郵便法 第17条(現金及び貴重品の差出し方)
現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
この条文の基本情報
現金及び貴重品の差出し方とは何ですか?
定義現金及び貴重品の差出し方とは、郵便法第17条に定められた規定で、「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第17条(現金及び貴重品の差出し方)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第17条の条文原文は「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。」で始まります。
- 郵便法第17条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第17条の前の条は郵便法第16条です。
- 郵便法第17条の次の条は郵便法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/17