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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7条の8

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  1. 第七条の二第一項の規定による命令を受けた者は、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
  2. 2.第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  3. 3.第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、第七条の二からこの条までの規定を適用する。
  4. 4.第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第七条の二第一項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
  5. 5.前二項の場合において、第七条の四及び第七条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  6. 6.実行期間の終了した日から七年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 7 条の 8 は、カルテルの課徴金責任が組織再編で消えないと定める。合併なら存続会社、事業承継なら子会社が引き継ぎ、実行期間終了から 7 年で公取委は命じられなくなる。

Q · 会社を合併で消してしまえば、カルテルの課徴金から逃げられるの?

逃げられない。合併先が課徴金を引き継ぐ

独占禁止法 7 条の 8 第 3 項により、違反行為をした会社が合併で消滅しても、違反行為も課徴金命令も合併後の存続会社・新設会社が引き継いだものとみなされます。違反事業を子会社に切り出して本体を畳んでも、その特定事業承継子会社等が引き継ぎ、複数あれば連帯して課徴金を負います(4 項)。ただし実行期間の終了から 7 年を過ぎると、公正取引委員会は課徴金を命じられません(6 項)。組織再編では逃げられませんが、時間の壁だけは味方になり得ます。

解説

カルテルや談合がバレた。会社は課徴金を命じられそうだ。そこで経営陣はこう考える。「会社を別会社に合併させて消してしまえば、課徴金から逃げられるのではないか」。あるいは「違反に関わった事業だけ子会社に切り出して、本体を畳めばいい」。独占禁止法 7条の8 は、その逃げ道を一つずつ塞ぐ条文だ。合併で消滅しても、違反行為も課徴金命令も合併後の存続会社・新設会社が引き継いだものとみなされる(3項)。事業を子会社に譲渡・分割して本体を消しても、その子会社(特定事業承継子会社等、つまり違反事業を引き継いだ子会社)が違反したものとみなされ、複数あれば連帯して課徴金を負う(4項)。さらに知っておくべきは 6項だ。違反行為の実行期間が終わった日から 7年が過ぎると、公正取引委員会はもう課徴金を命じられない。組織再編で逃げ切ることはできないが、時間だけは味方になりうる。M&A で会社を買うとき、この条文を知らずにいると、売り手が抱えていた課徴金リスクを丸ごと引き受けることになる。

法的な位置づけ

独占禁止法 7 条の 8 は、課徴金の納付義務とその承継および除斥期間を定める規定である。カルテル等の違反事業者が合併で消滅した場合は存続会社・新設会社が、事業承継により合併以外の事由で消滅した場合は特定事業承継子会社等が、それぞれ違反行為と課徴金命令を承継したものとみなす。実行期間の終了から 7 年の経過により課徴金の賦課権限は消滅する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金の除斥期間は何年ですか?

実行期間の終了日から 7 年です(7 条の 8 第 6 項)。起算点は違反の発覚日や命令日ではなく実行期間の終了日で、令和元年改正で 5 年から 7 年に延長されました。

Q2特定事業承継子会社等とは何ですか?

違反事業を譲受・分割承継した子会社で、本体が合併以外の事由で消滅した場合に違反行為と課徴金命令を承継します(4 項)。複数あれば連帯責任です。

Q3課徴金と罰金の違いは何ですか?

課徴金は不当利得を剥奪する行政上の措置で前科はつきません。罰金は刑罰で前科がつきます(独禁法 89 条)。同じカルテルで二本立てになりえます。

Q4課徴金減免制度とは何ですか?

リーニエンシーです。調査開始前に最初に申告した事業者は全額免除、以降は順位に応じて減免されます(7 条の 4)。早い者勝ちのチキンレースです。

Q5会社分割で課徴金は逃げられますか?

逃げられません。違反事業を子会社に分割承継させ本体を消しても、特定事業承継子会社等が引き継ぎます(4 項)。

Q6課徴金に端数がある場合どうなりますか?

1 万円未満の端数は切り捨てられます(2 項)。算定率を乗じた額の端数処理として実務上重要です。

Q7M&A で課徴金リスクはどう確認しますか?

買収先の過去のカルテル関与と実行期間の終了日を調査し、7 年の起算点から残期間を計算します。表明保証とエスクローでリスクを留保します。

Q8課徴金は誰が命じますか?

公正取引委員会です。7 条の 2 以下の算定に基づき納付命令を出します。実行期間の終了から 7 年経過後は命じられません(6 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社が昔やった談合、もう何年も前だから時効で大丈夫ですよね?

実行期間が終了した日から7年が経過していれば、公正取引委員会は課徴金を命じられません(7条の8第6項)。ただし起算点は「実行期間の終了日」であって違反開始日ではない点に注意。長期間続いた談合だと終了日が後ろにずれ、まだ7年経っていないことがあります。業界裏話ヒント:この期間は令和元年(2019年)改正で5年から7年に延長されました。古い案件と新しい案件で適用が分かれるため、「5年経ったから安全」という昔の常識は通用しません。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2違反した会社を合併で消滅させれば、課徴金も消えるんじゃないですか?

消えません。7条の8第3項で、消滅した会社の違反行為も課徴金命令も、合併後の存続会社・新設会社が引き継いだものとみなされます。違反事業を子会社に切り出して本体を畳んでも、その子会社が引き継ぎます(4項)。業界裏話ヒント:この規定があるからこそ、M&Aのデューデリジェンスでは競争法違反歴が最重要チェック項目になります。買収先の過去のカルテルは、買った会社が払う羽目になる。売買契約の表明保証とエスクローで防御するのが実務の定石です

Q3課徴金から本当に逃げる方法はないんですか?

組織再編では逃げられませんが、合法的に減らす道はあります。課徴金減免制度(リーニエンシー、独占禁止法 7条の4)です。公取委の調査開始前に最初に違反を申告した事業者は全額免除、以降も順位に応じて減免されます。業界裏話ヒント:カルテルは複数社が関与するため、減免は早い者勝ちのチキンレースです。一社が抜け駆けで申告した瞬間、残りの会社は満額の課徴金を負う。社内で違反の兆候を掴んだら、同業他社が動く前に駆け込めるかが命運を分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社を合併で消せば課徴金から逃げられる」と考える経営者がいるが、7条の8第3項がそれを許さない。違反行為も課徴金命令も、合併後の存続会社・新設会社が引き継いだものとみなされる。法人格を消しても、責任は消えない
  • 「7年で時効になるのは知っている」という人も、その起算点を誤解している。7年は違反が発覚した日からでも、命令が出た日からでもなく、「実行期間が終了した日」から数える。長く続いたカルテルなら、終了日が後ろにずれるほど除斥期間も遠のく。起算点を読み違えると、まだ命じられる段階で「もう安全」と油断する
  • 「課徴金は刑事罰だから、払えば前科がつく」と思っている人がいるが、問いの立て方自体が違う。課徴金は行政上の措置(不当な利得の剥奪)であって刑罰ではなく、前科はつかない。ただし同じカルテルで刑事告発(独占禁止法 89条)されれば、それは別軌道で刑罰として動く。課徴金と刑罰は二本立てだ
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法的性質7 条の 8:課徴金の承継と除斥期間を定める規定
目的組織再編による制裁の空洞化防止+法的安定性の確保
前科の有無なし(行政上の措置)
時間的制限実行期間の終了から 7 年(6 項の除斥期間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 談合が発覚し、課徴金を恐れた会社が違反事業を子会社に切り出して本体を解散。逃げ切ったつもりが、その子会社が「特定事業承継子会社等」として課徴金を引き継ぐ。複数の子会社に分散させても、連帯責任で逃げられない(4項)
  • もし、あなたが買収しようとしている会社が、3年前にカルテルに関与していたとしたら? 実行期間の終了から7年以内なら、買収後に公正取引委員会から課徴金命令が来る可能性がある。買収価格にこのリスクを織り込まないと、後で数億円を被るのは買い手だ
  • 違反の実行期間が終わって6年11か月。あと1か月で7年の壁。公取委が動くか、除斥期間で逃げ切るか。会社の運命が日単位で決まる
  • 経営統合で2社が合併。片方が過去にカルテルをやっていた。存続会社は「うちは無関係」と思いきや、3項で違反も命令もすべて引き継ぐ。デューデリで見落とすと、統合後の新会社が課徴金を払う側に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の8は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の8の条文原文は「第七条の二第一項の規定による命令を受けた者は、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金を納付し…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の8は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。