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郵便法 第15条(大きさ等の制限)

  1. 郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。
  2. 一大きさ
  3. 二重量
  4. 一第一種郵便物四キログラム
  5. 二第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。)一キログラム
  6. 三第四種郵便物のうち第二十七条第二号又は第三号に掲げるもの三キログラム
  7. 2.郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。
  8. 一円筒形又はこれに類する形状のもの
  9. 二前号に規定する形状のもの以外のもの
  10. 3.会社は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。

この条文の基本情報

大きさ等の制限とは何ですか?

定義大きさ等の制限とは、郵便法第15条に定められた規定で、「郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第15条(大きさ等の制限)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第15条の条文原文は「郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。」で始まります。
  3. 郵便法第15条は第一節 郵便物に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第15条の前の条は郵便法第14条です。
  7. 郵便法第15条の次の条は郵便法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/15

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