が前提なので、刑事と行政のどちらが先に確定するかで反映のタイミングと手元負担が変わります。

解説

あなたの会社が談合やカルテルで摘発されたとする。検察に起訴されて罰金を払い、これで終わりだと思った矢先、公正取引委員会から別途「課徴金を納めろ」という命令書が届く。罰金は裁判所が科す刑事罰、課徴金は公取委が科す行政上の金銭的不利益、別制度だから両方が科される。ここで多くの経営者が「同じ違反でなぜ二回も取られるのか、二重処罰ではないか」と憤る。本条はまさにその憤りに法律が用意した答えだ。同一事件で罰金の確定裁判があるとき、公取委は本来の課徴金額から罰金額の二分の一を差し引いた額を課徴金とする。罰金を一億円払ったなら、課徴金から五千万円が控除される。ただし控除後が百万円未満になる場合は課徴金そのものを課さない。あなたが押さえておくべきは、この控除は自動で湧いて出るものではなく、罰金の「確定裁判」が前提だという点。刑事手続と行政手続のどちらが先に確定するかで、控除が反映されるタイミングと最終的な手元負担額が変わってくる。

法的な位置づけ

独占禁止法第7条の7は、課徴金と罰金の調整を定める規定であり、同一のカルテル等について罰金の確定裁判がある場合に、公正取引委員会が本来の課徴金額から当該罰金額の二分の一を控除した額を課徴金額とする旨を規律する。控除後の額が百万円未満のときは課徴金を課さない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金と罰金はどう違うのですか?

課徴金は公正取引委員会が科す行政上の金銭的不利益、罰金は裁判所が科す刑事罰です。目的も手続も別なので原則は両方科され、独占禁止法7条の7が罰金の半額を課徴金から控除して調整します。

Q2独占禁止法の課徴金はいくらになりますか?

カルテル等の対象売上高に法定の算定率を掛けた額が出発点です。そこから罰金半額の控除(7条の7)や減免制度(7条の4等)の適用を反映して最終額が決まります。命令書を待たずに概算できます。

Q3課徴金減免制度(リーニエンシー)とは何ですか?

違反を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度です。検査前の早い申請順位ほど減免率が高く、7条の7の罰金控除を待つより課徴金自体を大きく下げられます。

Q4カルテルの課徴金の除斥期間は何年ですか?

違反行為がなくなった日から原則7年です(令和元年〔2019年〕改正で5年から延長、最新の改正状況をご確認ください)。この期間を過ぎると課徴金納付命令はできません。

Q5課徴金は損金に算入して税金を減らせますか?

課徴金や罰金は損金不算入が原則で、税務上の費用として控除できません。制裁の実効性を確保する趣旨です。詳細は税理士・法人税法の規定をご確認ください。

Q6課徴金納付命令に不服がある場合はどう争いますか?

課徴金納付命令に対しては、行政事件訴訟法に基づき取消訴訟等で争います。控除の計算誤りや算定基礎の争点があれば、弁護士と証拠を整えて提訴を検討します。

Q7入札談合の指名停止は課徴金とは別ですか?

別です。7条の7が調整するのは課徴金と罰金の二者のみで、発注官庁による指名停止処分は独立して科されます。受注機会の喪失は控除の対象外です。

Q8個人もカルテルの課徴金の対象になりますか?

課徴金は事業者(法人)に科されます。ただし個人(担当者・経営者)は独占禁止法89条により刑事責任を問われうるため、法人と個人で刑事・行政が並走します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1罰金を払ったのに、なんで課徴金もまた取られるんですか?二重処罰じゃないんですか?

別の制度だからです。罰金は裁判所が科す刑事罰、課徴金は公正取引委員会が科す行政上の措置で、目的も手続も違います。判例上これは二重処罰には当たりません。ただし負担が過大になるため、独占禁止法7条の7が罰金額の二分の一を課徴金から控除します。業界裏話ヒント:控除は罰金の『確定裁判』が前提。刑事を争って確定が遅れると、先に出た課徴金命令には控除が反映されず、後から調整が必要になります

Q2なんで罰金の全額じゃなくて、半分しか引いてくれないんですか?

立法政策上の線引きです。刑事罰と行政上の課徴金は別目的なので本来は全額併科でもよいところ、負担が過酷になりすぎないよう罰金の二分の一だけを控除する妥協点が置かれています(7条の7第1項)。業界裏話ヒント:控除後の額が百万円未満なら課徴金は課されません(同2項)。つまり罰金額と本来の課徴金額が近い境界ケースでは、半額控除で課徴金がゼロになることがある。自社がこの境界に乗るかどうかを先に計算する価値があります

Q3課徴金って結局いくらになるのか、命令が来るまで分からないんですか?

事前に見込みは立てられます。対象売上高に法定の算定率を掛けた額が出発点で、そこから罰金の半額控除(7条の7)や減免制度(7条の4等)の適用を反映します。業界裏話ヒント:弁護士は検査の初日から課徴金の概算と減免の申請順位を逆算しています。命令書を待ってから動く会社と、検査当日から逆算する会社では、最終負担額が大きく変わる。早く動いた者だけが減免の上位順位を取れます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「罰金を払ったのだから課徴金は免除されるはず」と思いがちだが、現実は逆。原則は両方科され、7条の7は罰金額の『二分の一』を控除するにすぎない。残り半分は二重に負担する形が残る
  • 課徴金と罰金が併科されること自体は知っていても、その合計額の重さを過小評価している人が多い。法人への罰金は最大五億円(95条の両罰規定)、課徴金は対象売上高の最大一〇%規模にもなる。半額控除があってなお、企業の存続を揺るがす金額になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「二重処罰だから違憲ではないか」という問いの立て方そのものが、法的にはずれている。判例は刑事罰と行政上の課徴金を性質の異なる制裁と捉え、二重処罰の禁止(憲法39条)には当たらないとしてきた。あなたが本当に立てるべき問いは『違憲か』ではなく『控除を正しく取り切り、そもそもの課徴金を減免できるか』だ
dimensionthisArticlealternatives
制裁の性質7条の7:課徴金と罰金の調整(行政と刑事の重複緩和)
科す主体公正取引委員会(課徴金額の算定・調整)
適用の前提同一事件について罰金の確定裁判があること
金額への効果本来の課徴金から罰金の1/2を控除、控除後100万円未満なら不課徴

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし自社が談合で起訴され、罰金一億円を納めた直後に、公取委から二億円の課徴金納付命令が届いたら? 7条の7で罰金の半額五千万円が控除され、課徴金は一億五千万円に下がる。だが控除の存在を知らずに二億円を満額払えば、本来取り戻せたはずの五千万円分を、誰も教えてくれないまま手放すことになる
  • あなたが価格カルテルの実務担当だった。会社は罰金を払い、あなた個人も独占禁止法89条で刑事責任を問われうる。法人と個人、それぞれに刑事と行政が並走する。
  • 課徴金減免の申請順位を他社と争っている。あと数日のうちに競合が先に申請すれば、自社の減免率は大きく落ちる。7条の7の控除を当てにする前に、まず減免申請を急ぐべき局面だ
  • 下請の中小企業として、元請に言われるまま受注調整に加担していた。摘発されれば規模の大小に関わらず課徴金と罰金の対象になる。罰金半額の控除があっても、体力のない会社には一撃で致命傷になりうる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の7は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の7の条文原文は「公正取引委員会は、第七条の二第一項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、同条、第七条の三、第七条の四第二項若…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の7は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。