郵便法 第16条(包装の仕方及びあて名等の記載方)
会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。
この条文の基本情報
包装の仕方及びあて名等の記載方とは何ですか?
定義包装の仕方及びあて名等の記載方とは、郵便法第16条に定められた規定で、「会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第16条(包装の仕方及びあて名等の記載方)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第16条の条文原文は「会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。」で始まります。
- 郵便法第16条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第16条の前の条は郵便法第15条です。
- 郵便法第16条の次の条は郵便法第17条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/16