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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7条の9

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  1. 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)であつて、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号及び第二号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額並びに第三号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  2. 当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの並びに当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が被支配事業者及び当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額
  3. 当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額
  4. 当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額
  5. 2.事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  6. 3.第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第一項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  7. 4.第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 7 条の 9 は私的独占への課徴金を定め、支配型は売上額の 10 パーセント、排除型は 6 パーセント。算定額が 100 万円未満のときは命じられない。

Q · 市場を支配して独禁法違反になったら、課徴金っていくら取られるの?

支配型は売上の 10%、排除型は 6% です

独占禁止法 7 条の 9 により、私的独占をした事業者には公正取引委員会が課徴金を命じます。他社の事業活動を支配する支配型は実行期間の売上額の 10 パーセント、締め出す排除型は 6 パーセントです。2019 年改正で、違反対象の売上だけでなく密接関連業務の対価や子会社等の売上まで算定基礎に入りました。算定額が 100 万円未満なら命じられませんが、私的独占でその水準に収まることはまずありません。

解説

市場を支配したら独占禁止法違反、それは多くの人が知っている。だが本当に効くのは「いくら取られるか」の部分だ。第7条の9は、私的独占をやった企業に公正取引委員会が課徴金を命じる根拠条文である。ここで知っておくべき分岐がある。価格を操る「支配型」なら売上の10%、ライバルを締め出す「排除型」なら6%。この4ポイントの差が、数十億円規模の事件では数億円を左右する。さらに2019年改正で、違反対象の売上だけでなく「密接関連業務」の対価や、子会社が稼いだ分まで算定基礎に取り込まれるようになった。「この取引は子会社がやったから本体は関係ない」という言い逃れは、もう通用しない。課徴金額が100万円未満なら命じられないが、私的独占でその水準に収まることはまずない。あなたが法務担当なら、引当金をどの桁で積むかは、この条文の読み方で決まる。

法的な位置づけ

独占禁止法 7 条の 9 は、私的独占に対する課徴金の賦課根拠を定める規定である。他の事業者の事業活動を支配する支配型については実行期間の売上額に 10 パーセントを、排除する排除型については違反行為期間の売上額に 6 パーセントを乗じた額を課徴金とし、公正取引委員会が国庫への納付を命じる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的独占とは何ですか?

他の事業者の事業活動を支配または排除して市場を実質的に制限する行為です。独占禁止法 3 条が禁止し、7 条の 9 が課徴金の対象とします。

Q2私的独占の課徴金はいくらですか?

支配型は実行期間の売上額の 10 パーセント、排除型は違反行為期間の売上額の 6 パーセントです。算定額が 100 万円未満なら命じられません。

Q3支配型と排除型の違いは何ですか?

支配型は他社の価格や供給を実質的に操る行為で 10 パーセント、排除型はライバルを市場から締め出す行為で 6 パーセント。率が 4 ポイント違います。

Q4課徴金 100 万円未満はどうなりますか?

本条ただし書により、算定額が 100 万円未満のときは納付を命じることができません。ただし私的独占でこの水準に収まることはまれです。

Q5私的独占の課徴金の除斥期間は何年ですか?

違反行為がなくなった日から 7 年です。2019 年改正で 5 年から 7 年に延長されました。過ぎると課徴金を命じられません。

Q6意見聴取手続とは何ですか?

課徴金納付命令を出す前に、名宛人が算定基礎などについて反論できる手続です。命令後の取消訴訟より、この段階で争う方が算定額を削りやすいとされます。

Q7私的独占にリーニエンシーはありますか?

ありません。課徴金減免制度は不当な取引制限(カルテル)に適用され、私的独占には減免の仕組みがない点が実務上の大きな違いです。

Q8密接関連業務とは何ですか?

違反対象の商品・役務の製造・販売・管理などに密接に関連する業務です。2019 年改正で、その対価も課徴金の算定基礎に取り込まれました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私的独占とカルテルって、課徴金の重さは同じですか?

率は支配型私的独占もカルテルも売上の 10% で同じだが、排除型私的独占は 6% と低い(独占禁止法 7 条の 9)。だが本当の差はリーニエンシー(課徴金減免制度、7 条の 4)にある。カルテルなら自主申告で最大全額免除を狙えるのに、私的独占にはこの制度がない。業界裏話ヒント:だから当局対応の初期段階で、行為を私的独占と不当な取引制限のどちらに整理するかが、課徴金の運命を分ける

Q2課徴金を払えば、刑事罰は受けずに済みますか?

別物である。課徴金は不当な利益を国が取り上げる行政上の措置で、刑事罰(私的独占は独占禁止法 89 条、5 年以下の拘禁刑または罰金)とは併科されうる。最高裁は両者の併科が二重処罰の禁止(憲法 39 条)に反しないとしている。業界裏話ヒント:私的独占の刑事告発は極めて稀だが、悪質と判断されれば公取委が検事総長に告発し、課徴金とは別軌道で刑事手続が進む

Q3子会社がやった取引まで、なぜ親会社の課徴金に入るんですか?

2019年(令和元年)改正で算定基礎が大きく広がり、違反対象の売上だけでなく、密接関連業務の対価や、違反に関わった子会社等が得た売上まで取り込まれるようになった(独占禁止法 7 条の 9 第 1 項)。業界裏話ヒント:グループ再編で算定基礎を逃がす手口を封じる設計だ。だから課徴金の引当金は単体ではなく連結ベースで見積もらないと、桁を間違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「課徴金は罰金の一種だから、刑事罰と二重には科されない」と思っている人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。課徴金は不当な利益を国が取り上げる行政上の措置であって刑罰ではなく、刑事罰(罰金)と併科されても二重処罰の禁止(憲法 39 条)に反しないと最高裁が判断している。前提が崩れれば、対応戦略も変わる
  • 課徴金は「違反対象そのものの売上」にだけかかると思われがちだが、その深刻度を見誤っている。2019年改正後は、密接関連業務の対価や、違反に関わった子会社等の売上まで算定基礎に入る。この範囲の広さを知らないと、引当金の見積もりを丸ごと一桁間違える
  • 「公取委が情状を見て課徴金をまけてくれる」と期待する向きがあるが、本条は「命じなければならない」と定め、課す課さないの裁量を認めていない。算定方法も政令で機械的に決まる。温情に賭けるより、算定基礎を法的に争う方が現実的だ
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課徴金率支配型 10%/排除型 6%(7 条の 9)
対象行為私的独占(事業活動の支配・排除)
課徴金減免(リーニエンシー)適用なし(減免制度の対象外)
算定基礎売上額+密接関連業務の対価+子会社等の売上(2019 年改正で拡大)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が業界唯一の基幹部品メーカーで、競合に卸す価格を不利に操作して相手の収益を締め上げたとしたら? それは他社の事業活動を支配する「支配型」私的独占。課徴金は当該売上の10%、数十億円の取引なら数億円が国庫へ消える
  • 新規参入してきたライバルを潰すため、原価割れの安値や排他的な独占供給契約で市場から締め出した。これは「排除型」私的独占で課徴金6%。「正当な競争のつもりだった」という主張が通るかは、行為の経済合理性次第で、ここが弁護の主戦場になる
  • 公取委が立入検査に入った。押収されたメールに「あの会社を干上がらせろ」の一文。その瞬間、排除の意図が動かぬ証拠になる
  • 意見聴取の通知が届き、反論できる期日まであと数週間。算定基礎を一円でも削るなら、政令の算定方法と自社の売上データを今すぐ突き合わせるしかない。徹夜が続く
  • 取引先から「あそこの大手に潰された」と相談された。あなたが公取委に申告すれば、相手に課徴金が課されるだけでなく、あなた自身が無過失の損害賠償(独占禁止法 25 条)を請求できる立場に立つ

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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の9は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の9の条文原文は「事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の9は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。