検察庁法 第10条
クイックジャンプ
- 二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、検事をもつて充てる。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、上席検察官について準用する。
- 3.上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察庁法第10条は、日本の検察庁法に含まれる条文です。
- 検察庁法第10条の条文原文は「二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、検事をもつて充てる。」で始まります。
- 検察庁法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 検察庁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察庁法第10条の前の条は検察庁法第9条です。
- 検察庁法第10条の次の条は検察庁法第11条です。
- 検察庁法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061 - 本サイト収録
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000061/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点検察庁法10条は、検事が二人以上いる区検察庁などに検事から上席検察官を一人置き、庁務の掌理と職員の指揮監督を担わせる規定。置かれない庁では所属の検察官が担う。
Q · 区検察庁でいちばん偉い人は誰?副検事がトップになることもあるの?
原則は検事の上席検察官、副検事だけの庁なら副検事
検察庁法10条により、検事が二人以上いるか、検事と副検事がいる区検察庁には、検事の中から上席検察官が一人置かれ、庁務を掌理し職員を指揮監督します。上席検察官が置かれない区検では、その庁の検事または副検事が庁務を担い、副検事が二人以上いれば地方検察庁の検事正が一人を指定します。区検は地検の検事正の指揮監督の下にある組織です。
解説
全国には簡易裁判所と一対一で対応する区検察庁が四百以上ある(検察庁法2条)。スピード違反の赤切符や少額の万引きなど、軽い事件の多くはこの小さな庁で処理される。本条は、その庁で誰がトップになるかを決める規定である。検事が二人以上いる庁、または検事と副検事がいる庁には、検事の中から上席検察官を一人置く。検事が一人だけの庁や副検事だけの庁では、その庁の検察官が庁の事務を取り仕切る。副検事が複数いれば、地方検察庁の検事正が一人を指定する。知っておくべきなのは、副検事は司法試験を経なくても選考で任命されうる検察官だという点だ(同法18条)。区検の上には地検の検事正がいて、組織としてつながっている。ただし、処分に不服があるときは上司に陳情するのではなく、法律が定めた手続で争う。その区別がつくかどうかで、次の一手が変わる。
法的な位置づけ
検察庁法10条は、区検察庁の長に関する規定である。二人以上の検事、または検事及び副検事が属する区検察庁には、検事をもって充てる上席検察官一人を置き、上席検察官が庁務を掌理し職員を指揮監督する。上席検察官を置かない区検察庁では、所属の検事または副検事(複数の副検事がいる場合は検事正が指定する者)がこれを行う。
よくある質問 AI による整理
Q1上席検察官とは何ですか?
区検察庁の庁務を取り仕切り、職員を指揮監督する責任者です。検察庁法10条により、検事が複数いる区検などに検事から一人置かれます。
Q2区検察庁とは何をするところ?
簡易裁判所に対応する検察庁です(検察庁法2条)。交通違反や少額の窃盗など、簡易裁判所が扱う比較的軽い事件の捜査・処理を主に担います。
Q3副検事とは どんな人?
検察官の官名の一つで、司法試験を経ずに選考で任命される道があります(検察庁法18条)。区検で事件を担当することが多い検察官です。
Q4区検察庁から呼び出し 何をされる?
事情聴取や、略式手続に同意するかの確認が行われることが多いです。同意は任意で、同意しなければ正式な裁判で争う道が残ります。
Q5略式手続 同意しないと どうなる?
略式命令は出せず、検察官が起訴する場合は正式な公判で審理されます。事実を争いたいなら同意しない選択肢があります(刑事訴訟法461条の2)。
Q6略式命令 不服 いつまで?
略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法465条)。期間を過ぎると命令が確定します。
Q7区検の不起訴処分に不服 どうする?
告訴人や被害者などは、検察審査会に審査を申し立てることができます(検察審査会法30条)。上席検察官への上申は法律上の不服申立てではありません。
Q8区検察庁と地方検察庁 どっちが上?
区検は地方検察庁の検事正の指揮監督の下に置かれた組織です。重い事件は区検から地検に移され、地方裁判所に起訴されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1区検察庁と地方検察庁って、何が違うんですか?
区検は簡易裁判所に、地検は地方裁判所に対応する検察庁である(検察庁法2条)。区検が主に扱うのは、罰金以下の罪や窃盗など簡易裁判所が担当する事件で、規模の小さい区検のトップを定めるのが本条である。実務のポイント:区検が受け付けた事件でも、重いと判断されれば地検に移され、地方裁判所に起訴されることがある。区検の扱いだから軽く済むとは限らない
Q2副検事って、検事と何が違うんですか?司法試験を受けてないんですよね?
副検事も検察官の一種で、司法試験を経ずに選考で任命される道がある(検察庁法18条)。本条のもとでは、庁に検事が二人以上いるか、検事と副検事がいれば、上席検察官は必ず検事から選ばれる。実務のポイント:事実関係を争う込み入った事件なら、弁護人を通じて早めに担当者と処理方針を確認しておく価値がある。略式に同意する前がそのタイミングである
間違えやすい点 AI による整理
- 検察官はみな司法試験の合格者だと思われがちだが、検察官には検事と副検事の二種類がある。副検事は検察事務官などの経験者から選考で任命されうる(検察庁法18条)。区検で事件を担当するのが副検事であることは珍しくない
- 「区検のトップに直談判すれば処分が変わるか」という問いは、そもそも的を外している。上席検察官の仕事は庁の事務を取り仕切り、職員を指揮監督することである。処分への不服は、略式命令なら正式裁判の請求(刑事訴訟法465条)、不起訴なら検察審査会という、法律が定めたルートで争うのが筋だ
- あなたから見れば区検は「町の小さな役所」だろう。しかし法律上は、地検の検事正の指揮監督の下に組み込まれた検察組織の一部であり、大きな庁と同じ権限の論理で動いている。相手を「小さな窓口」と軽く見て出頭すると、供述調書の重さを見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 置かれる庁 | 検察庁法10条:検事二人以上、または検事と副検事が属する区検察庁 | 検察庁法9条:各地方検察庁 検察庁法18条:副検事の任命資格(庁の長の規定ではない) |
| 充てられる者 | 検事(副検事は上席検察官になれない) | 検事(検事正) 副検事は選考による任命の道があり、上席検察官不在の庁では庁務を担いうる |
| 職務の範囲 | その区検の庁務の掌理と職員の指揮監督 | 地検の庁務掌理と、管内区検を含む職員の指揮監督 検察官として個別事件を担当 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では各級検察署に検察長を置き行政事務を総理させる。簡易庭に対応する独立の検察庁はなく、区検に相当する層はない点が日本と異なる
ドイツでは区裁判所レベルの事件の一部を Amtsanwalt が担当し、法曹資格を要しない点で日本の副検事と比較されることが多い
米国の連邦検察は各連邦司法区に United States Attorney を置く分権型。州・郡レベルでは検察官が選挙で選ばれる地域も多く、日本の任命制・階層組織とは構造が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 赤切符に書かれた日に出頭すると、行き先は「○○区検察庁」だった。向かいに座ったのは副検事で、略式手続に同意するかを聞かれる。同意書に署名すれば数日後に罰金の略式命令が出る。署名しなければ、正式な裁判で争う道が残る(刑事訴訟法461条の2)。その場で決めるのはあなた自身である
- 区検の担当者が出した不起訴処分に納得できなかったら、誰に言えばいいのか? 上席検察官や地検の検事正に上申書を出すこともできるが、法律上の不服申立てではない。被害者として告訴していたなら、法律上の出口は検察審査会への申立てである(検察審査会法30条)
学説
通説:検察官は一人ひとりが独任制の官庁として検察権を行使するが、検察官一体の原則の下で上司の指揮監督に服する。本条は区検レベルでその指揮監督の起点を定める組織規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年)制定 検察庁法の制定時から、区検察庁の上席検察官と庁務の掌理について定める条文として置かれた
- 令和3年(2021年)改正(要人的検証) 国家公務員の定年引上げに合わせた検察庁法改正で、検事正に関する規律を上席検察官に準用する第2項が加わり、旧第2項が第3項に繰り下がったとみられる。改正年、施行日、準用内容の詳細は要確認
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:検察庁法の制定により、区検察庁の上席検察官と庁務の掌理に関する規定として置かれた
- 検察庁法 第2条区検察庁の設置と対応裁判所
- 検察庁法 第9条検事正の設置、2項・3項の準用元
- 検察庁法 第12条上級者による事務の引取・移転
- 検察庁法 第14条法務大臣の一般的指揮監督権
- 検察庁法 第18条副検事の任命資格と選考任用
- 刑事訴訟法 第461条区検で多用される略式命令手続
- 裁判所法 第33条区検に対応する簡裁の事物管轄
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。