郵便法 第13条(郵便約款による差出しの禁止)
会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。
この条文の基本情報
郵便約款による差出しの禁止とは何ですか?
定義郵便約款による差出しの禁止とは、郵便法第13条に定められた規定で、「会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第13条(郵便約款による差出しの禁止)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第13条の条文原文は「会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを…」で始まります。
- 郵便法第13条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第13条の前の条は郵便法第12条です。
- 郵便法第13条の次の条は郵便法第14条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/13