郵便法 第18条(郵便葉書の無償交付等)
会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
この条文の基本情報
郵便葉書の無償交付等とは何ですか?
定義郵便葉書の無償交付等とは、郵便法第18条に定められた規定で、「会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第18条(郵便葉書の無償交付等)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第18条の条文原文は「会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。」で始まります。
- 郵便法第18条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第18条の前の条は郵便法第17条です。
- 郵便法第18条の次の条は郵便法第19条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/18