郵便法 第12条(郵便禁制品)
- 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。
- 一爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
- 二毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
- 三生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
- 四法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
この条文の基本情報
郵便禁制品とは何ですか?
定義郵便禁制品とは、郵便法第12条に定められた規定で、「次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第12条(郵便禁制品)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第12条の条文原文は「次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。」で始まります。
- 郵便法第12条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第12条の前の条は郵便法第11条です。
- 郵便法第12条の次の条は郵便法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/12